年収103万円以下のアルバイトの年末調整は必要?掛け持ちしている場合はどうする? |HR NOTE

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年収103万円以下のアルバイトの年末調整は必要?掛け持ちしている場合はどうする?

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会社員や年収の多いアルバイトがおこなうイメージの強い年末調整ですが、所得税がかからない年収103万円以下の場合でも必要な手続きなのでしょうか。この記事では、年収103万円以下のアルバイトにおける年末調整の必要性ややり方、注意点をわかりやすく解説します。また、アルバイトを掛け持ちしている場合や、アルバイトの年末調整をしない場合についても紹介します。

1.年収103万円以下のアルバイトに年末調整は必要?不要?

アルバイトをしている人には、103万円の壁があるといわれています。これは、年収が103万円を超えると所得税が課税されるようになり、手取り金額が減ってしまうことを表した言葉です。

ここでは、アルバイトも年末調整の対象になるかどうか、年収103万円以下のアルバイトで年末調整が必要なケースと不要なケースについて詳しく紹介します。

1-1.アルバイトも年末調整の対象になる

年末調整とは、働いている人の年収を確定し、給与から源泉徴収した所得税の過不足金を精算する手続きのことです。年末調整は従業員を雇用している会社がおこなわなければならない義務です。

年末調整の対象者は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整をおこなう日までに提出しており、下記の条件を満たしている人です。(※1)そのため、年末調整の必要性に関係なく、アルバイトも年末調整の対象者に含まれます。

  • 1年を通じて勤務している人
  • 年の中途で就職して年末まで勤務している人

(※1)No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁

1-2.源泉徴収がない場合は年末調整が不要

年末調整とは、先述したように企業が源泉徴収した所得税の過不足金を精算する手続きです。

そのため、所得税の課税対象とならない年収103万円以下(※2)のアルバイトで、なおかつ職場から1円も源泉徴収をされていない場合は、年末調整や確定申告といった手続きは不要になります。

(※2)No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか|国税庁

1-3.年末調整が必要になるケースとは

年収103万円以下でも、例外的に年末調整が必要になるケースがあります。年末時点でアルバイト先に在籍していて、下記の条件を満たしている従業員がいる場合は、年末調整をおこないましょう。

  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している
  • 所得税が源泉徴収されている
  • 災害減免法の適用を受けていない

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、配偶者や扶養親族の有無を会社に伝えるための書類です。この書類を提出している人に対しては、年末調整をおこなうことが義務付けられています。

たとえ年収103万円以下のアルバイトでも、ひと月の給与が8万8,000円を超えると源泉徴収されます。源泉徴収された場合は、適切な年税額を計算するためにも年末調整が必要になります。

なお、災害によって納税ができない人に対しては、災害減免法が適応されて所得税の納付期間に猶予が設けられます。したがって、適用を受けている期間中は年末調整の対象外です。

2.アルバイトの年末調整はどうやる?

アルバイトをしている人が年末調整をおこなわなければいけない場合、どのように手続きを進めればいいのでしょうか。ここでは、アルバイトの年末調整のやり方について詳しく解説します。

2-1.年末時点でアルバイトをしている場合

年末時点でアルバイト先に在籍している従業員の場合は、ほかの社員と同様に年末調整の手続きを進めます。また、必要書類を会社に提出後、各種控除額を差し引き、所得税額を確定して過不足金を還付したり徴収したりしなければなりません。アルバイトの年末調整で提出が必要な書類は、以下のとおりです。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
    (各種保険料の控除を受ける人)
  • 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
    (基礎控除や配偶者控除などを受ける人)
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
    (住宅ローンを組んでいる人)
  • 前職の源泉徴収票
    (年の途中で入社した人)

なお、年末調整は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した職場でしかおこなえません。アルバイトを掛け持ちしている従業員がいる場合は注意しましょう。

2-2.年末時点でアルバイトをしていない場合

年の途中でアルバイトを辞め、年末時点でどこにも在籍していない人の場合、原則として元の職場で年末調整はおこなえません。この場合、退職先から受け取った源泉徴収票をもとに、自分で確定申告する必要があります。

ただし、年の途中でアルバイトを辞めても、12月に支給されるべき給与の支払いを受けた後に退職した人や、その年の給与総額が103万円以下と見込まれる人は年末調整の対象になります。(※3)また、年の途中で退職し、そのあと新しい職場で年末まで働いた場合は、退職した会社の源泉徴収票を新しい職場へ提出することで年末調整をおこなえます。

(※3)No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁

3.アルバイトを掛け持ちしている場合の年末調整は?

アルバイト先が1カ所であれば、年末調整が必要かどうかの判断はそう難しくありません。しかし、アルバイトを掛け持ちしている場合は、判断や手続きが少し複雑になります。ここでは、アルバイトを掛け持ちしている場合の年末調整のやり方について詳しく解説します。

3-1.年収103万円以下の場合

年収103万円以下の場合は、先述したように所得税の納付が不要です。なお、この103万円は掛け持ちしているアルバイト収入の合計額のことです。

源泉徴収されていない職場の場合は年末調整が不要で、源泉徴収されている職場の場合は年末調整が必要です。年収103万円以下で源泉徴収されている場合、ほとんどのケースで年末調整によって税金が戻ってきます。

3-2.年収103万超えの場合

年収103万円を超えていて、アルバイトを掛け持ちしている人は、メインのアルバイト先で年末調整をすることになります。担当者は従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの各種申告書を提出してもらい、必要な手続きを進めましょう。

年末調整を受けられるのはメインのアルバイト先のみになるので、すべてのアルバイト代を申告するために、すべてのアルバイト先から源泉徴収票をもらった後に自分で確定申告をおこなう必要があります。

4.アルバイト収入の他に副収入がある場合の年末調整は?

アルバイト収入(給与所得)以外に、事業所得や雑所得に該当する副収入を得ている人もいるかもしれません。まずは勤務先で年末調整を受けましょう。

その後、給与所得以外に副収入により、20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要になります。(※4)

申告をおこなう場合、源泉徴収票を基に確定申告書を正しく記載することができれば、勤務先で年末調整を受けなくても問題ありません。

(※4)No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合|国税庁

5.単発バイトや日雇いバイトの場合でも年末調整は必要?

単発バイトや日雇いバイトをしている人は、年末調整の対象者に該当しないため、年末調整をおこなう必要がありません。ただし、年末調整をおこなわない場合で、一定の収入を超えるときや控除を利用したいときは、確定申告が必要になります。

また、単発バイトや日雇いバイトで一定以上の金額を稼ぐと、源泉徴収がされます。確定申告の際は、差し引かれた税金を取り戻すためにも、交付された源泉徴収票をもとに、正しく申告することが大切です。

6.アルバイトの年末調整をしないとどうなる?

本来、従業員の年末調整は会社に課せられた義務です。しかしながら、なかには従業員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を忘れて、年末調整ができないケースもあります。

正確な所得税を計算して適切に納税するために欠かせない年末調整ですが、もしも手続きを忘れてしまったらどのようになるのでしょうか。ここでは、年末調整をしなかった場合のデメリットや対処法について詳しく紹介します。

6-1.納めるべき税額を確定できない

年末調整は従業員の給与と所得税を確定する手続きです。従業員から受け取った年末調整の書類を基に、勤務先で年末調整の計算をおこない、納めるべき税額を確定させます。

その後、これまでに源泉徴収した税額と年税額を比較し、従業員に不足している分を追加徴収したり、払い過ぎている分を還付したりすることになります。そのため、年末調整をおこなわなければ、納めるべき税額を確定できず、正しく追加徴収や還付できない恐れがあります。

6-2.従業員が自分で確定申告しなければならない

職場で年末調整をおこなうことができなかった場合は、原則として従業員が自分で確定申告をしなければなりません。なお、確定申告とは、収入の確定や所得税の計算を自分でおこなう手続きのことです。

アルバイト収入のみの場合は、12月~1月頃に勤務先から配布される源泉徴収票をもとに確定申告をすることになります。確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。税務署では、確定申告書の書き方の説明や相談会の開催をおこなっているため、わからないときは相談するよう従業員に促しましょう。

6-3.罰則が課せられることもある

年末調整は、所得税法第190条で事業者の義務であると定められています。故意におこなわない場合は、会社か代表者に対して10年以上の懲役または200万円以下の罰金、もしくはその両方の罰則が課せられると同法第240条と243条に規定されています。(※5)

また、年末調整できなかった人が確定申告を怠った場合、無申告加算税とよばれるペナルティが課される可能性があります。無申告加算税は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%の割合と非常に高額です。(※6)
従業員が対象者でありながら年末調整ができなかった場合は、必ず確定申告をおこなうよう促しましょう。

(※5)所得税法|e-GOV
(※6)No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

7.アルバイトは年末調整の対象になるかよく確認しよう

年収103万円以下で職場から源泉徴収されていない場合は、原則として年末調整が不要です。ただし、バイトを掛け持ちしている場合や、年の途中でバイトを辞めてしまった場合などは複雑な手続きが必要になることもあるので注意が必要です。

年末調整は事業主の義務ですが、手続きができなかった場合は、従業員自身で確定申告をおこなう必要があります。年末調整や確定申告の漏れには罰則の恐れもあるため、担当者はきちんと法律を理解し、適切に手続きをおこないましょう。

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