年収103万以下でも年末調整は必要?注意点をわかりやすく解説 |HR NOTE

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年収103万以下でも年末調整は必要?注意点をわかりやすく解説

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年末調整では、従業員が支払う所得税に過不足が発生していないか確認し、必要に応じて追加徴収や還付をおこないます。正社員では必須の手続きですが、所得税が非課税となる年収103万以下のパートやアルバイトの人にも年末調整は必要なのでしょうか。今回は、年収103万以下の場合の年末調整の書き方や生命保険の扱い方、年末調整をおこなう際の注意点について解説します。
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年収103万以下のパートやアルバイトは源泉徴収なしなら年末調整は不要?

会社で年末調整をおこなう際は、保険料控除証明書や確定拠出年金の掛金を証明する書類など、控除関係の書類を提出する必要があります。そのため、年収103万以下のパートやアルバイトの人にとって、自分に年末調整が必要なのかどうかは大いに気になるところでしょう。結論から言うと、年収103万以下で、源泉徴収された所得税が1円もないという人は、年末調整は不要です。

所得税は、課税所得に対して一定の税率を乗じて計算するものです。給与所得者の場合、基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円が自動的に給与収入から差し引かれます。(※1)(※2)

年収103万以下なら、基礎控除と給与所得控除だけで差し引きゼロになるため、所得税は非課税となります。そもそも年末調整は、給与から天引き(源泉徴収)された所得税の過不足を調整するための業務なので、所得税がゼロであれば年末調整をおこなう必要はありません。ただし、年収103万以下でも、一定の条件に該当する人は年末調整が必要になることもあるのであらかじめ注意が必要です。

(※1)基礎控除|国税庁

(※2)給与所得控除|国税庁

年収103万以下で年末調整が必要になる場合

年収103万以下の人は基本的に年末調整は不要ですが、以下のケースに該当する場合は年末調整が必要になります。

1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している場合

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは、配偶者控除や扶養控除、ひとり親控除といった各種控除を受けるために勤め先に提出する書類のことです。

国税庁では、年末調整の対象者について、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出し、かつ以下いずれかに当てはまる人と定義しています。(※3)

  1. 会社などに1年を通じて勤務している人
  2. 年の中途で就職し年末まで勤務している人
  3. 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
  4. 死亡によって退職した人
  5. 著しい心身の障害のために退職した人(退職後に再就職し、給与を受け取る見込みのある人を除く)
  6. 12月に支給されるべき給与等の支払いを受けた後に退職した人
  7. 退職したパートやアルバイトで、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後、その年にほかの勤務先から給与の支払いを受ける見込みのある人を除く)

1と2は12月におこなう年末調整の対象となり、3~7は年の中途でおこなう年末調整の対象となります。

(※3)No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁の対象となる人|国税庁

2. 年収103万円以下の扶養範囲内でも、ひと月の給与が88,000円を超えている場合

年収103万以下で働く人は扶養範囲内になるため、原則として所得税を支払う必要がありません。しかし、源泉徴収は毎月の給与収入をもとにおこなわれるものなので、その年の最終的な収入が103万以下になるかどうかは年末になってみないとわかりません。

そのため、会社では社会保険料等控除後の給与等の金額が88,000円を超えた場合、その年の収入が103万円を超えるか否かに関係なく、一定の所得税を給与から差し引くことになっています。毎月の給与にばらつきがあり、その年の収入が103万円を超えなかった場合は、収入が88,000円を超えた月に支払った所得税は年末調整によって税金の還付を受けることになります。

年収103万円を超えていても年末調整が不要な場合

年収103万円を超えた場合は原則として年末調整が必要になりますが、以下のケースに該当する人は年末調整が不要(対象外)となります。

1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない

年末調整を受けるには、原則として給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出が必要になります。未提出の場合、会社が年末調整をおこなうことはできませんので、従業員に確定申告をおこなってもらいます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、その年の最初の給与日(中途採用の場合は最初の給与日)までに勤め先に提出するのがルールです。年収103万円を超える従業員には必ず提出してもらいましょう。(※5)

(※5)[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁

2. 他社で給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している

ダブルワークをしている人は勤め先が2カ所ありますが、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出し、年末調整を受けられるのは一つの事業所のみです。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はどの勤務先に提出してもかまいませんが、節税の観点から、給与収入額が多いほうの勤め先で年末調整を受けるのが一般的です。

複数の勤め先はある人が、いずれかの勤め先で年末調整を受ける場合、ほかの勤め先では年末調整できないので、別途確定申告をおこなう必要があります。ただし、以下2つに該当する場合、ほかの勤務先から得た収入に対する確定申告は不要です。(※6)

  • 給与の収入金額の合計から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計を差し引いた金額が150万円以下
  • 給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下

    (※6)給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

    3. 災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けている

    災害によって住宅や家財が損害を受けた場合、一定の要件を満たすことを条件にその年の所得税が軽減または免除される「災害減免法」が適用されます。(※7)

    災害減免法の適用を受けるには、確定申告書に適用を受ける旨や被害の状況、損害金額を記載して、提出しなければなりません。確定申告書を提出する場合、会社での年末調整は受けられないので要注意です。

    (※7)災害減免法による所得税の軽減免除|国税庁

    年収103万円以下の年末調整で必要な書類と書き方

    年収に関係なく、年末調整の必要書類は以下の4つです。

    • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    • 給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書
    • 給与所得者の保険料控除申告書
    • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告

    「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は年末調整をおこなうすべての人が提出しなくてはなりません。それ以外の3つは、対象者のみが提出します。

    親や配偶者の扶養内でパート・アルバイトをしている人は、おそらく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のみを提出すれば問題ないでしょう。配偶者控除やひとり親控除などの控除を受ける従業員の場合は、他の書類も提出してもらう必要があります。

    なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方は年収に関係ありません。国税庁が公開する「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例」などを参考にすると書きやすいでしょう。

    年収103万円以下の年末調整で還付金はいくら戻る?

    年末調整で受け取れる還付金の額は人によって異なります。年収103万円以下で源泉所得税が引かれていた場合、控除などが何も適用されなければ、毎月の給与から差し引かれていた源泉所得税がそのまま戻ってきます。

    しかし、還付金は控除の有無や扶養家族の人数、毎月の給与額などさまざまな項目を考慮して決定するため、一概に金額を算出することはできません。

    還付金を調べたい場合は、以下の手順で計算すると大まかな還付金の金額を知ることができます。

    1. 1年間の給与を合計し、年収を求める
    2. その年収から、本来支払うべき所得税額を計算する
    3. 毎月の給与から源泉徴収されていた仮の所得税を合計する
    4. 2と3を比較し、3のほうが多ければ還付金を受けられる(3のほうが少ない場合は追加徴収される)

    もし、従業員から還付金の金額を早く知りたいと要望があっても、個別に応じる必要はありません。「計算が終了したら通知するので、給与明細や還付金振込口座の残高をご確認ください」と伝えましょう。

    なお、還付金の支払い時期は企業によって異なります。早ければ年末に、遅くとも翌年の2月までには支払うのが一般的です。

    年収103万以下の年末調整の注意点

    年収103万以下の人が年末調整を受ける際に注意すべきポイントを2つ紹介します。

    1. 年末調整しない会社にあらかじめ説明しておく

    パートやアルバイト先を複数掛け持ちしている人は、1社でのみ年末調整を受けます。勤め先によっては給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を求められる場合がありますが、その際は、ほかの勤務先で年末調整を受ける予定であることをあらかじめ説明しておきましょう。

    2. 年末に在籍している会社でまとめて年末調整することが可能

    いろいろな勤め先で短期バイトを繰り返していたり、1年の間に転職をしたりしている場合、最終的な年末調整は年末の時点で在籍している会社でおこなうことになります。その際、各勤め先から発行された源泉徴収票を集めて提出すれば、まとめて年末調整してもらうことが可能です。源泉徴収票は源泉徴収がおこなわれていれば短期就業でも発行されるので、もらえなかった場合は勤め先に問い合わせてみましょう。

    3. 年収103万円以下でも年末調整で生命保険を控除できる?

    結論、年収103万円以下の人でも年末調整で生命保険を控除できます。生命保険料控除で重要なのは、生命保険の掛金を誰が支払っているかということです。

    年収103万円以下のパート従業員の口座から生命保険の掛金を支払っているのであれば、パート従業員の生命保険料控除に含んで構いません。もし、夫の口座から保険料を支払っているのであれば、夫の生命保険料控除に該当します。

    なお、生命保険の契約者と支払い者は一致しなくても構いません。生命保険料控除は、あくまでも支払った人を基準にして決まります。

    4. 年収103万円以下で年末調整をしないとどうなる?

    繰り返しになりますが、年収が103万円以下の場合は所得税を納める必要がないため、年末調整をおこなう必要はありません。ただし、毎月の給与から所得税を源泉徴収している場合は、年末調整をおこなわないと収めすぎた税金を還付できません。

    年収103万円以下の場合、それほど大きな金額の還付金はないかもしれませんが、少しでも税金を多く徴収しているのであれば年末調整で正しく還付することが大切です。

    なお、年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告により所得税の還付を受けることができます。

    5. 年末調整を2箇所でしてしまったらどうなる?

    年末調整を2箇所でしてしまった場合は、どちらか一方の年末調整を取り消す必要があります。年末調整は1箇所でしかおこなえないことが理由です。

    年末調整の取り消しをおこなうのは、一般的に収入の少ないほう(従たる給与)の勤務先となります。そして、取り消した分は、従業員自身に確定申告をおこなってもらいましょう。

    もし、扶養控除申告書も2箇所の勤務先に提出していた場合は、住民税の計算に影響を及ぼす可能性があるため、気付いた時点ですぐに取り消す必要があります。

    年収103万以下は原則年末調整は不要だが例外もある

    年収103万以下の場合、基礎控除と給与所得控除の適用によって課税所得額が差し引きゼロになるので、年末調整をおこなう必要はありません。ただし、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出した場合や、ひと月の給与が88,000円を超えた場合は年末調整が必要になります。

    逆に、年収が103万円を超えた場合でも、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を出していない場合(ダブルワークにより提出できない勤め先がある場合も含む)は、年末調整できないので、従業員自身が確定申告をおこないます。

    このように、年収が103万円以下のパート・アルバイト従業員の場合、年末調整をおこなうか判断が難しいケースが出てきます。企業担当者は、年末調整の対象者を正しく判断し、多く徴収した税金は還付金として、徴収不足の税金は追加徴収として適切に処理することが大切です。

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