年末調整では、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けて、税金の負担を軽減することができます。なお、令和2年分から配偶者控除の内容は変わった部分もあるため、知識をアップデートすることが大切です。
当記事では、配偶者控除・配偶者特別控除の対象者や手続き方法、共働き・育休中・専業主婦の場合における注意点などについて解説します。
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目次
年末調整の配偶者控除とは?
配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象の配偶者が存在する場合に、一定額の所得控除が受けられる制度のことです。配偶者控除を受けるには、納税者本人のその年の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
また、控除額は、納税者本人の合計所得金額と、控除対象配偶者の年齢に応じて異なります。その年の12月31日現在において、配偶者の年齢が70歳以上であれば、老人控除対象配偶者に該当し、控除額は一般の控除対象配偶者よりも最大で10万円大きくなります。
配偶者控除の対象者
配偶者控除の控除対象配偶者となる方は、下記の条件のすべてに該当する方です。
- 民法の規定による配偶者(内縁関係の方は該当しない)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払を受けていない
- 白色申告者の事業専従者ではない
合計所得金額が48万円を超えてしまって配偶者控除を受けられない場合には、配偶者特別控除を受けられないか確認してみましょう。
年末調整の配偶者控除の金額
年末調整における配偶者控除の金額は、配偶者を養う納税者の所得金額の合計によって異なります。夫が会社員で妻が専業主婦の場合は、夫の所得額が基準となります。
2018年の法改正により、配偶者控除の金額は納税義務者の合計所得金額に応じて引き下げられることになりました。所得が900万円(給与収入の場合1,095万円超)になる場合は注意が必要です。
なお、配偶者がその年の12月31日時点で70歳以上であった場合は、「老人控除対象配偶者」としてより大きな控除が可能です。以下はその控除額となります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
控除額 |
|
---|---|---|
控除対象配偶者(一般) |
老人控除対象配偶者 |
|
900万円以下 |
38万円 |
48万円 |
900万円超~950万円以下 |
26万円 |
32万円 |
950万円超~1,000万円以下 |
13万円 |
16万円 |
1,000万円超~ |
0万円 |
0万円 |
年末調整の配偶者特別控除とは?
配偶者特別控除とは、配偶者に48万円を超える所得があるため、配偶者控除が受けられないときに、配偶者の所得金額に応じて、一定額の所得控除が受けられる制度のことです。
配偶者特別控除を受けるには、納税者本人のその年の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
配偶者特別控除の対象者
配偶者特別控除の控除対象配偶者となる条件は、下記のすべてに該当する方です。
- 民法の規定による配偶者(内縁関係の方は該当しない)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円を超え133万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払を受けていない
- 白色申告者の事業専従者ではない
- 配偶者特別控除を受けていない
- 「給与所得者の扶養控除等申告書」または「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていない(年末調整や確定申告で配偶者特別控除を受けなかった場合などを除く)
- 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていない(年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合などを除く)
配偶者特別控除のほうが、配偶者控除よりも、配偶者の合計所得金額の範囲が緩和されているという特徴があります。
年末調整の配偶者特別控除の金額
配偶者特別控除の控除額は、納税者本人の所得金額により変化します。配偶者の合計所得額によって段階的に数値が変化する点が配偶者控除との大きな違いです。
夫婦の控除額は、以下の表で納税者本人と配偶者の所得が重なる部分がその夫婦の控除額です。
配偶者の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
||
900万円以下 |
900万円超 ~950万円以下 |
950万円超 ~1,000万円以下 |
|
48万円超~95万円以下 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
95万円超~100万円以下 |
36万円 |
24万円 |
12万円 |
100万円超~105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万円超~110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円超~115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円超~120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円超~125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円超~130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万超~133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
例えば、配偶者の合計所得が102万円で、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、控除額は31万円となります。
配偶者特別控除には、老人対象配偶者のような年齢に応じた増額はなく、所得額でのみ控除額が決定されます。
配偶者控除でよく聞く「38万円」の意味とは?
令和元(2019)年分までは、給与所得控除の最低額が65万円であり、基礎控除は納税者の合計所得金額にかかわらず一律で38万円でした。そのため、令和元(2019)年分までであれば、配偶者のその年の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除を受けることができました。
また、配偶者控除における一般の控除対象配偶者の最大控除額は38万円です。さらに、配偶者特別控除における最大控除額も38万円です。
このように、配偶者控除では「38万円」という数値がよく出てきます。とくに、令和2(2020)年分からは、配偶者控除を受けるための配偶者の合計所得金額は変わっているため、注意が必要です。
配偶者控除の「壁」とは?
年末調整で受ける控除額について考える際、「103万円の壁」「150万円の壁」「201万円の壁」「1,000万円の壁」という4つの「壁」という言葉がよく使われます。これは納税額の決定に関係する言葉です。
アルバイトやパートの従業員の場合、「103万円の壁」や「150万円の壁」を意識するケースが多く、年末調整業務を担当する場合は相談を受けることもあるかもしれません。以下では、それぞれの「壁」の具体的な内容を解説します。
103万円の壁
「103万円の壁」は、アルバイトやパートとして働いている配偶者に対して所得税がかかるかどうかのラインです。103万円という金額は、「基礎控除(48万円)+配偶者特別控除(55万円)=103万円」という計算が根拠となっています。
年収が103万年以内の場合、この2つの控除によって課税所得額は0円となり、所得税がかからなくなります。
以前は、年収103万円は配偶者控除を受けられるかのラインでもありましたが、2018年以降は配偶者特別控除の範囲が広がったことによって103万円を超えても控除が適用可能です。
150万円の壁
「150万円の壁」は、配偶者特別控除が満額(38万円)受けられるかどうかのラインです。150万円という金額は、「配偶者特別控除の満額(38万円)で控除できる配偶者の所得上限額(95万円)+給与所得控除(55万円)=150万円」という計算が根拠になっています。
ただし、納税者本人の合計所得金額は900万円を超えた場合は、次のように控除額は下がります。
配偶者の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
||
900万円以下 |
900万円超 ~950万円以下 |
950万円超 ~1,000万円以下 |
|
48万円超~95万円以下 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
つまり、納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の年収が103万円~150万円以下であれば、配偶者控除と同額の控除を受けることが可能です。
また、仮に納税者本人の合計所得額が900万円で、配偶者の年収が150万円を超えた場合は、控除額は3万円~36万円の範囲で変動します。
201万円の壁
「201万円の壁」は、配偶者特別控除が適用されるかどうかのラインです。201万円という金額は、「配偶者特別控除が適用可能な配偶者の所得上限額(133万円)+給与収入201万円時点の給与控除額(68万3,000円)」という計算が根拠となっています(※1)。
配偶者の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
||
900万円以下 |
900万円超 ~950万円以下 |
950万円超 ~1,000万円以下 |
|
130万円超~133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
133万円超える |
0円 |
0円 |
0円 |
年収が201万円を超えた場合、配偶者特別控除は完全に受けられなくなります。所得控除が38万円あるか全くなくなるかでは、納税者本人の手取り額に大きな差が生まれるため注意が必要です。
(※1)給与年収201万円での給与所得控除が「201万円×30%+8万円=68万3,000円」という計算式より算出
1,000万円の壁
配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが前提です。したがって、配偶者がどちらの要件を満たしていても、納税者本人の合計所得額が1,000万円を超えた場合はどちらの控除を受けることができません(※2)。
なお、2018年の配偶者控除、配偶者特別控除の改正以降、これらの前提に対して一部誤解が生じているのが現状です。具体的には、これまで「103万円の壁」は、配偶者控除の満額適用に加え、所得税が非課税になるボーダーラインとなっていました。
しかし、2020年以降は、配偶者控除の満額適用となるボーダーラインが「150万円の壁」に変わったため、所所得税においても同様に非課税枠が変わったと誤解されるケースが見られるのです。
実際のところは、103万円~150万円までの年収には所得税が課されます。また、配偶者の年収が150万円を超えれば、社会保険の扶養から外れることになるため、健康保険と国民年金保険料を負担しなければいけません。
このように、配偶者控除と配偶者特別控除だけに注目しても、場合によっては控除額に影響を及ぼさないこともあり、結果として年末調整の際や契約更新の際にトラブルになる可能性もあります。
そのため、従業員がどのような働き方を希望しているのか、あらかじめ担当者が把握しておくことも大切です。
(※2)「1,000万円の壁」は、納税者本人の合計所得金額であり、その他の「壁」は配偶者の年収を表します
配偶者控除を受けるといくら戻る?
配偶者控除を受ける場合、年収や家族構成、ほかに適用する控除にもよりますが、税金(所得税・住民税)の負担は年間で数万円程度が軽減されます。
ただし、上記の数万円という数値はあくまで概算であるため、具体的な数値を知りたい方は、専門家に相談してみるのがおすすめです。
また、納税者の合計所得が900万円を超えると、配偶者控除の控除額が段階的に減っていきます。
一方、配偶者が老人控除対象配偶者に該当すれば、配偶者控除の控除額は大きくなります。
配偶者控除の必要書類や書き方は?
ここでは、配偶者控除を適用するために必要な書類や、その書き方について詳しく紹介します。
配偶者控除の必要書類
年末調整で配偶者控除(配偶者特別控除)を受けるためには、勤務先に「配偶者控除等申告書」を提出する必要があります。
一方、確定申告で配偶者控除(配偶者特別控除)を受けるためには、下記のような書類が必要です。
- 確定申告書
- 納税者の源泉徴収票(確定申告書を作成するのに必要)
- 配偶者の源泉徴収票(配偶者の合計所得を確認するために必要)
- 配偶者のマイナンバーカード(確定申告書に番号の記載が必要)
「配偶者控除等申告書」の書き方
配偶者控除等申告書には、給与明細などを参考に、配偶者の合計所得金額の見積額を記載しましょう。
なお、不動産所得や雑所得、事業所得など、給与所得以外の所得がある場合には、その合計額も記載します。この見積額と配偶者の生年月日をもとに、「判定」欄の該当する箇所にチェックを入れて、「区分Ⅱ」欄に対応する記号を記載します。
そして、基礎控除申告書に記載している「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」の判定結果をもとに、配偶者控除(配偶者特別控除)の額を記載しましょう。
共働きの場合の配偶者控除の注意点は?
配偶者控除を受けるための上限は103万円のため、共働きの場合は夫婦のどちらかが意図的に103万円を超えないように働くといったケースもあります。
しかし、103万円(所得48万円)を超えたとしても、配偶者特別控除を受けることは可能です。ただし、配偶者特別控除では、配偶者の合計所得金額に応じて、受けられる控除額は段階的に減っていくことを覚えておきましょう。
なお、共働きの場合、夫婦の双方がお互いに配偶者控除(配偶者特別控除)を受けることはできません。また、配偶者控除と配偶者特別控除を併用して受けることもできません。
育休中の場合配偶者控除はどうなる?
育休中でも、配偶者控除(配偶者特別控除)の納税者と配偶者のどちらもが要件を満たしていれば、控除が受けられます。
たとえば、妻が育休中で夫が会社員のケースでは、夫の年末調整で配偶者控除を受けることが可能です。また、妻がパートで夫が育休中のケースでも、夫の年末調整で配偶者控除を受けることが可能です。
育休中には、出産一時金や出産手当金、育児休業給付金といった給付金を受け取れることもあります。これらの給付金は非課税であり、収入に含まれないため、配偶者控除(配偶者特別控除)の要件に影響を与えることはありません。
専業主婦で年収なしの場合の配偶者控除はどうなる?
専業主婦で年収がない場合でも、配偶者控除(配偶者特別控除)の控除対象配偶者となる条件を満たしていれば、夫の年末調整で配偶者控除(配偶者特別控除)を受けられます。
ただし、納税者である夫の合計所得が1,000万円を超えていないか確認することが大切です。
さらに、仮想通貨の売却益は雑所得、満期保険金は一時所得または雑所得になるため、専業主婦でパートなどで働いていない場合でも、所得が発生しており、配偶者控除(配偶者特別控除)が受けられない恐れもあるため、注意が必要です。
配偶者控除の申請を忘れるとどうなる?
年末調整で配偶者控除の申請を忘れてしまった場合、そのままでは控除を受けられません。配偶者控除を受けるためには、確定申告をおこなう必要があります。
確定申告では、確定申告書や収支内訳書などを準備する必要があります。作成方法としては、「手書き」「確定申告ソフト」「税理士に依頼」「確定申告書等作成コーナー」などの方法があります。
また、確定申告書を作成する際には、配偶者控除額の記入欄への記載を忘れないようにしましょう。なお、勤務先の源泉徴収票が必要になるため、きちんと管理しておくことが大切です。
確定申告書の提出方法には、下記のような方法があります。確定申告の期限は、原則としてその年の翌年の2月16日から3月15日までです。
- 直接所轄の税務署に持参する
- e-Taxで申告する
- 郵便または信書便により所轄の税務署に郵送する
- 所轄の税務署の時間外収集箱に投函する
年末調整と確定申告が両方必要な場合もある?両者の違いや対象者を解説
年末調整や確定申告は、一年間(1月1日から12月31日まで)の納めるべき所得税(復興特別所得税を含む)を正しく計算するために重要な手続きです。会社員は基本的に確定申告は必要ありませんが、場合によっては、年末調整と確定申告の両方が必要になることもあります。当記事では、年末調整と確定申告の違いや、両方が必要になる場合について解説します。
配偶者控除と配偶者特別控除を理解して適切な申告をおこなおう!
配偶者控除は配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下であれば、控除が受けられます。ただし、納税者の合計所得は1,000万円以下である必要があります。
配偶者控除は要件を満たせば、共働きや育休中、専業主婦でも受けられます。また、年末調整で申告を忘れた場合でも、確定申告で対応しましょう。
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