年末調整を受けた従業員は、還付金を受けられる可能性があります。年末調整の目的や意義の理解を深めるためにも、年末調整で還付金を受けられる場合や、還付金の確認方法などを把握しておくことが大切です。当記事では、年末調整の還付金の計算方法や受け取り方法、還付金はいつもらえるか、平均いくらもらえるかなどを解説します。
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目次
1. 年末調整の還付金とは?
企業に勤める会社員などは、毎月(毎日)の給与などから源泉徴収がおこなわれています。なお、源泉徴収とは、所得税の徴収漏れや、税務署の混雑を防ぐために、勤務先が従業員の代わりに納税をおこなうことです。
その年の源泉徴収税額の合計よりも、年末調整により再計算した本来納めるべき年税額のほうが少ない場合には、その差額を従業員に還付をおこないます。この差額の金額のことを還付金といいます。
1-1. そもそも年末調整とは?
年末調整とは、従業員が毎月(毎日)の給与などを受け取るときに源泉徴収された税額の合計と、その年に納める税額(年税額)を比べて、その過不足金額を従業員に還付もしくは追加徴収して精算する手続きのことです。(※1)
過不足金額が生じる理由はさまざまです。たとえば、源泉徴収税額表は年間を通して給与に変動がないものとして作られていることや、地震保険料控除・生命保険料控除などの控除は年末調整のときに適用されることが理由として挙げられます。また、その年の途中に配偶者や子などの扶養親族の数が変わったとしても、源泉徴収税額は変更後の給与から修正されるだけで、変更前については修正されないことも原因の一つです。
還付金は、その年の本来納めなければならない所得税(復興特別所得税を含む)よりも、源泉徴収税額の合計のほうが多い場合に支払われます。言い換えると、従業員が税金を払い過ぎていた場合に、還付金として返金がおこなわれます。なお、年末調整の還付金の計算方法は、下記の通りです。
課税対象額×所得税率=年税額
源泉徴収税額-(年税額ー税額控除)=還付金
一方、年末調整により計算した本来納めるべき所得税が、その年の源泉徴収税額の合計よりも多い場合には、還付金は支払われず、追加徴収がおこなわれます。そのため、年末調整を受けたすべての従業員が還付金をもらえるわけではありません。
1-2. 年末調整の還付金に関連する控除
「扶養人数が増えた」「社会保険料を個人で支払った」「新しく保険に加入した」などの理由により、新しく控除を適用することで、年末調整で還付金を受けられる可能性があります。年末調整の還付金に関連する控除には、下記のようなものがあります。
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 社会保険料控除
- 障害者控除
- ひとり親控除・寡婦控除
- 勤労学生控除
- 住宅ローン控除(2年目以降)
たとえば、配偶者控除(配偶者特別控除)を適用すると、最大38円(老人控除対象配偶者の場合は最大48万円)を所得から控除することができます。また、扶養控除を適用すると、最大63万円を所得から控除することが可能です。
そのため、控除対象親族の数が増えると、控除額が大きくなり、支払うべき所得税を大きく減らすことができます。
また、住宅ローン控除は所得控除ではなく、税額控除の対象であるため、所得税額から直接控除できます。そのため、控除額に大きな影響を与え、還付金を受けられる可能性が高まります。
2. 年末調整の還付金はいつもらえる?
年末調整の還付金は、主に年末調整をおこなった月の給与支払日である12月の給与に上乗せする形で返金されることが多いです。
しかし、勤務先がスケジュール通りに年末調整ができなかった場合や、従業員が年末調整の書類を会社の期限よりも遅くに提出した場合などには、12月中に年末調整が間に合わない可能性があります。その場合には、翌月の給与支払日である1月の給与に上乗せする形で、還付金が支払われることもあります。
3. 年末調整の還付金は平均いくら?
年末調整の還付金は、数百円程度であることもあれば、数十万円程度であることもあります。従業員によって収入や控除などが異なるため、還付金の目安というのはありません。
そのため、その年の途中に控除対象の扶養家族が増えたり、生命保険や地震保険などに加入したりすると、控除額が増えるため、還付金が増える可能性もあります。
還付金の平均額のデータを知りたい場合や、想定しているよりも還付金が多すぎる場合には、国税庁の統計資料を参考にしたり、専門家に相談したりしてみるのがおすすめです。
4. 年末調整の還付金が「マイナス」・「プラス」になるとは?
ここでは、年末調整における還付金で使われる「マイナス」と「プラス」の意味について詳しく紹介します。
4-1. 年末調整の還付金はどこを見ればわかる?
年末調整の還付金は、給与明細により確認することができます。会社によって給与明細の様式や項目は異なりますが、年末調整の還付金については「年末調整還付額」「年末調整還付金」「年調過不足税額」といった項目で記載されることが多いです。
年収は前年とあまり変わらないのに、給与明細を見て今年の還付金が急激に減ってしまった場合などは、年末調整で何かしらの控除の申告を忘れてしまっている恐れもあります。そのため、給与明細の内訳をきちんと確認することが大切です。
4-2. 給与明細の過不足税額が「マイナス」:還付金が発生
年末調整後の給与明細を確認し、「マイナス」の表記があった場合には、基本的に還付金が発生していることを意味します。
給与明細の所得税と同様に「控除」欄に年末調整の計算が反映されます。「控除」欄には、健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、所得税、住民税など、支給される給与から差し引かれる項目とその金額が記載されます。
「控除」欄に、「年末調整還付」などの項目でマイナス表記があったら、還付金が生じていることになります。なお、会社によって、給与明細の様式は異なるため、「控除」欄に還付金の記載がなく、その他の方法で記載されていることもあります。
4-3. 給与明細の過不足税額が「プラス」:追加徴収が発生
年末調整後の給与明細を確認し、「プラス」の表記があった場合には、基本的に追加徴収が発生していることを意味します。
給与明細の「控除」欄に、追加徴収の項目が追記され、プラス表記があったら、追加徴収されていることになります。なお、還付金の場合と同様で、給与明細の様式は会社によって違うため、表記が異なる可能性もあります。なお、追加徴収の場合には、従業員からみれば、「納税額が増える=手取りがマイナス」ともいえます。
このように、還付金の「マイナス」・「プラス」は、場合によって意味合いが異なるため、追加徴収または還付のどちらの意味で使用されているのか、給与明細の記載場所などからきちんと確認することが大切です。
5. 年末調整の還付金を受け取る方法
年末調整の還付金の精算方法には一定の決まりはありますが、受け取り方には明確な決まりがありません。そのため、年末調整の還付金を受け取る方法は、勤務先によって異なります。
年末調整をおこなった月の給与と同時に、還付金を従業員が指定している口座に振り込むケースが多いでしょう。ただし、給与とは別に従業員に還付金を手渡しするケースもあるようです。
5-1. 年末調整で対応できない場合は確定申告で還付金を受け取れる
年末調整を忘れてしまった場合や、年末調整の対象外の場合、年末調整で受けられない控除を受けたい場合などは、確定申告をおこなうことで還付金を受け取ることが可能です。なお、確定申告の場合も年末調整の場合と同様で、追加徴収になるケースがあります。
確定申告の場合、還付金は申告後およそ1カ月~1カ月半程度で受け取れます。また、e-Taxで還付申告をおこなった場合、還付金は申告後およそ3週間程度で受け取れます。還付金の受け取り方法には、預貯金口座へ振込みする方法と、ゆうちょ銀行各店舗もしくは郵便局に出向いて受け取る方法があります。(※2)
(※2)【税金の還付】|国税庁
6. 年末調整で追加徴収がある場合の対応
年末調整をおこなった結果、還付ではなく、追加徴収される可能性もあります。たとえば、その年の途中で扶養家族が減った場合や、賞与(ボーナス)が高額になった場合などが追加徴収の原因として挙げられます。
追加徴収の場合は、年末調整をおこなう月の給与から徴収します。それでも不足額が残る場合には、その後に支払う給与から順次徴収することで精算をおこないます。
年末調整をおこなった月の給与から追加徴収し、その月の税引手取給与が、その年の1月から年末調整をおこなった月の前月までの税引手取給与の平均月額の70%未満となる場合には、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を作成します。(※3)
この申請書を、その年の最後に給与などを受け取る前日までに、勤務先の所轄の税務署長に提出し、承認を受ければ、追加徴収額を翌年の1月と2月に繰り延べて徴収することが可能です。
7. 年末調整の還付金について理解して正しい対応を!
年末調整の還付金は、その年の納めるべき年税額よりも、その年の源泉徴収税額の合計のほうが大きい場合に受け取れます。そのため、すべての従業員が還付金を受け取れるわけではなく、追加徴収される可能性もあります。
還付金は、主に年末調整をおこなった月の給与に上乗せする形で支払われることが多いです。そして、還付金は、給与明細の項目を見ることで、確認できます。
なお、年末調整では対応できない控除もあります。確定申告でも還付金は受け取れるため、場合によっては、年末調整ではなく、確定申告をおこないましょう。
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