年収103万円以下のパートの年末調整とは?必要書類や書き方も紹介 |HR NOTE

年収103万円以下のパートの年末調整とは?必要書類や書き方も紹介 |HR NOTE

年収103万円以下のパートの年末調整とは?必要書類や書き方も紹介

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パートタイマーで働く人も原則として年末調整の対象になります。しかし、パートを掛け持ちしている場合や、年収103万円以下という条件を満たして扶養内で働いている場合などは、年末調整の手続きは複雑になることもあります。 当記事では、パートの人の年末調整の必要性や、書類と書き方などをわかりやすく解説します。

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1.パートでも年末調整は必要?

ここでは、パートで働く人も年末調整は必要かどうかについて詳しく紹介します。

1-1.そもそも年末調整とは?

年末調整とは、その年の本来納めるべき税額と、源泉徴収税額の合計を比較して、勤務先が年税額を再計算し、その過不足金額を追加徴収や還付により調整することです。なお、源泉徴収とは、勤務先が給与や賞与などから税金を差し引いて、従業員の代わりに納税する仕組みのことです。

源泉徴収税額はあくまで概算であり、給与の変動などがあると、過不足金額が発生する原因になります。また、家族構成が年の途中で変わる場合や、生命保険料控除や地震保険料控除などを適用する場合なども、過不足金額が生じる理由として挙げられます。

このように、年末調整により、勤務先が従業員の代わりに本来納めるべき税額を再計算して、精算をおこなうため、従業員は原則として確定申告をおこなう必要がなくなります。

1-2.パートも年末調整の対象

1年を通じて勤務をおこなっていれば、パートの人でも年末調整の対象者に該当します。また、年の途中で退職した場合でも、その年に受け取る給与の総額が103万円以下であるパートの人は年末調整の対象者に含まれます。(※1)

年末調整書の対象者に当てはまる人は、「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出すれば、年末調整を受けることが可能です。ただし、年収が2,000万円を超える場合や、扶養控除等(異動)申告書を提出していない場合などは、年末調整の対象にならないため、自分で確定申告をおこなわなければなりません。

(※1)No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁

1-3.パート収入が103万円以下であれば年末調整しなくても問題ない

パートの場合、収入が103万円以下であれば、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)により、所得税がかからないため、年末調整はおこなわなくても問題ありません。ただし、月の給与が一定額を超えて源泉徴収されている場合などには、還付を受けるために年末調整をおこなったほうがよいかもしれません。

その年の収入から所得税を納める必要のあるパートの人で、年末調整を受けない場合には、自分で確定申告をしなければなりません。

2.パートの年末調整に必要な書類と書き方

パートの人は「給与所得者」に該当し、正社員の方と同様の方法で年末調整の手続きをおこないます。ここでは、基本的な年末調整書類の書き方や注意点について解説します。

年末調整の対象者に該当するパートの人は、年末調整を受けるために、下記の書類を記載して、勤務先に提出する必要があります。場合によっては、提出が不要な書類もあります。

  • 扶養控除等(異動)申告書
  • 基礎控除申告書
  • 配偶者控除等申告書
  • 所得金額調整控除申告書
  • 保険料控除申告書
  • 住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)
  • 前職の源泉徴収票(該当者のみ)

扶養控除等(異動)申告書には、扶養控除や障害者控除、ひとり親控除、勤労学生控除などを受けるために、該当者がいれば、適切に記載しましょう。なお、「扶養控除等(異動)申告書」は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(年の途中に入社した場合は最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出しなければなりません。

「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」は、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」として1枚にまとめられています。夫婦の双方がお互いに配偶者控除(配偶者特別控除)を受けられないため、記載する際は注意が必要です。

「保険料控除申告書」を記入することで、生命保険料控除や地震保険料控除などの保険料に関する控除を受けることができます。なお、保険料控除の種類によっては、控除証明書を提出・掲示しなければなりません。

3.パートを掛け持ちしている場合の年末調整

3-1.収入が多い方を「本業」として年末調整する

「扶養控除等(異動)申告書」は、1社のみ提出できるため、複数の勤務先で年末調整を受けられません。そのため、パートを掛け持ちしている場合には、収入が多いほうを「本業」として年末調整をおこないます。

これにより、給与から天引きされる源泉徴収税額の計算方法が変わります。税額は、年末調整を受ける勤務先のほうが低く、年末調整を受けない勤務先のほうが高くなります。

そして、2カ所以上から給与を受け取っている場合には、本業の勤務先だけしか年末調整を受けられていないため、本来納めるべき税金額を確定させることができません。そのため、給与を受け取っているすべての勤務先の源泉徴収票を管理して、原則として確定申告をおこなう必要があります。

3-2.副業などで得た所得が20万円を超える場合に確定申告が必要

複数のパートを掛け持ちしている人で、本業以外の所得である「副収入」が20万円を超える場合に、確定申告が必要になります。そのため、副収入が20万円以下の場合には、確定申告をおこなわなくても問題ありません。

副収入(雑所得・事業所得など)の計算方法は、下記の通りです。なお、給与所得の場合には、必要経費でなく、給与所得控除額に変わります。

副収入(所得) = 収入 - 必要経費

たとえば、本業以外の収入(雑所得)が25万円で、必要経費が10万円である場合、副収入は15万円になるため、確定申告の必要はありません。

このように、副収入が20万円を超える場合に、確定申告が必要になります。また、副収入が20万円以下でも、医療費控除や寄付金控除などの年末調整では受けられない控除を受けたい場合や副業先から源泉徴収を受けている場合などは、確定申告が必要です。

4.パートの年末調整のよくある質問(FAQ)

ここでは、パートの年末調整に関してよくある質問に対する回答を紹介します。

4-1.パートをしながら配偶者控除の対象となる条件は?

納税者本人が配偶者控除を受けるには、配偶者の合計所得金額が48万円以下である必要があります。そのため、配偶者がパートである場合に、配偶者控除を受けるには、パート収入が103万円以下でなければなりません。

なお、控除額は、納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢によって異なります。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除を受けられないため、注意が必要です。

また、配偶者に48万円を超える所得があり、配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる「配偶者特別控除」もあります。

このように、配偶者控除(配偶者特別控除)を受けるにあたって、配偶者がパートなどの場合には、自分と配偶者の収入や、配偶者の年齢など、条件をきちんと確認することが大切です。

4-2.パートの場合でも保険料控除の対象

パートの場合でも、保険料控除の対象になり、年末調整で対応できます。なお、控除を受けるには、原則として保険会社などから送付される控除証明書が必要になるため、きちんと管理しておくことが大切です。

たとえば、生命保険料控除は、保険料を支払っているのが誰かによって、対象者が異なります。そのため、妻が保険の契約者でも、夫が保険料を支払っている場合には、夫が支払った分の保険料は、夫の生命保険料控除の対象になります。

4-3.パート年収が103万円を超えるとどうなる?

パートやアルバイトなどで働く人は、年収103万円の壁という言葉を聞いたことがあるかもしれません。年収103万円の壁というのは、基本的に自分のパート代に対する所得税に関わることを意味します。

年収が103万円を超えると、超えた額に対して所得税がかかります。ただし、保険料控除や勤労学生控除などを受けられる場合には、所得税がかからないこともあります。また、親の扶養下で働いている場合には、年収が103万円を超えると、親は扶養控除が受けられなくなり、扶養者の税金が高くなります。

4-4.12月までにパートを退職した場合はどうする?

パートとして働いている人が年の途中に退職した場合、その年に受ける給与の総額が103万円以下である場合には、年末調整の対象者に該当します。

そのため、退職した勤務先で、年末調整をしてもらうことが可能です。ただし、退職後にその年にほかの勤務先などから給与を受け取る可能性がある場合は、そのほかの勤務先で年末調整を受けられるため、退職した勤務先での年末調整は不要です。

年末調整の対象者に該当しない場合には、退職した勤務先から源泉徴収票を受け取り、自分で確定申告をおこないましょう。

4-5.パートで年末調整をしないとどうなる?

パートの人で年収が103万円を超え、所得税を納める必要がある場合には、年末調整を受ける必要があります。年末調整を受けない場合には、自分で確定申告をおこなわなければなりません。年末調整も確定申告もおこなわず、所得税を納めなかった場合には、罰則が課される恐れもあります。

一方、年収が103万円以下である場合には、所得税を納める必要がないため、年末調整や確定申告をおこなう必要はありません。ただし、源泉徴収されている場合、年末調整を受けないと、税金を納め過ぎている可能性があります。そのため、年末調整をしないと、払い過ぎた所得税の還付を受けられません。

5.確定申告をおこなう方法

確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額と、それに対応する所得税額を計算して確定させる手続きのことです。

確定申告書を作成するには、主に「手書き」「確定申告書作成コーナー」「確定申告ソフト」の方法があります。

まずは収入から経費や給与所得控除などを差し引いて、課税所得を算出します。そして、適用する各種控除額を計算して、それを課税所得から差し引き、残りの課税所得に税率を適用して所得税額を算出します。また、住宅ローン控除などの税額控除がある場合には、ここまでに計算した所得税額から、それを差し引きます。

確定申告書などの提出物が準備できたら、所轄の税務署に提出すれば、確定申告は完了です。なお、e-Taxにより、ネット上で確定申告を完結させることもできます。また、確定申告の期限は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです。

6.パートの場合も年末調整を忘れずおこなおう!

パートタイマーで働く人も、基本的に年末調整の対象者に該当するため、勤務先で年末調整を受けることができます。ただし、年収が103万円以下の場合は、所得税がかからないため、年末調整や確定申告をおこなう必要はありません。

パートを掛け持ちしている場合には、収入が多いほうの勤務先で年末調整をおこないましょう。その他の所得が20万円を超える場合には、年末調整に加えて、確定申告をする必要があるため、注意が必要です。

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