年末調整の際は扶養控除等(異動)申告書などの書類を確認し、所得控除額を計算する必要があります。年末調整の控除には、扶養対象の家族の人数に応じた扶養控除や、配偶者を対象とした配偶者控除のほか、障害を負った人が受けられる障害者控除があります。この記事では、年末調整で障害者控除を受けるための条件や、区分ごとの控除額、いくら戻るのか、必要書類の書き方のポイントをわかりやすく解説します。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。 年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
目次
1. 年末調整の障害者控除とは?
年末調整とは、1年間の所得税の過不足を清算する手続きのことです。年末調整では、扶養控除や寡婦(夫)控除、配偶者控除など、さまざまな控除を受けることができます。
そのなかでも、本人や配偶者、生計を一にする家族が障害者の場合に利用できるのが「障害者控除」です。
納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けられます。これを障害者控除といいます。
引用:障害者控除|国税庁
2. 年末調整で障害者控除の対象となる条件
年末調整で障害者控除の対象者になるのは、下記の通りです。なお、控除対象となる障害者は、「障害者(一般の障害者)」「特別障害者(特別の障害者)」のほか、特別障害者のうち所得者や家族と同居する実態がある「同居特別障害者」という区分があります。
対象者 | 区分 |
(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 | 特別障害者 |
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人 | ・障害者 ・特別障害者 ※重度の知的障害者と判定された人 |
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 | ・障害者 ・特別障害者 ※障害等級が1級と記載されている人 |
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人 | ・障害者 ・特別障害者 ※障害の程度が1級または2級と記載されている人 |
(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人 | ・障害者 ・特別障害者 ※市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人 |
(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人 | ・障害者 ・特別障害者 ※障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人 |
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人 | 特別障害者 |
(8)その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等ができない程度の状態にあると認められる)人 | 特別障害者 |
2-1. 年末調整ではいつの時点の障害が対象になる?
年末調整の障害者控除について、いつの時点を基準に障害を判定しているのか気になる人もいるかもしれません。その年の12月31日時点の障害の実情によって、障害者控除が受けられるかは決まります。(※1)
たとえば、2023年に障害者手帳の申請と交付をおこなった場合を考えてみましょう。なお、障害者手帳の申請・交付時点の障害の状況は3年前と同程度とします。この場合、2023年分の年末調整において、障害者控除を適用することが可能です。
なお、3年前と障害が同程度だからといって、障害者控除を遡及して受けることはできないので注意が必要です。
3. 障害者控除を受けるには障害者手帳が必要?
障害者控除を受けるには、必ずしも身体障害者手帳や戦傷病者手帳などが交付されている必要はありません。
下記の要件に該当する場合であれば、身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けていない人でも、障害者控除を受けることができます。
- その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書または公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、またはこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していること
- その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、またはその交付を受けられる程度の障害があると認められる人であること
このような場合は、年末調整の手続きの際に、手帳を申請したときの診断書のコピーなどを添付し、障害の程度について証明する必要があります。
3-1. 参考:障害者控除対象者認定書とは?
障害者控除対象者認定書を取得することで、障害者手帳を持っていない人でも障害者控除を受けることができます。
障害者控除対象者認定書とは、市町村長等が「知的障害者または身体障害者に準ずる者」として認定された人に交付される認定書のことです。
障害者控除対象者認定書を取得するには、それぞれの所轄の市区町村の条件を満たしたうえで、申請をおこなう必要があります。
4. 年末調整の障害者控除における必要書類の書き方
年末調整で障害者控除を受けるには、扶養控除等(異動)申告書を作成し、申請手続きをおこなう必要があります。
記入する必要があるのは、申告書の「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の項目です。
ここでは、「本人が控除対象障害者に該当する場合」「配偶者が控除対象障害者に該当する場合」「親や家族が控除対象障害者に該当する場合」の3つのパターンに分けて、扶養控除等(異動)申告書の記入箇所や書き方を解説します。
4-1. 本人が控除対象障害者に該当する場合
本人が障害者控除を受ける場合は、まず「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の「障害者」にチェックしましょう。
一般の障害者の区分に該当する場合は表の「本人」の列の「一般の障害者」に、特別障害者に該当する場合は「特別障害者」に○をつけます。
右の「障害者又は勤労学生の内容」の空欄には、障害の状態や、交付を受けている場合は障害者手帳の種類、交付年月日、等級などの補足コメントを記載します。
4-2. 配偶者が控除対象障害者に該当する場合
配偶者が控除対象障害者に該当する場合も、先ほどと同様に「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の「障害者」にチェックします。
次に障害の区分に応じて、「同一生計配偶者」の列の「一般の障害者」か「特別障害者」、同居の実態がある場合は「同居特別障害者」に○をつけましょう。
最後に、「障害者又は勤労学生の内容」の空欄に障害の状態や障害者手帳に関する情報を記載します。
4-3. 親や家族が控除対象障害者に該当する場合
親や子供などの扶養親族が控除対象障害者に該当する場合も、年末調整の書き方の流れはほとんど同じです。
「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の表の「扶養親族」の列に、チェックを入れるだけでなく、扶養親族の人数を忘れず記載しましょう。
5. 年末調整の障害者控除ではいくら戻る?
年末調整の際の障害者控除額は、「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3つの区分によって変動します。それぞれの区分における「所得税控除額」と「住民税控除額」は下記の通りです。(※2)(※3)
区分 |
所得税控除額 |
住民税控除額 |
障害者 |
27万円 |
26万円 |
特別障害者 |
40万円 |
30万円 |
同居特別障害者 |
75万円 |
53万円 |
なお、同居特別障害者は特別障害者の同一生計配偶者か扶養親族で納税者本人、配偶者、生計を一にする親族のいずれかと同居している人です。
(※2)No.1160 障害者控除|国税庁
(※3)個人住民税|東京都主税局
6. 年末調整の障害者控除による減税額の計算方法
実際に障害者控除を適用することで、どのくらい所得税や住民税が減税されるのか気になる人もいるかもしれません。ここでは、年末調整の障害者控除による減税額の計算方法について例を挙げてわかりやすく解説します。
シミュレーションする際の対象者の条件は、下記の通りとします。なお、復興特別所得税は考慮しないで計算します。また、調整控除や均等割などの計算も省略しています。
|
6-1. 障害者控除を適用しない場合の税額を算出する
まずは障害者控除を適用しない場合の所得税と住民税を計算してみましょう。下記の式から給与所得を算出します。給与所得控除額は国税庁のサイトの計算式より求めることが可能です。(※4)
3,160,000円(給与所得)= 4,500,000円(年収) – 1,340,000円(給与所得控除)
給与所得から適用する控除を差し引くことで、課税所得金額を算出することができます。
今回の対象者の場合、「基礎控除」「社会保険料控除」を適用することが可能です。なお、基礎控除の控除額は、所得税と住民税で異なるので注意する必要があります。
【所得税の課税所得金額】
2,280,000円(課税所得金額)= 3,160,000円(給与所得) – 480,000円(基礎控除)- 400,000円(社会保険料控除)
【住民税の課税所得金額】
2,330,000円(課税所得金額)= 3,160,000円(給与所得) – 430,000円(基礎控除)- 400,000円(社会保険料控除)
課税所得金額に対象となる税率を掛けることで、所得税と住民税の税額を算出することができます。所得税の税率と控除額は国税庁のサイトで確認することが可能です。(※5)
一方、住民税率は課税所得金額に関わらず一律で10%(特別区民税6%・都民税4%)と定められています。
【所得税額(障害者控除を適用しない場合)】
130,500円(所得税額) = 2,280,000円(課税所得金額) × 10%(所得税率) – 97,500円(控除額)
【住民税額(障害者控除を適用しない場合)】
233,000円(住民税額) = 2,330,000円(課税所得金額) × 10%(住民税率)
以上により、障害者控除を適用せずに年末調整をおこなった場合の所得税と住民税の税額を計算することができます。
(※4)No.1410 給与所得控除|国税庁
(※5)No.2260 所得税の税率|国税庁
6-2. 障害者控除を適用する場合の税額を算出する
今度は障害者控除を適用する場合の所得税と住民税を計算してみましょう。給与所得は変わらないため、課税所得金額から見ていきましょう。
【所得税の課税所得金額】
2,010,000円(課税所得金額)= 3,160,000円(給与所得) – 480,000円(基礎控除)- 400,000円(社会保険料控除) – 270,000円(障害者控除)
【住民税の課税所得金額】
2,070,000円(課税所得金額)= 3,160,000円(給与所得) – 430,000円(基礎控除)- 400,000円(社会保険料控除) – 260,000円(障害者控除)
先ほどと同様に課税所得金額に対象の税率を掛けることで、所得税と住民税の税額を算出することができます。
【所得税額(障害者控除を適用する場合)】
103,500円(所得税額) = 2,010,000円(課税所得金額) × 10%(所得税率) – 97,500円(控除額)
【住民税額(障害者控除を適用する場合)】
207,000円(住民税額) = 2,070,000円(課税所得金額) × 10%(住民税率)
以上で、障害者控除を適用する場合の所得税と住民税の金額を算出することができます。
6-3. 差額から減税額を算出する
障害者控除を適用しない場合の税額から、障害者控除を適用する場合の税額を差し引くことで減税額を求めることができます。
【所得税の減税額】
27,000円(所得税の減税額) = 130,500円(障害者控除を適用しない場合の所得税額) – 103,500円(障害者控除を適用する場合の所得税額)
【住民税の減税額】
12,600円(住民税の減税額) = 233,000円(障害者控除を適用しない場合の住民税額) – 207,000円(障害者控除を適用する場合の住民税額)
以上から、障害者控除を適用することで、所得税は2万7000円、住民税は1万2600円の減税効果が得られます。
7. 年末調整で障害者控除を申請しないとどうなる?
年末調整の際に障害者控除を申請しなかった場合でも、年末調整を受けることができます。
しかし、障害者控除の所得控除が受けられないので、先述したシミュレーションのように控除額が低くなり、納税額は本来納めるべき額よりも大きくなり、金銭的な負担が大きくなります。
7-1. 住民税の課税・非課税に影響を与える
住民税は所得割と均等割から構成されています。所得割と均等割が非課税になる条件に、下記があります。
ア 生活保護法による生活扶助を受けている方
イ 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
ウ 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
〈東京23区内の場合〉
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下
※23区外にお住まいの方は、均等割額が非課税となる合計所得金額が異なる場合がありますので、お住まいの市町村にお問合せください。
引用:個人住民税|東京都主税局
このように、障害者に該当する場合と該当しない場合で、住民税が非課税になる条件は変わります。障害者に該当するほうが、該当しないよりも、住民税の非課税になる条件を満たしやすいです。
年末調整で障害者控除を適用しないと、住民税を計算する際に障害者だと考慮されない可能性があります。そのため、本当は住民税(所得割と均等割ともに)が非課税になるはずなのに、課税されてしまう恐れがあります。
7-2. 確定申告で対応する
年末調整で障害者控除を適用しなかった場合、税金の納め過ぎになったり、住民税の計算で不利になったりする可能性があります。
年末調整で障害者控除の申請をし忘れた場合は、確定申告で対応することが可能です。確定申告の期限は毎年の2月16日から3月15日までです。
7-3. 還付申告で対応できる場合もある
年末調整や確定申告で障害者控除の申請を忘れた場合でも、所得税の還付申告をおこなうことで差額分の還付を受けられます。還付申告の期限は、その年の翌年1月1日から5年間となっています。(※6)
なお、住民税については原則として還付制度がありません。確定申告の期限が過ぎてそれほど時間が経っていない場合などには還付の対象になる可能性もあるので、速やかに所轄の市区町村や税務署に相談しましょう。
(※6)No.2030 還付申告|国税庁
8. 年末調整で障害者控除を受ける条件や区分ごとの控除額を確認しよう
年末調整では、扶養控除や配偶者控除のほか、障害者を対象とした障害者控除を受けられます。障害者控除の金額は、障害の程度や障害者手帳の等級などによって違います。「障害者」に該当する場合は27万円、「特別障害者」に該当する場合は40万円、「同居特別障害者」に該当する場合は75万円の所得控除を受けられます。
年末調整で障害者控除の申請をしない場合、控除額が下がり、納税額は本来納めるべき額よりも大きくなります。そのため、控除対象障害者がいる場合、年末調整もしくは確定申告で障害者控除を正しく申請しましょう。