年末調整では、従業員は、主に「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。
正しく記載しなければ、再調整を受けなければならない可能性もあります。
当記事では、年末調整の見積額の計算はざっくりでよいのかどうかや、申告書の書き方などについて解説します。
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目次
1. 年末調整とは
年末調整とは、毎月(毎日)の給与や賞与などから源泉徴収をおこなった所得税額(復興特別所得税を含む)の合計と、その年の納めるべき所得税の総額を比較して、過不足金を精算する手続きのことです。
たとえば、その年に納めるべき所得税が不足している場合には、従業員から追加で徴収をおこないます。一方、徴収し過ぎている場合には、還付をおこないます。
なお、過不足金が生じる原因として、源泉徴収税額は、年間を通じて給与の変動のないものと仮定して作成された源泉徴収税額表をもとに計算されることが挙げられます。
また、年末調整を受けるときに、従業員それぞれの事情に応じて、受けられる控除や控除額が異なることも理由の一つです。
2. 「所得の見積額」とは?
「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」には、すべて合計所得金額の見積額を記入する欄が設けられています。
「所得の見積額」とは、その年に得られる各種の収入金額の見積額から、必要に応じて必要経費や給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いた額の合計のことです。
たとえば、会社員であれば、年間の収入金額の見積額から給与所得控除額を差し引くことで、給与所得の見積額を計算することができます。また、給与所得のほかに所得がない場合には、この値が合計所得金額の見積額になります。
3. 合計所得金額の見積額はざっくりでもいい?
合計所得金額金額は、わかる範囲で適切な額を計算するのがおすすめです。
しかし、年末調整の書類を提出する時点では、11月や12月の給与や賞与が支払われておらず、その年の正確な合計所得金額を求めるのは難しいこともあります。
また、給与所得を求める場合には、年収に加えて、給与所得控除額の計算方法を把握していないといけないため、正しい給与所得金額を算出できない可能性が高いです。
そのため、ここでの合計所得金額は、あくまでも見積額であるため、直近の源泉徴収票や給与明細書などを参考にして、現在で正しいと思える程度の金額を計算しましょう。
4. 合計所得金額の見積額の計算方法
ここでは、合計所得金額の見積額における計算方法について詳しく紹介します。
4-1. 「収入金額」と「所得金額」の違いとは
合計所得金額の見積額の欄を記載する際には、収入金額と所得金額を記載する必要があります。そのため、収入金額と所得金額の違いを正しく把握しておくことは重要です。
収入金額とは、会社員の場合、給与などを受け取ったときの手取り額のことではなく、給与から源泉徴収税額や社会保険料などが天引きされる前の額のことです。
一方、所得金額とは、この収入金額から必要経費を差し引いたもののことです。ただし、会社員の場合は、必要経費ではなく、給与所得控除額を差し引きます。
4-2. 収入金額を算出する
収入金額は、先述したように、年末調整の書類を提出するまでの収入しか正しく把握することはできません。そのため、これまでの源泉徴収票や給与明細書を参考にして、わかる範囲で、その年の収入金額の見積額を算出しましょう。
4-3. 給与所得控除額を差し引いて給与所得の金額を算出する
収入金額の見積額が計算できたら、所得金額の算出をおこないます。収入金額から、収入に応じた給与所得控除額を差し引いて、給与所得を求めることが可能です。なお、令和2年分以降から、給与所得控除額の計算方法は変わったため、注意する必要があります。
ここからは、計算例として、収入金額が400万円の会社員を想定して、給与所得の金額を算出します。
令和2年分以降の給与所得控除額を計算する表をもとにすると、「給与等の収入金額」は「3,600,001円から6,600,000円まで」に該当します。
そのため、「収入金額×20%+440,000円」で給与所得控除額を求めることが可能です。この場合の給与所得控除額は124万円になります。
したがって、給与所得金額は、「収入金額ー給与所得控除額」の式から276万円と求められます。
5. 給与所得者の基礎控除申告書の書き方
まずは、基本情報として本人の氏名や住所、給与の支払者の所在地などの所轄税務署長を記載します。なお、給与の支払者に関する情報は、給与の支払者が記載します。
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の欄には、まず給与所得の収入⾦額と所得金額の見積額を計算して記載します。なお、収入金額から給与所得控除額を差し引くことで、給与所得の所得⾦額を求めることが可能です。
また、副業をおこなっている場合など、ほかの所得がある場合には、給与所得以外の所得の合計額を記載します。この場合、売上などの収入金額ではなく、必要経費などを差し引いた額を記載するように気を付けましょう。
さらに、本年中の合計所得⾦額の⾒積額には、給与所得の所得⾦額と、給与所得以外の所得の合計額を合算した額を記載し、「判定」の欄の該当する箇所にチェックを入れます。
そして、配偶者(特別)控除を受けようと考えている方は、「区分Ⅰ」の欄には、「控除額の計算」の「判定」の欄の判定結果に対応する記号を記載します。「基礎控除の額」の欄には、判定結果に対応する控除額を記載します。
6. 配偶者控除等申告書の書き方
まずは、配偶者の情報を記入する欄に、配偶者の氏名や生年月日、個人番号などを記載します。
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の欄には、配偶者の給与所得の収入金額と所得金額、給与所得以外の所得の合計額、本年中の合計所得金額の見積額を記載します。
また、「判定」の欄には、配偶者の生年月日や本年中の合計所得金額の見積額をもとに、該当する箇所にチェックを入れます。「区分Ⅱ」の欄には、判定結果に対応する記号を記載します。
そして、「区分Ⅱ」と、給与所得者の基礎控除申告書で判定した「区分Ⅰ」が交差する箇所を見つけて、「配偶者控除の額」もしくは「配偶者特別控除の額」の欄に控除額を記載します。
7. 12月の給与がわからない場合はどうする?
ここでは、12月の給与がわからない場合の対処方法について紹介します。
7-1. 支払日が翌年1月になる場合は年末調整の対象外
給与の支払日が翌年1月になる場合は、年末調整の対象外になります。たとえば、12月の給与を翌年の1月に支払う場合が該当します。
そのため、収入金額は、その年に支払いが確定した給与や賞与などの合計になるように計算する必要があります。なお、収入の確定日は、契約や慣習により支給日が定められている給与はその支給日、支給日が定められていない給与はその支給を受けた日のことをいいます。
8. 見積額に誤りがあった場合の対処
ここでは、年末調整の書類で見積額に誤りがあったときの対処方法について詳しく紹介します。
8-1. 年末調整の再調整が必要
年末調整の書類で見積額に誤りがあると、場合によっては、再調整をおこなう必要があります。
従業員が勤務先に書類を提出する期限と、年末調整を完了させなければならない期限は異なります。そのため、年末調整の期限(翌年の1月31日)までで、給与所得の源泉徴収票を交付する前であれば、自社で訂正が可能です。
見積額に誤りが見つかったら、速やかに従業員から事情を聞いて、書類を訂正する必要があります。
8-2. 再調整ができない場合は、個人で確定申告が必要
年末調整には、税務署に提出する法定調書などの期限(翌年の1月31日)があります。提出期限を過ぎた場合や、源泉徴収票を既に従業員に交付している場合には、年末調整の訂正ができません。
このような場合は、従業員自身で確定申告をおこなう必要があります。確定申告の期間は、原則として毎年の2月16日から3月15日であるため、期限に間に合うように申告をおこないましょう。なお、確定申告の期限を過ぎて申告すると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されるという恐れがあります。
9. 見積額の計算を理解して年末調整を正しくおこなおう!
年末調整では、従業員は、給与所得者の基礎控除申告書を勤務先に提出する必要があります。基礎控除申告書には、合計所得金額の見積額を記載します。なお、記載時には、収入金額と所得金額の違いに気を付けましょう。
また、見積額に誤りがあると、場合によっては、再調整する必要があります。勤務先で再調整できない場合には、自分で確定申告をおこなわければなりません。そのため、見積額の計算方法を理解して、正しく年末調整の書類を作成することが大切です。
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