通勤手当の計算方法を交通手段別にわかりやすく解説 |HR NOTE

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通勤手当の計算方法を交通手段別にわかりやすく解説

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通勤手当という単語は給与明細で見かけることがありますが、課税の対象なのかは知識を身につけていないとわからないものです。

この記事では、通勤手当と交通費の違い、計算方法、通勤手当は課税の対象なのかについて詳しく解説します。

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1. 通勤手当と交通費の違い

通勤手当と交通費はどちらも仕事のための移動に対する費用ですが、2つの違いは法務上の取り扱いです。

それぞれの意味について言及すると、通勤手当は、従業員が会社へ通勤するために支払われる費用。交通費は、従業員の出張や営業など業務上の移動時に生じた金額に支払われます。

通勤手当は「給与所得」として扱い、一定の範囲内までは非課税ですが、超えれば所得税が課税されます。交通費は非課税として扱われます。

1-1. 通勤手当と交通費の税金の扱いの違い

交通費はすべてが所得税の非課税扱いになるのに対し、通勤手当は条件によって課税・非課税に分かれます。交通費の課税・非課税を決める条件は以下の2つです。

  • 利用している交通手段
  • 利用額

わかりやすく言うと、課税対象となる交通手段・利用額の条件を満たしていない場合は、すべて非課税扱いになります。通勤手当が課税・非課税のどちらになるかを正しく判断するために、この後に紹介する課税対象となる通勤手段のパターンを確認しましょう。

2. 通勤手当の課税対象となる通勤手段

所得税法上、通勤手当は一定条件を満たした場合、非課税とみなされます。

ここでは、「電車・バスを利用した場合」「マイカー・バイク・自転車を利用した場合」「有料道路や駐車場・駐輪場を利用した場合」の3パターンに分けて解説します。

2-1. 電車・バスを利用した場合

電車やバスの場合、通勤のための運賃や時間・距離の事情を考慮し、最も経済的かつ経済的な経路で通勤した場合、15万円までが非課税の対象です。

15万円を超える場合、課税の対象となります。

また電車やバスとあわせてマイカーを使用した場合、こちらもあわせて合計した金額が1ヵ月あたり15万円までと国税庁のホームページで明記されています。

新幹線や特急列車を使用した場合の運賃額も、時間・距離の事情を考慮し、最も経済的かつ経済的な経路で通勤した場合であれば、非課税の通勤手当に含まれます。

ただし、グリーン車や特急列車は、経済的かつ合理的な方法とは認められないため、通勤手当には含まれません。

2-2. マイカー・バイク・自転車を利用した場合

マイカーやバイク・自転車を利用した場合片道の通勤距離に応じて1ヵ月の非課税限度額が定められています。

非課税となる1ヵ月の限度額は以下のとおりです。

片道の通勤距離 1ヵ月あたりの限度額
2km未満 全額課税
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,100円
15km以上25km未満 12,900円
25km以上35km未満 18,700円
35km以上45km未満 24,400円
45km以上55km未満 28,000円
55km以上 31,600円

参照:マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

この値を超える場合は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せし、所得税や復興特別所得税の源泉徴収を行います。

2-3. 有料道路や駐車場・駐輪場を利用した場合

有料道路や駐車場、駐輪場を利用した料金は、一般的に全てが課税対象になります。

ただし、有料道路を利用する料金に対して通勤手当を支給する場合には、その有料道路を通らなければ通勤できない場合に限り、電車やバスと同じ公共交通機関とみなされます。

時間短縮の目的で利用をする有料道路の使用に関しては、全てが課税の対象です。

給与計算における税金の控除は適切に行わなくては、従業員に迷惑が掛かってしまうため、課税・非課税の区分をしっかりと把握しておきましょう。税金の控除について不安がある方は、当サイトで無料配布している「所得・住民税 給与計算マニュアル」もご確認ください。資料では所得税・住民税の計算・控除の方法から給与計算を効率化する方法まで解説しているため、適切な税金計算を行いたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

3. 通勤手当の社会保険上の扱い

通勤手当は、社会保険・労働保険上はほかの手当と同じように報酬や賃金の扱いとなります。

定期代やガソリン代を複数月まとめて支給をしている場合は、社会保険の定時決定・随時改定時の固定賃金を1ヵ月平均で計上するため、注意しましょう。

片道運賃やガソリン代を出勤した日数に応じて支給している会社は、毎月の支給額が変動する可能性があるため、日額支給額を固定的賃金とみなします。

4. 通勤手当の決め方と計算方法

通勤手当の対象となるかは、各会社が定める就業規則によって異なります。

ここでは、一般的な通勤手段である

  • 自動車・バイク
  • 電車・バス
  • 自転車

を例にして計算方法を紹介します。

就業規則は事業主が作成するため、公共交通機関に限定することも可能です。会社が定める通勤手当の定義をしっかりと確認しましょう。

4-1. 通勤手当の決め方

通勤手当は必ずしも全額支給しなくてはならないわけではなく、決め方や支給額の上限などは企業によって異なります。

また、通勤手当は1ヵ月あたりの課税限度額を考慮したうえで決める場合もあります。課税限度額以上の通勤手当を支給すると従業員の所得税負担が増えるので、その額を上回らないようにあらかじめ設定しておくのです。

通勤手当を決める際は、従業員の自己負担額などに配慮しつつ上限額を決める企業も少なくありません。自社に合う通勤手当制度を検討してみましょう。

なお、通勤手当制度が決定したら就業規則へ記載しなければなりません。就業規則には通勤手当の受給条件を具体的に記載しましょう。

4-2. 自動車・バイクを利用した場合の計算方法

マイカーやバイクによる通勤手当を「ガソリン単価と燃費」で計算する場合、以下の計算式になります。

「通勤手当=往復の通勤距離×勤務日数×ガソリン単価÷燃費」

燃費とは、ガソリン1Lで何km走れるのかを数値で表したものです。ガソリン単価を燃費で割ることで、1kmのガソリン単価を算出できます。

勤務日数に応じて支払額は変動するため、公共交通機関の定期代と同じように、1ヵ月の支給額を固定しているところが多いです。

1ヵ月の平均勤務日数は、以下の計算式で算出されます。

「勤務日数=(365日-所定休日の日数)÷12ヵ月」

距離による計算方法は以下の計算式です。

「通勤手当=片道の通勤距離×距離単価×勤務日数×2」

政府は非課税となる片道の通勤距離に関する限度額を以下のように定めています。

片道の通勤距離 1ヵ月あたりの限度額
2km未満 全額課税
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,100円
15km以上25km未満 12,900円
25km以上35km未満 18,700円
35km以上45km未満 24,400円
45km以上55km未満 28,000円
55km以上 31,600円

参照:マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

1ヵ月あたりの非課税となる限度額を超えた通勤手当を支給した場合、超える部分の金額が給与として課税されるため、注意です。

4-3. 電車バスなどを利用した場合の計算方法

公共交通機関を利用する場合、各交通機関が定める通勤定期券運賃を支給するのが一般的です。

通勤定期券は「1ヵ月」「3ヵ月」「6ヵ月」の3種類があり、どの期間で支給されるのかは就業規則により異なります。

ちなみに回数券を使用した場合の1ヵ月の計算式は以下のとおりです。

「(回数券綴り一冊分の価格×1ヵ月あたりの所要枚数)÷その回数券綴りの枚数」

また出勤日数に応じて毎月支給する場合は以下の計算式です。

「片道の運賃×2×出勤日数」

住む場所によっては新幹線や特急列車を利用する方もいると思います。この場合も非課税の通勤手当に含まれますが、グリーン車料金は認められません。

また1ヵ月あたり15万円を超える場合は、課税の対象です。

電車やバスなどの公共交通機関とマイカーをあわせて利用する方も、合わせた金額が1ヵ月15万円が限度です。

15万円が限度額というのは国税庁のホームページでも明言しています。
参照:電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁

4-4. 自転車を利用した場合の計算方法

通勤の距離が数kmであれば、健康のことを考えて徒歩や自転車で通勤する方も多くいるのではないでしょうか。

この場合の通勤手当を支給の対象とするかは、事業所が定める就業規則によって異なります。

一般的なケースとしては、片道通勤距離が〇km以上に限るとしたうえで、マイカー通勤による通勤手当の計算方法で支給されるのが多いのではないでしょうか。

4-5. パート・アルバイト従業員に通勤手当を支給する場合の計算方法

パートやアルバイトに通勤手当を支給する場合も、計算方法は前述したいずれかの方法で算出します。

実はパートやアルバイトに対し、企業が通勤手当を支払う義務はありません。正規・非正規雇用者に関係なく、就業規則に通勤手当の取り決めがなければ「通勤手当なし」でも問題ないのです。

ただし、「正社員には通勤手当を支給しているが、パートやアルバイトには支給していない」という企業は見直しが必要となります。2021年4月より「パートタイム労働法」が施行され、通勤手当にも同一労働同一賃金が義務付けられたためです。

つまり、正社員に通勤手当を支払っているのであれば、パートやアルバイトにも通勤手当を支払わなければなりません。支給条件に待遇差を設ける場合、合理的な理由と従業員に対する周知が必要です。

「パートタイム労働法」の導入により、企業の負担は増えることが予想されます。企業はすべての従業員が正当な通勤手当を受給できる仕組み作りを進めていかなければなりません。

5. 通勤手当はそれぞれの交通手段ごとに正しく計算しよう

今回は通勤手当の計算方法を交通手段別にわかりやすく解説しました。

主に計算を行うのは、マイカーやバイク、自転車で通勤をする方の通勤手当を算出する場合です。

その際に算出する計算式は「通勤手当=往復の通勤距離×勤務日数×ガソリン単価÷燃費」。

電車やバスは、利用する公共交通機関が定める「1ヵ月」「3ヵ月」「6ヵ月」の定期額をもとに算出し、就業規則にのっとり上記の期間別で支給されます。

この場合に気を付けなければいけないのが、非課税の限度額が15万円までです。

15万円を超える場合は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せし、所得税や復興特別所得税の源泉徴収を行うため注意しましょう。

【監修者】涌井好文(社会保険労務士)

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