10月からの社会保険適用拡大が迫ってきました。従業員数51人以上*の事業所は、短時間労働者の社会保険適用拡大に備えて準備を進められていることと思います。
*適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が1年のうち6月間以上51人以上となることが見込まれる企業が該当
法改正の要件を理解している企業は多いかと思いますが、人事部として社内の規程や内規も忘れずに押さえておきたいところです。企業にとっては負担が大きい改正ですが、社会保険費用だけではなく、隠れた費用の増加が発生する可能性もありますので、忘れずにチェックしておきたいものです。
また、意図せぬ対象者への不利益が発生しないように、10月を直前に控えたタイミングで、押さえておきたい人事部の見直しポイントをまとめてみました。
執筆者持田 敦美氏特定社会保険労務士 / マイナンバー管理士 / 個人情報保護士
神奈川県大和市在住。人材派遣会社で派遣登録希望者の採用面接業務や、ベンチャー企業では「ひとり人事」として採用から定着まで、人事全般の業務に従事。面接官として面接をした人数は累計4,500人を超える。社会保険労務士として独立後は、人数拡大フェーズにあるベンチャー企業を中心に、就業規則作成・コンサルティングや各種助成金の支援に取り組んでいる。
目次
1. あらためて押さえておきたい!10月1日からの社会保険適用拡大要件
以下の要件を「すべて満たした場合」に適用拡大の対象となります。
- 従業員が常時51人以上であること
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
- 2か月を超える雇用の見込みがあること
- 学生ではないこと
2. 事前に押さえておきたいチェックリスト
配偶者など家族を扶養に入れている従業員への確認事項 |
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パート・アルバイトなどの短時間勤務従業員(適用拡大の対象者)への確認事項 |
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社内制度、規程、その他の確認 |
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上記チェックリストのほかにも、社内独自の制度や手当などが対象になるかどうかも、確認してみてください。
特に自社の社内規程に社会保険加入者を対象として、福利厚生制度の加入や手当の有無を判断している企業は意外と多いように見受けます。
こういった社内独自の制度は、企業ごとに個々の対応が必要なため、見落としの可能性が高く、見落としていることにも気づきにくいので、事前に対応表を作っておくなどの対策が必要かもしれません。
また、これを機に働き方を検討し雇用区分を変更するケースや、採用の条件変更が発生する場合もあります。扶養手当などは厚生労働省から手当支給の見直しについて案内も出ており、想定しているよりも対応すべき隠れた事務処理は多いかもしれません。
3. 最低賃金引き上げも要確認
増額費用をシミュレーションする際には、最低賃金の引上げも忘れずに考慮しておきたい事項です。現在の給与額でシミュレーションをしていると、最低賃金引き上げ後の実賃金との差分が想定外の費用となってしまいます。
2023年度は全国加重平均で43円の賃金増となりました。2024年は50円近く引き上げられるのではないかという予測も出ています。2024年は正社員のベースアップ、定期昇給を合わせた平均賃上げ率は前年比1.52ポイント高い5.1%となりました。
この結果を鑑みても前年度に引き続き、最低賃金の大幅な引き上げが予想されていましたが、8月29日付けで2024年最低賃金引上額の答申がなされたと公表があり、過去最大の51円増、全国加重平均時給は1,055円と言う大幅な賃金引上となりました。時給単価で50円の差が出ると労務費へのインパクトは大きいですので、最低賃金引き上げ後の給与額でシミュレーションをしておくことをお勧めします。
4. キャリアアップ助成金:勤務時間延長コースは要チェック
社会保険適用拡大に備えて、厚生労働省では2023年度から年収の壁支援強化パッケージを展開しています。その中の施策の1つに助成金の活用があり、社会保険適用拡大の対策としてキャリアアップ助成金のなかに新しいコース「社会保険適用時処遇改善コース」が創設されました。
ただし、この中のすべてのメニューが、企業側の従業員の社会保険の加入増の負担を減らしてくれるかというと、そこは慎重に見る必要があると考えます。
申請を検討する際には、要件にしっかり目を通し、事前に労働局や助成金に詳しい社会保険労務士への相談をお勧めします。
本助成金の中で比較的に導入しやすいのは、週の所定労働時間を延長する、「労働時間延長メニュー」で、4時間以上週の所定労働時間を延長する場合です。こちらの支給コースは社会保険適用拡大に伴い、労働時間を延長する従業員が出てきた場合、週の所定労働時間を4時間以上延長することで30万円の助成金を受給できる可能性があります。
企業側も勤務時間延長により労働力の確保が期待できるので、一度支給要件をチェックしてみることをお勧めします。
5. 定額減税処理・年末調整について
社会保険適用拡大と直接の関係はありませんが、本年6月から定額減税制度が始まっていることはご存知のことと思います。
定額減税は6月1日の状況をもとに、給与から定額減税処理を行うものですが、6月1日以降の入社者、被扶養者異動については、年末調整で調整することになっています。
社会保険適用拡大に伴う人事からの案内文書に付記しておくことで社員からの問い合わせが減るかもしれません。
6. 最後に
社会保険適用拡大が迫る中で、人事として対応すべき事項をまとめてみました。
もちろん、記載した以外に対応が必要なケースもあるかと思います。制度改正が入ると、目の前の対応に追われてしまいがちです。特に業務が細分化している人事部では、担当者毎に自分の業務に今回の適用拡大の影響が出るかどうか、話し合う機会を持つことが事務処理の漏れ防止にも役立つのではないでしょうか。
年次で発生する業務や、今後発生する法改正事項等を押さえておくことで、慌てずに先を見越した対応できるのではないかと思います。
また、2028年10月には雇用保険加入の適用拡大となる見通しです。現在所定労働時間が週20時間以上という加入要件が、週10時間以上という要件に短縮されることが決まっており、今回同様に雇用保険料の負担増や従業員への周知対応が必要になるでしょう。
厚生労働省からの案内文書もわかりやすく纏められているものが多いので、活用しながら早めに準備に取り組んでいただくことをお勧めします。
- 社会保険適用拡大特設サイト:https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/
- 一次的な収入変動に係る事業主の証明書:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001159349.docx&wdOrigin=BROWSELINK
- キャリアアップ助成金:社会保険適用時処遇改善コース:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
- 配偶者手当の在り方の検討について:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001249490.pdf
- 各都道府県の最低賃金の答申結果について:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html