試用期間は雇用契約書にも記載すべきか?追記すべき事項についても解説! |HR NOTE

試用期間は雇用契約書にも記載すべきか?追記すべき事項についても解説! |HR NOTE

試用期間は雇用契約書にも記載すべきか?追記すべき事項についても解説!

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試用期間とは、雇用した従業員の適正や能力を判断するための期間のことです。雇用契約書とは、雇用主が労働条件等を明示し、従業員から同意を得る書類を指します。本記事では、試用期間を雇用契約書に記載する必要性、必要な追記事項、「解約権留保付労働契約」などをあわせてわかりやすく解説します。

1. 試用期間と雇用契約書についておさらい

まず、試用期間と雇用契約書の概要を今一度確認しましょう。また間違いやすいものとして、試用期間と有期雇用契約の違い、雇用契約書と労働条件通知書の違いについてもあわせて解説していきます。

1-1. 「試用期間」とは?「有期雇用契約」との違い

試用期間とは、企業が従業員の適性や能力を確認し、本採用に相応しいか判断するために設ける期間を指します。そのため正社員の本採用人材を選出する目的で、設置されます。

一方で有期雇用契約とは、企業が一定の期間限定で、従業員を雇用したい場合におこなう契約となります。

1-2. 「雇用契約書」とは?「労働条件通知書」との違い

雇用契約書とは、企業が従業員に対して労働条件を提示し、従業員から合意をもらうために交付する書類を指します。法的義務はありませんが、従業員との認識に相違がないよう、作成することが一般的です。

一方で労働条件通知書とは、労働基準法によって規定された「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」を明記した通知書になります。こちらは作成・交付が義務付けられている書類となります。

2. 試用期間を雇用契約書にも記載すべきか?

試用期間を設ける際には、雇用契約書に記載する義務はありません。ただし、雇用契約書は雇用主が従業員に対して労働条件を提示し、双方納得のもと捺印を押すものです。

そのため、のちに認識相違によるトラブルへと発展しないよう、試用期間に関する情報も記載しておくことが望ましいでしょう。

ちなみに、労働条件通知書への記載は必須であるため、漏れなく明示しなければなりません。

労働条件通知書と雇用契約書は、「労働条件通知書兼雇用契約書」として兼用することが可能です。その際には、労働条件通知書に記載すべき事項の抜け漏れがないよう注意しましょう。

3. 雇用契約書に試用期間を追記する方法とは

ここからは、雇用契約書に試用期間を記載する方法を解説します。

試用期間の情報を雇用契約書に追記するには、web上にあるテンプレートを参考にするのもよいでしょう。ただし、労働条件通知書兼雇用契約書を作成する際には、そのテンプレートに「絶対的明示事項」と該当する「相対的明示事項」が含まれているか、確認したうえで利用するようにしましょう。

3-1. 試用期間を設ける際に記載しておくべき事項

試用期間を雇用契約書に追記する際には、以下の情報を記載することが望ましいでしょう。

  • 試用期間の長さ
  • 本採用の判断基準・特に認めた場合の対応
  • 本採用しない可能性がある旨

上記の項目を含めた記載例は、以下の通りです。

【雇用期間】

1.令和〇〇年 〇〇月 〇〇日~ 令和〇〇年 〇〇月 〇〇日まで
2.本人の能力を特段評価をしたときは、期間を短縮することがある
3.本人の勤務成績、能力、健康状態の評価が社員として適当でないと評価した場合には、本採用しないことがある

4. 試用期間中における「解約権留保付労働契約」とは

解約権留保付労働契約とは、試用期間中の解雇や期間後の拒否権がついた労働契約のことです。上記の権利が許される場合として、「仮に本採用後に発覚した場合、雇用することが妥当でないと判断できるか」が判断軸として考えられます。

よって、従業員による成果だけではなく、劣っている部分に関しては指導や措置をおこなうこと、客観性のある理由であることが重要となります。

5. 試用期間の設定に違法性が問われる場面とは

試用期間は法律に則って正しく設定する必要があります。試用期間の不適切な運用をしたときには無効とされたり、罰則を課せられたりするケースもあるので気をつけましょう。

5-1. 試用期間の設定が長すぎるケース

多くの企業は、試用期間を3~6ヵ月程度に設定しています。試用期間の長さに法的な規制はないため、期間がこれより短かったり長かったりしても基本的には問題はありません。

ただし、合理的な範囲を超えて試用期間を設定したときには違法とみなされることもあります。過去には、見習い社員として約1年間、その後試用期間を6ヵ月~1年間設けた企業が、合理的範囲を超えているとみなされたケースがあります。この場合には試用期間の設定が無効となります。

なお、給与の支払い額を大きく削減するなどの目的で故意に長期間の試用期間を設けた場合、違法性があると判断される可能性もあるため注意が必要です。

5-2. 試用期間後むやみに従業員を解雇するケース

試用期間を、本採用に進むためのテスト期間として扱うのも不適切です。

例えば複数の従業員を雇用して試用期間を設け、期間中の働きを比較してより成績のいい者のみを採用するというケースもあるといいます。また、試用期間を終えたタイミングで不適格であることを指摘し、本採用に進ませない例も考えられます。

しかし、試用期間とは原則としてそのまま本採用へと進むためのステップです。試用期間の働きの良し悪しをチェックすることはもちろん大切ですが、むやみに従業員を解雇してしまうと解約権を濫用しているとみなされ、違法とされることがあります。

5-3. 試用期間を不当に再延長するケース

試用期間は面接などの際に従業員に明示し、合意を得る必要があります。従業員が合意した試用期間をむやみに延長したときには、違法とされる可能性があるので気をつけましょう。

試用期間満了のタイミングで従業員の合意を得ず期間の延長をおこなうことは認められていません。

試用期間を延長できるのは、社会通念上適切と考えられる明確な理由がある場合に限られます。また、延長する際には従業員にその期間を明示し、合意を得なければなりません。

6. 試用期間の運用が違法とされることがないよう適切な運用を心がけよう

試用期間とは、実際に働いてもらう中で従業員の適性を見極められる重要な期間となります。試用期間を適切に運用することは、企業と従業員それぞれに大きなメリットをもたらします。

ただし、試用期間の従業員にとってあまりに負担のかかる運用ルールや、安易な解雇は、企業の権利濫用とみなされることがあります。試用期間に関する社内ルールが違法とされることがないよう、慎重な運用を心がけましょう。

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