所得税納付書の書き方や提出方法・訂正方法をわかりやすく解説 |HR NOTE

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所得税納付書の書き方や提出方法・訂正方法をわかりやすく解説

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所得税納付書の書き方や提出方法をわかりやすく解説

所得税の納付に際しては、所得税納付書を作成する必要があります。

所得税納付書を書いたことがない方であれば、どのように書いたらよいのか不安に思うかもしれません。

本記事では、所得税納付書の書き方や提出方法について詳しく解説します。

関連記事:所得税の計算方法は?計算例・注意点をあわせてわかりやすく解説!

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1. 所得税納付書とは?

大量のはてなが浮かんでいる

所得税納付書とは、その名の通り、所得税を納めるのに必要となる書類です。一般的な企業においては、所得税を源泉徴収したうえで従業員へ給与を支払います。源泉徴収した所得税は、従業員の代わりに国に納める必要があり、その際、所得税納付書を作成しなければなりません。

個人事業主の場合は、確定申告によって確定した所得税を納付する際に、所得税納付書を作成する必要があります。

関連記事:法人による所得税の納付方法は?納付先・期限についてもおさらい

1-1. 所得税納付書の種類

所得税納付書(所得税徴収高計算書)は9種類あります。雇用主として従業員を雇っていたり、投資信託をしていたりする場合、目的に合った納付書を作成しなければなりません。以下、それぞれの納付書について簡単に解説しますのでチェックしておきましょう。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

もっとも使用頻度が高いのは、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」です。
従業員への給与所得や退職所得、弁護士や公認会計士などの資格保有者に対する報酬に対して源泉徴収をした際に使用します。

利子等の所得税徴収高計算書

投資信託などをして利益を得た場合には、「利子等の所得税徴収高計算書」が必要です。この納付書は、特定受益証券発行信託や匿名組合契約の利益に対する源泉所得税を納付するときにも使用します。

定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書

「定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書」は、定期積金の給付補てん金や利息などに対して源泉徴収をおこなった場合に作成しましょう。

配当等の所得税徴収高計算書

投資信託ではなく、株式の配当によって源泉徴収をした場合には「配当等の所得税徴収高計算書」が必要です。

上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書

この納付書は、上場株式の譲渡などによって発生した源泉徴収選択口座内調整所得金額について源泉徴収した場合に作成する必要があります。

報酬・料金等の所得税徴収高計算書

フリーライターへの原稿料やイラストレーターへの報酬から源泉徴収した場合に使用します。外部のフリーランスなどに作業を依頼している場合は、作成する機会が多いでしょう。

非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書

海外に住んでいる従業員への給与から源泉徴収した場合は、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」が必要です。外国法人への報酬から源泉徴収する際も、この納付書を使用しましょう。

割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書

割引債や国外割引債の償還金を支払うときに源泉徴収した場合、「割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書」を作成しましょう。

償還差益の所得税徴収高計算書

割引債の償還差益に対して源泉徴収したときは、「償還差益の所得税徴収高計算書」を使用します。

以下の国税庁のサイトでは、9種類の所得税徴収高計算書の記載方法を確認できますので参考にしてください。

参考:所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた|国税庁

1-2. 源泉所得税納付書は納付額が0円でも提出すべきか

結論から記載すると、源泉所得税納付書は納税額が0円でも提出しなければなりません。
この書類は、納付書と所得税徴収高計算書を兼ねたものとなっており、所得税徴収高計算書には、毎月の給与の支払額を通知する目的があります。したがって、給与支払い時に納付額が0円であっても税務署への提出は必要となるため、漏れなく対応しましょう。

2. 所得税納付書はいつ届く?入手方法を紹介

納付書を入手している

所得税納付書は、会社を設立したタイミングや年末調整の時期に税務署から郵送されます。

従業員を雇っている企業の場合は、基本的に毎月、所得税納付書に記入して提出しなければなりません。所得税納付書が届いたら大切に保管しておき、必要なタイミングで作成しましょう。

ただ、自分で所得税納付書を入手する必要があるケースもあります。たとえば、従業員を雇っていないものの、外注スタッフから源泉徴収した場合などは、以下のような方法で所得税納付書を入手しなければなりません。

2-1. 税務署に郵送してもらう

もし事業が忙しくて税務署に行く時間がないという方であれば、税務署に郵送を依頼するのが手っ取り早い方法となります。

会社の所在地を管轄している税務署に電話し、郵送を依頼すれば所得税納付書を送付してもらえるでしょう。

ただし、税務署の開庁時間は平日の8時30分から17時まで(祝日等を除く)なので、開庁時間の間に電話しなければなりません。

また、郵送されるまでにある程度時間がかかることも予想されるので、納付期限に間に合うよう余裕をもって郵送を依頼するようにしましょう。
税務署からの所得税納付書の送付に時間がかかり納付が遅れたとしても、ペナルティは科せられるため注意が必要です。
さらに、所得税納付書の「合計額」の記入欄は、書き間違えると訂正できません。
書き間違えてしまったときのために、可能であれば複数枚の所得税納付書を送ってもらうと安心でしょう。

2-2. 税務署の窓口や金融機関で手に入れる

所得税納付書は、税務署の窓口や金融機関で手に入れることができます。

税務署や金融機関へ行く予定がある場合は、同時に所得税納付書をもらってくるのがおすすめです。
ただし、置いていない場合もあるため、事前に電話などで確認しておくとよいでしょう。
また、e-Taxという電子申告でおこなう場合には、税務署に行かずに手続きを完了できます。オンラインで手続きが完了するため、納付書をもらう手間暇も削減できるでしょう。

参考:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)|国税庁

2-3. 所得税納付書はダウンロードできないため注意

さまざまな書式を国税庁のホームページからダウンロードできるため、所得税納付書もダウンロードできるのではないかと考える方もいます。

しかし、所得税納付書は国税庁のホームページにはなく、ダウンロードもできません。

所得税納付書は3枚複写で、記入した項目が下の紙に写るようになっています。

ダウンロードして印刷したものでは複写にできないため、税務署もしくは金融機関で入手して記入するようにしましょう。

3. 所得税納付書の書き方

納付書を記載している

所得税納付書を手に入れた後は、必要な項目を記入しましょう。記入する際には黒のボールペンを使い、すべての項目の文字や数字がはっきり見えるように注意しましょう。

とくに所得税納付書は3枚複写なので、一番下の紙まできちんと複写されているか確認することが重要です。

また先述した通り、合計額を間違えて記入してしまった場合には、訂正できず最初から書き直しになります。細心の注意を払って所得税納付書を作成しましょう。

ここからは、使用頻度が高い「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の各項目について一つずつ解説していきます。

3-1. 税務署名

所轄の税務署名を記入しましょう。税務署番号は記載する必要はありません。

3-2. 整理番号

整理番号は、管理を効率化するために企業ごとに割り振られている番号です。印字されている場合は、そのままで問題ありません。整理番号がわからない場合は税務署へ問い合わせましょう。

3-3. 徴収義務者

企業の名称や所在地、電話番号を記入しましょう。

3-4. 俸給・給料等

従業員へ給与を支払った場合は、支払年月日や人員などを記入します。人員の欄には、給与を支給した従業員の合計人数を記入しましょう。支給額と税額の欄には、それぞれの合計金額を記入します。

3-5. 賞与(役員賞与を除く)

賞与を支払った場合は、この項目に記入します。ただし、役員賞与は除きます。俸給・給料等と同じように、人員や支給額の合計を記入しましょう。

3-6. 日雇労務者の賃金

日雇労務者がいる場合は、この項目に記入します。日雇労務者の給与のうち、給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の丙欄を適用して源泉徴収している場合は、人員や支給額の合計を記入しましょう。

3-7. 退職手当等

退職手当や退職に際して支払った一時金は、この項目に記入します。支払年月日や、人員・支給額・税額の合計を記入しましょう。

3-8. 税理士等の報酬

税理士や会計士、弁護士などに報酬を支払った場合は、この項目に記入します。他の項目と同様に、支払年月日・人員・支給額・税額を記入しましょう。

3-9. 役員賞与

役員賞与を支給した場合は、この項目に記入します。支払年月日・人員・支給額・税額だけではなく、支払いが確定した日付も記載する必要があるため、忘れないようにしましょう。

3-10. 納期等の区分

給与や退職手当などを支払った年月を記入しましょう。たとえば、令和5年1月分の給与を同年1月25日に支給した場合は、「令和05年01月」と記入します。

3-11. 本税

税額の欄に記入した数値を合計して、本税の欄に記入しましょう。

3-12. 合計額

本税と延滞税の合計額を記入します。書き間違えた場合は、新しい納付書を作成しなければなりません。

3-13. 所得税納付書の記載の見本

国税庁で公開している給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方を説明した資料は、以下で確認できます。より詳細に項目の書き方が解説されているため、参考にしながら記載するとミス防止に役立つでしょう。

参考:納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)|国税庁

4. 所得税納付書の提出方法・記入ミスの訂正方法

説明をしている

必要事項を記入したら、所得税納付書を提出して所得税を納付します。
銀行と信用金庫については、すべての金融機関が所得税納付書を受け付けているわけではありません。
国税庁のホームページに、どの金融機関が所得税納付書を受け付けているかが書かれているので確認しましょう。

参考:[手続名] 現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)|国税庁

4-1. 所得税納付書の納付先・提出期日

税金の納付は、所轄の税務署もしくは日本銀行歳入代理店に指定されている金融機関でおこなうことができます。指定された場所で、納付書を添えて納付しましょう。なおe-Taxを利用する場合には、電子納付することが可能です。

提出期日は、原則として給与を支払った月の翌月10日までであり、所得税と同時に納付します。

関連記事:所得税の納付期限は?過ぎた場合のペナルティ・対応方法も解説!

4-2. 源泉所得税納付書の支給額を訂正するには?

源泉所得税納付書を提出後にミスが発覚した場合には、期日内であれば新しい納付書を一から作成して提出することが可能です。期日を過ぎている場合には、最寄りの税務署に相談しましょう。

4-3. 源泉所得税納付書の記入ミスが提出後に発覚した場合は?

源泉所得税納付書を提出した後にミスが発覚した場合には、期日内であれば新しい納付書を一から作成して提出することが可能です。期日を過ぎている場合には、最寄りの税務署に相談しましょう。

5. 所得税納付書の書き方に関する注意点

注意マークが浮かんでいる

ここからは、所得税納付書の書き方に関してあらかじめ押さえておくべき注意点について紹介します。年末調整で不足税額・超過税額が生じた場合や、従業員が10人未満からそれ以上に増えた場合は、以下のような対応が必要です。

5-1. 年末調整で不足税額・超過税額が生じた場合は記載する

年末調整では、給与や賞与などの従業員への支払額が確定した12月に、毎月の給与から天引きしていた所得税の過不足分を精算します。従業員一人ひとりに対して、徴収額が少なければ追加徴収をおこない、多すぎた場合には還付します。
その際には、必ず納付書にある「年末調整による超過税額」の欄に記入しましょう。
なかには多額の還付が必要となり、納付額から差し引いても足りなくなるケースもあります。その場合には、納付額を0円にし、差し引ける分の金額を「年末調整による超過税額」の欄に記入します。残りの還付が必要な金額分は、翌月と翌々月も同じように手続きをおこない、納付額から相殺しましょう。
詳しくは、国税庁の以下のページを参照してください。

参考:No.2675 年末調整の過不足額の精算|国税庁

5-2. 従業員が10人以上になると特例が受けられなくなる

従業員が10人未満の事業場においては、申請し承認を得ると、源泉所得税を年2回(1月~6月分:7月10日まで/7月~12月分:翌年1月20日)にまとめて納付できる特例が受けられます。

ただし、従業員が10人以上に増えた場合には特例が受けられなくなり、すみやかに手続きをしなければなりません。「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を記載し、所轄の税務署への提出が求められます。

6. 所得税納付書の書き方を理解して忘れずに提出しよう!

人差し指を立てる男性

所得税納付書は、所得税の納付に不可欠な書類です。

税務署や金融機関で手に入れることができるので、納付期限に余裕を持って準備を始めるようにしましょう。また手続きの効率化を図りたい場合には、e-Taxを利用することも手段の一つです。

所得税の手続きは、源泉徴収して終わりではなく、所得税納付書の作成と所得税の納付まで必要となるため、漏れなくおこないましょう。

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