深夜残業の定義と割増賃金の計算方法とは?残業を減らすコツも紹介 |HR NOTE

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深夜残業の定義と割増賃金の計算方法とは?残業を減らすコツも紹介

  • 労務
  • 勤怠管理

深夜残業について、時間帯や割増率など、詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。今回は、深夜残業の定義や深夜割増の計算方法、深夜残業を減らすコツについて詳しく解説します。健康や生産性向上のためにも深夜残業はできる限り削減していきましょう。

深夜残業とは?

勤怠管理における深夜残業とは、労働基準法で定められた深夜労働と同法が定める残業の条件が重なった労働に対して用いられます。

それぞれの定義を確認しましょう。

残業の定義

労働基準法の定める残業とは、法定労働時間を超えた労働時間のことです。

法定労働時間とは従業員を働かせることができる上限時間のことです。同法では法定労働時間を1日8時間、週40時間以内と定めています。この時間を超えて従業員を勤務させるには、労使間での36協定の締結と、労働基準監督署長への届け出が必要です。

36協定を結んだ上で、残業をおこなわせた従業員に企業は残業時間に対して割増賃金を支払う必要があります。

深夜残業の定義

深夜残業は先述した通り、深夜労働と残業の条件が重なった労働時間のことです。

深夜労働とは、22時~翌5時の深夜時間の労働のことです。
つまり、深夜残業とは22:00~翌日5:00までにおこなわれた残業のことを指します。

深夜残業も含め、深夜労働は原則として「18歳未満の年少者」「申告があった妊産婦」にはおこなわせることができないため、注意しましょう。また、深夜労働をおこなわせた従業員に対しても残業と同様に割増賃金を支払う必要があります。

具体例を用いながら、条件を確認していきましょう。
例えば、12:00~24:00まで仕事をした場合は以下のようになります。

  • 労働時間:11時間
  • 休憩時間:1時間
  • 法定外残業:1時間(21:00~22:00)
  • 深夜労働:2時間(22:00~24:00)

上記のパターンでは通常の残業と深夜労働どちらも発生していますが、深夜割増が適用されるのは2時間分のみです。

では、夜勤など日をまたいで働く職種はどのように扱われるのでしょうか。
例えば、20:00~翌日8:00まで仕事をした場合で考えてみましょう。

  • 労働時間:8時間
  • 休憩時間:4時間(24:00~翌日4:00)
  • 深夜労働:3時間(22:00~翌日5:00のうち休憩を引いた時間)

この場合、法定労働時間の8時間を超えていないため、残業時間は発生していません。
ですが、休憩を引いた3時間分は深夜労働として割増賃金が支払われます。

なお、休憩時間に関しては労働時間が8時間を超える場合、1時間以上の休憩を与えることが義務付けられていますが、深夜労働に対する休憩の規定は法律で定められていません。

しかし実際は、健康上の問題などが考慮され、深夜労働では仮眠が取れるような一定の休憩時間を設けているケースが多いようです。

休憩時間を待機時間と認めている場合を除き、休憩には賃金の支払い義務がないため、休憩時間は労働時間外とみなされます。よって、深夜の休憩時間に賃金は発生しません。

深夜残業の割増率と割増賃金の計算方法

割増賃金が発生する条件と、各条件における計算方法を確認しましょう。

割増賃金が発生する場合と各割増率の一覧

割増賃金が発生するのは以下の3つの場合です。

  • 時間外労働(残業)
  • 深夜労働
  • 休日労働

各割増条件の規定と割増率は以下の通りです。

割増条件 適用条件 割増率
時間外労働 法定労働時間の1日8時間、週40時間を超過した労働時間 25%
(時間外労働) 大企業において月の法定外残業の合計時間が60時間を超過した労働時間 50%
深夜労働 22時~翌5時に該当する労働 25%
休日労働 法定休日の労働 35%

 

深夜残業の割増賃金の計算方法

深夜残業の金額を算出するためには、法定外残業の25%と深夜労働の25%を合わせた50%の割増率を、1時間あたりの基礎賃金にかけて計算します。
残業代の計算には、1時間あたりの基礎賃金(時給)が必要なので、月給制の場合はまず時給を計算する必要があります。

【時給の計算方法】

時給 = 基礎賃金 ÷ 月の平均所定労働時間

正しい時給の額を算出するには、基礎賃金と月の平均所定労働時間を正確に把握しなければなりません。

基礎賃金とは基本給に各種手当(一部を除く)を含めたもので、月の平均所定労働時間は年間休日を元に計算します。休日数は就業規則等で確認できます。

【月の平均所定労働時間の計算方法】

月の平均所定労働時間 = (暦日数 – 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12

うるう年とそうでない年では時給が若干変わりますので、その年の暦日数で計算してください。

【深夜残業の計算方法】

深夜残業代 = 時給 × 残業時間 × 割増率(1.5)

深夜割増の50%(1.5倍)が割増された残業代は上記の式で計算できます。
それでは、具体例とともに計算してみましょう。

例)

  • 基礎賃金:30万円
  • 勤務時間:8:00~17:00
  • 年間休日:120日
  • 月間深夜残業時間:10時間

まずは時給をもとめるために、月の平均所定労働時間を計算します。
1年を365日とし、年間休日120日を先ほどの計算式に当てはめると、

(365日ー120日)× 8時間 ÷ 12 =163.3333333….

よって、月の平均所定労働時間は163時間です。

続いて、基礎賃金の30万円を月の平均所定労働時間163時間で割ると、時給の額が1840円と算出されます。時給が分かったので、深夜残業の金額を計算してみましょう。
1840(時給) × 10(深夜残業時間) × 1.5(深夜残業の割増率) = 27600円

このケースでは、月間の深夜残業代が27600円であることが分かりました。
残業ではなく深夜労働の場合は割増率は25%(1.25倍)になります。

また、法定休日に深夜労働をおこなったときは、休日手当の35%と深夜労働の25%を足した60%(1.6倍)が適用されますので、間違わないよう注意しましょう。

深夜残業の割増賃金に関する注意点

深夜残業の割増賃金計算をする際には以下の項目に留意しましょう。

計算は1分単位でおこない、50銭未満は切り捨てる

賃金の計算は1分単位でおこなうのが原則です。基礎賃金は1時間あたりの金額で算出しますが、労働時間を丸めたり切り捨てたりして賃金計算をすることが無いように注意しましょう。

もし賃金計算の際に端数が発生した場合は、50銭以上の端数は切り上げ、50銭未満の端数は切り捨てて従業員に支払いましょう。

管理職にも深夜の割増賃金は支払う

管理職(管理監督者)には残業に対して割増賃金を支払う必要はありません。しかし、管理職の従業員であっても深夜労働の割増賃金は支払う必要があります。

管理職が深夜残業をおこなった場合については、深夜労働に対する割増率25%を上乗せして賃金を支払いましょう。

みなし残業代制(固定残業代制)の深夜残業の考え方

みなし残業代制(固定残業代制)とはみなし残業時間を事前に定め、あらかじめみなし残業に対する賃金を基本給に組み込み、残業代を支給する方法です。

みなし残業代制において、残業が深夜に及んだ場合も、深夜労働に対する割増賃金を追加で支払う必要があります。

もともと残業が深夜におこなわれることが想定されている場合は、深夜労働や残業に対する割増賃金を含めてみなし残業代を設定しておかなければなりません。

想定外に残業が深夜に及んだ場合には、深夜労働に対しての割増率25%を上乗せする形で追加支給しましょう。

また、残業時間がみなし時間を超過している場合に関しては通常通り50%の割増率で深夜残業の割増賃金計算をおこない、追加支給しましょう。

深夜残業を減らすための4つのコツ

深夜残業は生活リズムが乱れやすくなり、健康への悪影響が懸念されるため、できる限り減らしていくことが望ましいです。

深夜残業を減らすための4つのコツや、効果的な取り組みについて紹介します。

①朝型勤務制度を取り入れる

夜は残業をせずなるべく定時で切り上げ、その分早めに出勤する取り組みが朝型勤務です。深夜よりも朝の方が頭の回転が速いので、生産性が向上する効果が期待できます。

早起きで健康的な生活習慣が身につき、通勤ラッシュも避けられるので精神的なストレスが軽減されるかもしれません。

朝型勤務制度を取り入れるのであれば、朝の時間帯も深夜残業と同じ割増手当を支給するなど、社員にメリットを感じてもらう工夫をすることが、深夜残業を減らすコツです。

②業務を効率化させる

通常の業務時間内に仕事が終わるよう業務内容を見直し、作業効率を図ることで深夜残業を減らしていくことができるでしょう。

そのためには、上司や管理職が部下の業務量や進捗具合を常に把握できる仕組みを取り入れる必要があります。

たとえば契約書の締結において、取引先や上司の承認を得るのに時間がかかっているという場合には電子契約システムやワークフローシステムを利用することで手続きにかかる時間を短縮することができるでしょう。

また、勤怠管理システムを導入して部下の残業時間をリアルタイムで把握すると残業時間が多い従業員にすぐに気づくことができます。

深夜残業が恒常化している従業員がいた場合には、なぜ深夜残業が発生しているのかをヒアリングして業務量を調整したり、過剰な負荷がかかっている場合はサポートをおこなったりして従業員に負担がかかりすぎないようにしましょう。

  

③残業申請制を導入する

残業申請制とは、事前申請して許可されなければ残業できない制度です。

そのため、自己の判断で好きな時間だけ残業することができなくなり、特に深夜まで残業するには相応の理由が必要になります。

残業申請制を導入するには、申請者と承認者それぞれのルールを明確に設定することが大切です。

深夜残業は生産性を下げ、翌日の勤務にも影響を及ぼす可能性があります。残業申請を導入したとしても「残業は原則22時まで」と決めるなど、なるべく深夜残業ができない仕組みを作ることで効果を高めることができます。

④残業に対する意識改革をおこなう

「長い時間働くことが頑張っている証拠」など、残業を良いことと思っている社員がいると、社内全体が退社しづらい雰囲気になってしまいます。

やるべき仕事を時間内に終わらせて定時で帰る社員よりも、深夜まで長く働く社員の方が評価される会社は、生産性の高い社員のモチベーションを下げてしまいます。

その結果、残業があたり前の風潮が強まり、さらに人件費もかさむため、悪循環に陥るでしょう。

対策としては、まずマネジメント層の残業に対する意識改革をおこなう必要があります。若手がいくら残業を減らそうとしても、上司がそれを良しとしなければ意味がありません。

管理職対象の研修を開催したり社内の残業実態を把握したりして、全員が残業に対する共通認識を持つことが大切です。

深夜残業は割増率が上がる!残業はなるべく減らそう

深夜残業とは、22時から翌日5時までにおこなう残業のことで、割増率は1.5倍にもなります。計算の際は、割増賃金率を間違うことのないよう気を付けましょう。

深夜にまで及ぶ残業は、生産性を下げるだけでなく、健康面にも悪い影響を及ぼす恐れがあります。今回紹介した深夜残業を減らすためのコツや取り組みを参考に、残業削減を目指しましょう。

【監修者】涌井好文(社会保険労務士)

涌井社会保険労務士事務所代表。就職氷河期に大学を卒業し、非正規を経験したことで、労働者を取り巻く雇用環境に興味を持ち、社会保険労務士の資格を取得。 その後、平成26年に社会保険労務士として開業登録し、現在は従来の社会保険労務士の業務だけでなく、インターネット上でも活発に活動を行っている。

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