社会保険料控除証明書とは?必要なケースや対象となる保険料を紹介 |HR NOTE

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社会保険料控除証明書とは?必要なケースや対象となる保険料を紹介

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お金と人形

社会保険に加入している場合、毎年11月頃に日本年金機構から社会保険料控除証明書が送付されます。
本記事では社会保険料控除証明書とはどのようなものか、その使い方や気をつけたいポイントについて解説します。

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1. 社会保険料控除証明書とは社会保険料に関する証明書類のこと

申請に必要な添付書類

社会保険料控除証明書は、社会保険料の納付額を証明するための書類です。
社会保険に加入している方は、扶養に入っている配偶者や親族の社会保険料を支払うことも多いものです。社会保険料控除とは、あらかじめ支払ったこれらの社会保険料を所得の金額から全額控除できる制度のことをいいます。

所得税や住民税といった税金の額は、1年間の所得額をもとに計算されます。所得が多い人は税金の負担が重くなってしまいますが、社会保険料控除を活用して所得金額を抑えれば、税額を大きく下げることが可能です。

社会保険料控除証明書には、その年の1月から9月の間に支払った国民年金保険料の金額とともに、10月から12月の間に支払われる見込みの国民年金保険料額が記載されています。さらに、国民年金保険料の納付履歴を確認することも可能です。

1-1. 社会保険料控除証明書はいつ届く?

社会保険料控除証明書は毎年11月頃に、日本年金機構から自宅に宛てて圧着はがきの形式で届けられます。11月頃という時期に届けられるのは、その後の年末調整や確定申告の際に必要となるためです。社会保険料控除証明書を受け取ったら、確定申告の時期まで大切に保管しておきましょう。

2. 社会保険料控除証明書が必要なケース

ポイントを指さす男性

社会保険料控除証明書は、以下のような場面で必要となります。

  • 年末調整
  • 確定申告
  • 市区町村民税の申告

それぞれの場面について具体的に見ていきましょう。

2-1. 年末調整

年末調整とは、従業員の給与や賞与から天引きした所得税の徴収額と本来納めるべき所得税とを比較し、過不足の調整をおこなうことをいいます。所得税控除の対象となる保険料を支払ったときには、年末調整によって過納分が還付されることになります。
保険料の支払額を証明するためには、社会保険料控除証明書が必要です。社会保険料健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などについては、勤務先企業が既に控除をおこなっています。

しかし、配偶者や扶養家族が加入する国民年金保険料や、年の途中で企業に勤めたのちに支払った国民年金保険料などについては控除がおこなわれていません。国民年金の払い込みを証明するためには、社会保険料控除証明書が必須となるのです。
扶養家族の国民年金保険料を支払ったときなどには、社会保険料控除証明書と領収書を添付し、従業員自身の社会保険料と合算して手続きをしましょう。

このように、社会保険料控除証明書は年末調整で必要になる場合があります。しかし、社会保険料控除がそもそも何なのかがあいまいな方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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2-2. 確定申告

企業に勤めている従業員の多くは、確定申告が不要となります。ただし、自営業の方や一定の条件に該当する方は自身で確定申告をしなければなりません。
確定申告をするにあたって、国民年金保険料や国民年金基金の掛け金など社会保険料の控除を申請するのなら、社会保険料控除証明書が必要です。

社会保険料控除証明書には、その年の9月までに納付した金額が記載されています。それ以降の国民年金保険料の控除を受けるためには、領収書を添付するか新たに社会保険料控除証明書を発行してもらうことが必要です。
確定申告の書類には、社会保険料控除に関する欄が設けられています。確定申告をおこなう際には、この欄に社会保険料の種類や金額を記入して提出しましょう。

2-3. 市区町村民税の申告

市区町村民税の申告は基本的に会社側が天引きしたうえで納付することになっているため、従業員自身がおこなう必要はありません。ただし、副業をしていて会社に所得を知られたくないときなどには、従業員自身で市区町村民税を申告することも可能です。
従業員が自分で市区町村民税を申告する場合には、自宅に届く社会保険料控除証明書の提出が求められます。

3. 社会保険料控除の対象となる保険の種類

控除の対象となる社会保険料には、健康保険や国民健康保険、厚生年金、国民年金、介護保険、雇用保険など数多くの種類があります。また、船員保険や公務員の互助会、労働災害補償保険、後期高齢者医療保険なども控除の対象となります。
ここからは、社会保険料控除の対象となる主な保険の内容について説明しますので、確認しておきましょう。

3-1. 国民年金・厚生年金保険料

国民年金保険料を支払っている方には、日本年金機構から社会保険料控除証明書が送付されます。これを添付して確定申告をすれば社会保険料控除を受けることが可能です。
厚生年金保険料を納めており年の途中で退職したときには、確定申告の際に源泉徴収票を提出することで控除の対象となります。

3-2. 国民健康保険料

国民健康保険料や協会けんぽなどの健康保険料も控除の対象となります。
ただし、健康保険料には控除に関する証明書がありません。社会保険料控除を受けたいときには、支払った国民年金保険料の金額を確定申告の書類に記載して控除を受けることになります。
国民健康保険料の金額は納付額通知書などで確認できます。金額がわからないときには、市役所の窓口で問い合わせましょう。

3-3. 介護保険料

40歳以上65歳未満の人が支払う介護保険料も控除の対象となります。国民健康保険料の金額に介護保険料が含まれているため、国民健康保険料の控除を受ければ介護保険料も自動的に控除されます。

3-4. 労働保険料

労働保険とは、労働者が働けなくなったときに給付金を受給できる雇用保険や、労働者が業務中に負った怪我や疾病が補償される労災保険のことをいいます。
労災保険については企業側が全額負担するため、社会保険料控除の対象とはなりません。雇用保険は従業員の負担分があるため、社会保険料控除を受けられます。

3-5. 国民年金基金・厚生年金基金の掛金

国民年金基金に加入して掛金を払っている場合、控除証明書を添付すれば社会保険料が控除されます。

厚生年金基金については、会社が厚生年金基金の掛金を負担しているケースが大半であるため、社会保険料は自動的に控除されます。

4. 社会保険料控除証明書が届かないときの対処法

考える男女

社会保険料控除証明書は通常11月までに発行されます。発行されたあとは、確定申告の時期まで保管しておく必要があります。
しかし、なかには社会保険料控除証明書が届かないという方もいるものです。また、社会保険料控除証明書をなくしてしまうといったトラブルもまれに起こるため注意が必要です。

社会保険料控除証明書が届かない場合には、控除の対象者となっていない可能性が考えられます。扶養に入った場合などには社会保険料控除の対象から外れるため、社会保険料控除証明書も届かなくなります。まずは、自身が社会保険料控除の対象となっているかを確認しましょう。
社会保険料控除の対象者であるにも関わらず書類が届かないというときには、年金加入者ダイヤルまたは年金事務所に問い合わせましょう。

4-1. 社会保険料控除証明書を再発行することは可能?

社会保険料控除証明書をなくしてしまったときには、年金加入者ダイヤルや年金事務所で再発行手続きをおこなえます。再発行された社会保険料控除証明書は、問い合わせから1週間程度で届けられるのが一般的です。

5. 社会保険料控除証明書を見るときのポイント

社会保険料控除証明書が届いたら、以下4つのポイントを確認しましょう。

5-1. 納付済額

期間中に納付した社会保険料の総額です。該当期間は証明書内に記載されているため、チェックしておきましょう。

5-2. 見込額

該当期間内に納付が見込まれる社会保険料の総額です。ただし、証明書作成時点で第1号被保険者ではない場合や、保険料の前納または未納期間がある場合、見込額は表示されません。

5-3. 合計額

前述の納付済額と見込額の合計額です。間違いがないか、念のため確認しておきましょう。

5-4. 納付状況の内訳

納付状況が月ごとに表示されています。「済」は納付した月を、「見」はこれから納付が見込まれる月を示しています。

6. 社会保険料控除証明書は紛失しないようしっかり保管しておこう

書類の提出

社会保険料控除証明書は、年末調整や確定申告、市区町村民税の申告などの際に必要となる書類です。多くの場合、社会保険料控除は企業側が処理しますが、状況によっては従業員自身で年末調整や確定申告などの手続きをすることもあります。
毎年届けられる社会保険料控除証明書を大切に保管し、正しい手順で社会保険料控除の申告をおこないましょう。

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