アルバイトの労働時間の上限とは?割増賃金の計算方法や注意点について |HR NOTE

アルバイトの労働時間の上限とは?割増賃金の計算方法や注意点について |HR NOTE

アルバイトの労働時間の上限とは?割増賃金の計算方法や注意点について

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アルバイトを雇用する上でいくつか気をつけなけらばならないことがありますが、その中の一つが労働時間の管理です。昨今、働き方改革関連法の改正により、労働時間の上限が設けられました。本記事ではアルバイトの労働上限時間などの法律や、割増賃金の計算、注意点について詳しく解説します。

1. アルバイトの労働時間の上限とは?

日本では、使用者によって労働者が長時間にわたって労働を強いられないよう、労働基準法によって労働時間の上限は休憩時間を除いて「1日8時間、週に40時間」と定められています。よって、使用者は法律で定められた労働時間の上限を超えて、従業員を働かせることはできません。

この法律で定められた「1日8時間、週に40時間」の上限を一般的に法定労働時間とよんでいます。法定労働時間の規定が適用となる対象は、正社員に限らずアルバイトやパートなど全労働者が対象となります。

ただし、この労働時間の上限に関しては一部例外があり、常時使用する労働者が10人未満の事業場で、次にあげる「特例措置対象事業場」と呼ばれる業種に関しては「1日8時間、週に44時間」まで認められています。

  • 商業…卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
  • 映画・演劇場…映画の映写、演劇、その他興業の事業
  • 保健衛生業…病院、診療所、保育園、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
  • 接客娯楽業…旅館業、飲食店、ゴルフ場、娯楽場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

2. 労働時間に対する休憩時間

労働基準法により、使用者は労働者に対して、労働時間に応じた適切な休憩時間を与える必要があります。また労働時間別の休憩時間は下記のとおりであり、これらの休憩時間は労働時間の途中に与える必要があります。

  • 労働時間が6時間以下の場合…休憩時間なし
  • 労働時間が6時間を超える場合…休憩時間45分以上必要
  • 労働時間が8時間を超える場合…休憩時間1時間以上必要

2-1. 時間外労働は「月45時間」「年360時間」が上限

使用者は原則、労働者に対して1日8時間、1週40時間以上の労働をさせてはなりませんが、労使間で「36協定」を締結し、労働基準監督署長に届け出ることで、法定労働時間を超過した労働が認められます。とはいえ、「36協定」締結後にも原則として1か月45時間、1年360時間以内と上限は定められているため注意が必要です。

3. 法定労働時間を超えたら違法になる?

36協定を結ばずに法定労働時間を超える時間外労働をした場合は、労働基準法第36条の違反に該当するため、違法となります。

違反を防止するためには、アルバイトの労働時間を手軽に可視化できるように管理・把握することが重要です。

とはいえ、業務が多忙などの理由でアルバイトに残業を頼みたいこともあるでしょう。

法定労働時間を超えて労働をさせたい場合には、労使間で事前に36協定を結ぶことで、違法とはならずに労働させることが可能となります。

3-1. 法定外労働時間の上限規制を超えた場合

法定外労働時間の上限規制を超えてしまった場合は、労働基準法違反とみなされ、罰則が科される可能性があります。罰則内容は、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金刑です。実際に本法律の違反により、書類送検された事例は複数存在しています。このような事態を避けるためにも、使用者は労働者の労働時間を正確に把握し、適切な勤怠管理をおこなわなければいけません。

4. 働き方改革関連法によるその他の影響とは

2019年4月より施行された「働き方改革関連法」ですが、労働時間の上限強化のほかにも複数の規定が新設されました。知らぬ間に違反してしまうことがないよう、規定内容を把握しておくことは重要です。ここから、新たにどのようなルールが定められたのかを解説します。

4-1. アルバイトの有給休暇取得が義務化

法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全労働者に、付与日から1年以内に5日の有給休暇を取得させる義務が定められました。年次有給休暇付与日数とは、以下2つの条件を満たすことで日数や有無が決定します。

  • 雇い入れ日から6か月経過して勤務している
  • 全労働日の8割以上を勤務している

4-2. 2021年から中小企業においても同一労働・同一賃金が適用に

2020年4月から施行された「パートタイム・有期雇用労働法」は、大企業を対象に正社員と非正規社員の不合理な待遇差を禁止しました。2021年からは中小企業も対象となったため、注意が必要です。

5. 割増賃金の計算方法

法定労働時間を超えて労働をさせた場合や深夜労働、休日労働があった際には、アルバイトであっても割増賃金を支払わなくてはいけません。割増率は次の通りとなります。

1日8時間または週40時間を超える時間外労働…25%以上の割増賃金

22時~翌5時までの時間外労働(深夜手当)…25%以上の割増賃金

法定休日の労働…35%以上の割増賃金

1か月に60時間を超える時間外労働…50%以上の割増賃金(大企業のみ)

例えば時給1,000円のアルバイトの場合、時間外労働に対する割増賃金は1,250円となります。時間外労働に深夜手当も含まれる場合の割増率は25%+25%=50%となり、1,500円の割増賃金を支払わなくてはいけません。

また、法定休日に時間外労働した場合は、1,350円の割増賃金となります。

5-1. 法定内残業の場合は割増賃金の支払いは不要

残業には、大きく分けると「法定外残業」と「法定内残業」の2種類があります。

法定外残業とは、先述でも解説した「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えた残業時間のことを指します。法定外残業については、割増賃金が必要であることはすでに解説しました。

一方で、法定内残業とは所定労働時間を超えているが法定労働時間以内である残業時間のことです。たとえば、始業が9時で終業が15時であった場合に、1時間残業したとします。この場合、実労働時間は7時間となり、所定労働時間は超えていますが法定労働時間以内であるため、1時間の残業は法定内残業となります。

法定内残業については、割増賃金の支払い義務はなく、通常賃金を支払えば良いとされているため、賃金計算を行う際は気を付けましょう。

6. アルバイトの労働時間における注意点

正社員と違い、アルバイトの労働時間の管理に関しては、いくつか留意しておかなくてはいけない点がいくつかあります。

ここでは、代表的な3つの注意点について解説します。

6-1. 掛け持ちをしている場合の労働時間に注意が必要

アルバイトの労働時間で最も注意しておきたいのが、複数で掛け持ちをしている場合です。

掛け持ちしている場合であっても、「1日8時間、週40時間」が法定労働時間の上限であることに変わりがありません。それぞれのアルバイト先で、上限時間を超えていなかったとしても、合計した場合に上限時間を超える場合は、割増賃金を支払う必要があります。

この場合、割増賃金を支払うのは後で雇用契約を交わした事業者となります。

ただし、A社とB社それぞれで掛け持ちの事実を把握していた場合、A社4時間、B社4時間でどちらか1時間の残業が発生した場合は、雇用契約の順番に関係なく残業を命じた事業者が割増賃金を支払うことになります。

雇用契約を結ぶときには、必ず掛け持ちについて確認しておくと良いでしょう。

6-2. 忙しくても休憩時間を与えないと違法となる

業務が忙しいからと言って、アルバイトに全く休憩をあたえないのは法律で違反とされます。

アルバイトであっても、一定の労働時間を超えた場合は正社員と同じく規定通りの休憩時間を必ず与えなくてはなりません。

また休憩時間は勤務時間内に取らせるのが原則です。終業後に休憩時間を与えるのは、違法とされます。ただし、休憩時間を分割して勤務時間中に与えることは問題ありません。

6-3. 18歳未満は深夜労働をさせてはいけない

災害など一定の場合を除いて満18歳未満の年少者の場合は、22時から翌朝5時までの深夜時間帯に労働させることは、労働基準法第60条によって禁止されています。

また、法定労働時間を超えて労働させること、法定休日に労働させることは法律上できません。他にも、特例措置対象事業場の「1日8時間、週44時間」の特例についても、18歳未満の場合は適用除外となります。

18歳未満の年少者は、一般の労働者と法律上の定めが異なりますので、注意が必要です。

7. アルバイトにも労働時間に上限がある。ルールを守って正しく管理しよう。

アルバイトも正社員と同様に、法律によって「1日8時間、週40時間」と労働時間の上限が設けられています。

繁忙期などを理由にアルバイトに法定労働時間を超えて仕事を頼みたい場合は、事前に36協定を結べば可能です。

しかし、この場合も時間外労働の上限にルールがあり、「月45時間、年360時間まで」と決められていますので注意しましょう。他にも、アルバイトを雇用する際は、労働時間を管理する上で気を付けなくてはならないことがいくつかあります。

本記事で労働時間の管理のポイントを、しっかり押さえておきましょう。

【監修者】涌井好文(社会保険労務士)

涌井社会保険労務士事務所代表。就職氷河期に大学を卒業し、非正規を経験したことで、労働者を取り巻く雇用環境に興味を持ち、社会保険労務士の資格を取得。 その後、平成26年に社会保険労務士として開業登録し、現在は従来の社会保険労務士の業務だけでなく、インターネット上でも活発に活動を行っている。

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