残業(時間外労働)をさせた従業員には、残業手当を支給する必要があります。残業手当は、1時間あたりの基礎賃金に労働基準法で定められた割増率をかけて計算しなければなりません。
この計算における1時間あたりの基礎賃金のことを「残業代単価」といいます。ここでは、例を用いながら残業代単価や残業代の計算方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
残業に対する割増賃金の支払いは労働基準法第37条で定められているため、適切に対応しなくてはなりません。
しかし、そもそもの割増賃金の計算方法や割増率の考え方に不安があるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義や割増賃金の考え方・計算方法をまとめた資料を無料で配布しております。
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1. 残業代の計算方法
残業代単価の計算方法を確認する前に、まず残業代の計算方法と注意点を確認しておきましょう。
残業代は労働基準法第37条の定めるところにより、労働時間が1日8時間、週40時間を超える従業員に対して、支払う必要がある割増賃金です。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
残業代は1時間あたりの基礎賃金に、法定外残業時間と割増率の25%をかけた金額で支払います。
計算式は「残業手当 = 1時間あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 1.25」です。
1時間あたりの基礎賃金を求める際、月給制の場合には月平均労働時間を求めてから対応する必要があります。また、1時間あたりの基礎賃金を算出してから計算しますが、残業代の支払いは1分単位でおこなう必要があり、基本的にまるめや切り捨てはできません。
1-1. 残業に対する割増率
割増率は、残業が発生した状況によって異なります。下表で確認しておきましょう。
種類 | 支払う条件 | 割増率 |
時間外労働 | 法定労働時間を超えて労働させたとき | 25%以上 |
時間外労働が月60時間を超えたとき | 50%以上 | |
深夜労働 | 22時〜5時の時間帯に労働させたとき | 25%以上 |
休日労働 | 法定休日に労働させたとき | 35%以上 |
割増率を間違えると、労働基準法違反として罰則を受ける可能性もあるため注意しましょう。
2. 残業代単価の計算方法
残業代単価とは、基礎賃金から割り出すことができる1時間当たりの基礎賃金のことです。
法定労働時間を超えた労働、深夜労働、法定労働が発生したときなどは、1時間当たりの基礎賃金に割増率をかけて、残業手当を計算する必要があります。1時間当たりの基礎賃金は従業員によって異なるため、基礎賃金と月の平均所定労働時間から算出しなければなりません。
【残業代単価(1時間当たりの基礎賃金)を求める計算式】
【月の平均所定労働時間を求める計算式】
残業代単価は、上記の計算式に必要な数値を当てはめれば、思っているより簡単に算出できます。
しかし、計算をするうえで「基礎賃金がいくらなのかわからない」といった問題も出てくるかもしれません。基礎賃金とは、基本給に一部を除く手当を含めた金額のことです。基本給がそのまま基礎賃金となるわけではありません。
基礎賃金の額を知るためには、含むべき手当と除外する手当について理解する必要があります。
2-1. 基礎賃金に含まれる手当
残業代単価の計算に用いる基礎賃金については、労働基準法第37条5項と、労働基準法施行規則第21条にて、以下の手当を除外すると定めています。[注1][注2]
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
なお、家族手当・住宅手当・通勤手当に関しては、実態で判断されるため除外されないケースもあります。
たとえば家族手当の場合、「扶養家族1人につき〇円支給」など、計算して支給されている場合は基礎賃金から除外されますが、一律に支給されているものに関しては、基礎賃金に含みます。
住宅手当も「家賃の〇%を支給」「ローンの〇%を支給」などと、従業員の状況に合わせて支給している場合は除外されますが、一律支給や家賃が発生していない従業員にも支給している場合は、除外されません。
通勤手当も同じように、一定の距離の場合に一律に支給されているような場合においては、基礎賃金に含まれます。
「1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」には賞与も当てはまりますが、賞与は基本的に基礎賃金から除かれます。しかし、「年俸制」は注意が必要です。
年俸額を14で割り、2カ月分を賞与としているような場合は、年俸額が確定しているため、ボーナスに当たる部分も基礎賃金に含まれます。
[注1]労働基準法|e-Gov
[注2]労働基準法施行規則|e-Gov
2-2. 月の平均所定労働時間を計算に使う理由
1カ月の日数は毎月異なります。31日の月もあれば30日の月もありますし、うるう年であれば2月は29日まであります。
そのため、対象月の所定労働時間だけで計算してしまうと、月毎で単価が変わってしまい、正しい計算結果が出せません。
平均所定労働時間はその年の暦日数と年間休日から算出しますので、1年を通して一定の単価で計算できるのです。
3. 勤務形態ごとの残業代単価の考え方
勤務形態によって残業代単価の考え方や計算の方法は異なります。
ここでは、残業代単価の計算において混乱しやすい、裁量労働制、固定残業代制(みなし残業代制)、フレックスタイム制についてそれぞれ解説します。
3-1. 裁量労働制
裁量労働制とは、業務時間が概算しにくい一部業務の従事者に採用する勤務形態です。業務時間を事前に定め、実際に労働した時間に関わらず、あらかじめ定めた業務時間に勤務したとみなす制度のことです。
8時間を所定業務時間と定めたなら、6時間働いても10時間働いても8時間働いたものとして給与計算をおこないます。
そのため、所定業務時間が8時間以内の場合は、何時間働いても残業代は発生しません。裁量労働制において残業代が発生するのは、もともとの所定業務時間が8時間を超えている場合のみです。
ただし、所定業務時間と実労働時間があまりにも乖離している場合には、労働基準監督署の監査で指摘を受けるため、適切な労働時間を設定しましょう。
所定業務時間を9時間などと設定する場合は、月給制などの算出方法に則した適切な計算方法で基礎賃金を算出し、あらかじめ残業手当を含めた金額で給与を設定しましょう。
3-2. 固定残業代制(みなし残業代制)
固定残業代制(みなし残業代制)とは、企業が一定時間の残業を想定して、あらかじめ月給に固定分の残業代を含めて支払う制度です。
固定残業代制における残業代単価は、「(月給 – 固定残業代)÷ 月平均所定労働時間」で計算可能です。
なお、月30時間の固定残業がある従業員が、1カ月に40時間の残業をおこなった場合については、固定残業時間から超過している10時間については上記の計算式から残業代単価を計算し、従業員に対して超過分の残業手当を支払う必要があります。
3-3. フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、一定の清算期間(おおむね1カ月)の中で、従業員が始業時間や終業時間を自由に決めて勤務できる勤務形態です。
フレックスタイム制の場合は、清算期間内の所定労働時間数から超過している分の労働時間に対して残業手当を支払います。残業代単価の計算方法は月給制などの場合と同じく、「基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間」です。
ただし、清算期間が1カ月を超える場合、労働基準法では原則として、月における週平均労働時間が50時間を超える週があってはならないとしています。
清算期間が1カ月を超える場合については、清算期間内の合計勤務時間が所定労働時間内であった場合も、週の合計労働時間が50時間を超える場合には、超過時間分について残業手当の支払いが必要になるため注意しましょう。
参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省
3-4. 日給制
日給制とは、1日単位で決められた給与を支払う仕組みです。日給制の場合も、法定労働時間を超えた労働に対しては残業手当を支払わなければなりません。
日給制における残業代単価は「日給 ÷ 所定労働時間」で算出できます。この残業代単価に、割増率と残業時間をかけて残業手当を支給しましょう。
4. 残業代単価の計算事例を紹介
残業代単価の計算方法がわかったので、次は具体的な計算事例を見てみましょう。
- 勤務時間:9~18時(休憩時間1時間)
- 年間休日:120日
- 基礎賃金:30万円
まずは、月の平均所定労働時間を計算します。
先ほどの「(1年の日数 – 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12 」という計算式に当てはめると、以下のようになります。
なお、所定労働時間とは労働時間から休憩を引いたものですが、8時間以上労働したときは1時間以上の休憩を与えることが義務付けられているため、事例1の所定労働時間は8時間です。
月の平均所定労働時間は、163時間であることがわかりました。
続いて「基礎賃金 ÷ 月の平均所定労働時間」の計算式に当てはめ残業代単価を算出します。
事例1の残業単価は1,840円です。
ちなみに、この年がうるう年だった場合、1年は1日多い366日なので月の平均所定労働時間は164時間になり、残業単価は1,829円と11円安くなります。
- 勤務時間:8~15時(休憩時間45分)
- 年間休日:100日
- 基礎賃金:20万円
事例2の勤務時間は7時間ですが、6時間を超える労働には45分以上の休憩が必要なので、所定労働時間は6時間15分です。
月の平均所定労働時間は、以下の式になります。
続いて残業代単価を計算します。
事例2の残業単価は、1,449円ということがわかりました。
このように、残業代単価は基礎賃金さえわかっていれば、どのようなケースであっても計算式に当てはめることで算出可能です。
4-1. 月に30時間残業をした場合
実際に、【事例1】の従業員が月に30時間残業をした場合の残業手当の合計金額を計算してみましょう。残業単価は1,840円のため、30時間の残業に対して支払う賃金の合計は以下の通りです。
1,840円 × 30時間 × 1.25 = 69,000円
よって、69,000円の残業代を支払うことになります。
4-2. 月に70時間残業をした場合
同じく【事例1】の従業員が月に70時間残業をした場合の残業手当の合計金額を計算してみましょう。
月60時間を超える残業に対しての割増率は50%になるため、70時間の残業に対して支払う賃金の合計は以下の通りです。
1,840円 × 60時間 × 1.25 + 1,840円 × 10時間 × 1.5
=138,000円+27,600円
=165,600円
よって、165,600円の残業代を支払うことになります。
5. 残業代単価を計算する際の注意点
残業代単価は、従業員に残業手当を正しく支給するために重要な数値です。もちろん単純な計算ミスにも注意が必要ですが、計算手順が間違っていると正しい数値を算出できなくなってしまうため注意しましょう。以下、基本的な注意点を紹介します。
5-1. 基礎賃金に含まれる手当を正しく把握する
前述の通り、基礎賃金には含めなければならない手当と、除外される手当があります。
除外される手当は法律で定められているので判断がつきやすいですが、問題は含めるべき手当でしょう。手当には、出張手当や役職手当などよく耳にする一般的なものから、会社独自のものまでさまざまな種類があります。
たとえば、皆勤手当について考えてみましょう。皆勤手当とは、一定期間で1日も休むことなく出勤した場合に支払われる手当のことです。
皆勤手当は、当然欠勤があった月は支給されませんので、変動性があり全員一律で支給されるものではありません。
そのため、基礎賃金から除外できるのではと思われがちですが、先ほど挙げた労働基準法と労働基準法施行規則で列挙された手当に当てはまらないため、除外されないのです。
除外できるかどうかの判断が難しい場合や、現行の計算方法が正しいかどうか確認したい場合は、社労士に相談してみても良いでしょう。
5-2. 残業時間は1分単位で管理する
残業時間を含む労働時間は1分単位で管理しなければなりません。労働基準法の第24条によって賃金の全額払いが義務付けられているからです。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
たとえば、労働時間を15分単位や30分単位で管理すると、数分の労働がなかったことになってしまうため、労働に対する賃金を全額支払うことができません。労働基準法を遵守するためにも、残業時間は1分単位で把握しましょう。
6. 残業代単価の正しい計算方法を知ろう
今回は、残業代単価を算出するための計算方法と計算事例を紹介しました。
残業代単価を計算するときのポイントは、月の平均所定労働時間と基礎賃金額です。月の平均所定労働時間を算出することで正確な残業代単価が割り出せます。
また、どの手当が基礎賃金から除外されるのか、もしくは含まれるのか、それによって残業代単価も変わってくるため注意が必要です。除外される手当は法律で列挙されていますが、臨時に支払われた賃金などについては幅が広いため、どのような手当が対象になるか判断しにくい場合もあるでしょう。
残業代を正しく計算するためにも、専門家に相談してみることも大切です。