役員と一般の従業員は異なる雇用形態であるため、勤怠管理に関するルールも異なります。とくに最近起業した人や勤怠管理担当になった人は、役員という役職をしっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、役員の特徴や勤怠管理の必要性について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
働き方改革が始まり、法改正によって労働時間の客観的な管理や年次有給休暇の管理など、勤怠管理により正確さが求められることとなりました。
しかし、働き方改革とひとことで言っても「何から進めていけばいいのかわからない…」「そもそも、法改正にきちんと対応できているか心配…」とお悩みの人事担当者様も多いのではないでしょうか。
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1. 役員の種類
会社の中心的人物として組織を動かし、管理監督をおこなう人材のことを役員といいます。
ここでは会社法で定義されている「取締役」「監査役」「会計参与」の役割と、役員と執行役員との違いについて解説します。
1-1. 取締役
取締役とは、株主の委託をもとに、企業の業務執行に関する意思決定をする役員のことです。会社法で定められた役職であり、必ず1人以上配置しなければなりません。
会社法改正前は、取締役会の設置と、取締役3人以上、監査役1人以上の選任が義務付けられていましたが、改正後はこの義務が撤廃され、取締役1人のみで監査役も不要といった最低限の機関設計が可能となりました。
ただし、取締役会を設置する場合には、取締役を3人以上選任する必要があるので注意しましょう。株式の譲渡制限を設けていない「公開会社」などの場合には、取締役会の設置が義務付けられています。
以下、代表取締役・専務取締役・常務取締役といった役職について確認しておきましょう。
代表取締役
代表取締役とは、会社法で定められた役職のひとつであり、その名の通り会社を代表する取締役のことです。取締役会の決議によって選任され、大きな権限を有します。社長であるケースも多いのですが、必ず一致しているわけではありません。
専務取締役
専務取締役とは、社長を補佐しながら、経営に関する意思決定に参加する役職のことです。会社法によって定められた役職ではなく、設置するかどうかは会社によって異なります。
社長をサポートするポジションとして重要な役割を果たしたり、ブレーンのような存在として重要視されたりするケースも多いでしょう。
常務取締役
常務取締役とは、経営に参加しつつ、一般的な業務にも関わる役職のことです。専務取締役は社長に近いポジション、常務取締役は現場に近いポジションといえるでしょう。
また、常務取締役も会社法で規定された役職ではありません。業務内容も規定されておらず、幅広い仕事をこなすことが大きな特徴です。
1-2. 監査役
監査役は、取締役や会計参与の職務執行を監査する役員のことです。監査役の役割は、法律・規則に反することを防止し、健全な企業経営を守ることです。取締役が法令違反行為をおこなっていないか、規定に基づき適切に処理されているか確認します。
1-3. 会計参与
会計参与は取締役と共同し、賃貸対照表・損益計算書・事業報告書などの計算書類作成の役割を担っています。会計の専門家であり、税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人のいずれかが役割を担えます。
会計参与は会社法によって定められた役員であるため、取締役会や株主総会に出席し、意見を述べることが可能です。
1-4. 執行役員
執行役員は事業運営のトップを担う役割を果たしていますが、会社法上の役員とは異なります。執行役員の設置義務もありません。ただし、執行役員を設置することで、取締役が経営に専念できたり、現場での意思決定が円滑におこなえたりします。
また、経営の重要事項を決定する権限は保有していないため、会社経営に参画する位置づけではありません。
1-5. 常勤役員・非常勤役員
法律上の明確な定義はありませんが、役員は常勤役員・非常勤役員の2つに分類することができます。常勤役員とは、一般の従業員と同様、基本的に毎日出勤する役員のことです。一方で非常勤役員とは、必要なタイミングで出勤する役員を指します。
2. 役員と従業員の違い
役員と従業員の違いとして、「雇用形態」「報酬」「保険」について解説します。
2-1. 役員の雇用形態
役員と一般的な従業員の明確な違いとして、雇用している側と雇用されている側という違いがあります。
役員は法人と「委任契約」を締結しているため、従業員数にはカウントされません。
なお、民法においては以下のような記載があります。
(受注者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を追う。
引用:第六百四十四条|e-Gov民法
この記載によると、役員は善良なる管理者として注意義務をもって委任されていることを意味しています。
一方で、従業員は労働契約の内容を守り、会社や監督の命令に従い業務を遂行する必要があります。
2-2. 役員の報酬
役員は、株主総会によって決定される「役員報酬」を会社から受け取ります。この報酬は、一般的な従業員の給料よりも高い水準ですが、会社の業績によっては大幅に減額されることもあります。役職や勤続年数などによって決定され、従業員が会社から支給される「給与」とは異なるものです。
また、役員は「雇用」ではなく「委任」での契約であるため、労働基準法の「労働者」の対象となりません。そのため、役員には残業手当の支払い義務が発生しません。
2-3. 役員の保険
役員にも、健康保険、介護保険、厚生年金保険をあわせた「社会保険」が適用されます。
法人である場合は、健康保険と厚生年金保険には強制加入となります。加入義務がある場合に、加入手続きをしていないと法律違反となるため注意してください。
また、常時5人以上の従業員が働く個人事業所の事業主や役員の場合も、原則として健康保険と厚生年金保険には加入する必要があります。しかし、原則として労災保険と雇用保険は役員には適用されません。ただし、従業員としての労働実態もある使用人兼務執行役員の場合については雇用保険に加入することができます。
その際には、ハローワーク指定の「兼務役員雇用実態証明書」等を管轄のハローワークに提出して、ハローワークから被保険者資格があると認められることにより加入することができます。
3. 役員の勤怠管理は原則不要
企業が従業員の出勤や退勤などの就業状況を把握して、管理をおこなうことを勤怠管理といいます。
前述の通り、役員は従業員とは異なるため、原則として勤怠管理は不要です。ここでは、その詳細について解説します。
3-1. 労働基準法や就業規則は役員に適用されない
使用人と雇用契約を締結している労働者については、労働基準法や就業規則が適用されます。
しかし、役員は法人と委任契約を締結しており、労働者には該当しません。そのため、労働基準法と就業規則が適用されず、労働者ではない役員については勤怠管理が不要となります。
3-2. 勤怠管理が必要な場合もある
委任契約と雇用契約の両方を締結している「使用人兼務役員」については、一部勤怠管理が必要となる場合があります。この場合、労働者の要素が強いと判断されると、有給休暇の付与などを含めて勤怠管理が必要となることを把握しておきましょう。
また、執行役員についても勤怠管理が必要です。執行役員は企業運営における重要なポジションではありますが、会社法による役員ではなく、従業員として位置付けられます。長時間労働が発生しがちな役職であるため、しっかりと勤怠管理をおこないましょう。
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4. 役員の勤怠管理時の注意点とは
役員の勤怠管理は原則として不要ですが、実態把握のための注意点があります。
ここでは、注意点を2つ解説します。
4-1. 出勤簿を付けなければならない
労働の実態を会社が把握しておくために、出勤簿は必ず付ける必要があります。
社会保険適用の際に重要な記録となるため、役員であっても賃金台帳は作成する必要があることを念頭に置くことが大切です。
4-2. 他社への出向時には従業員として勤怠管理をしなければならない
役員が他社に出向する際には、一般の従業員と同様の扱いとなり、従業員同様に何日の何時に出退勤したのかを記録する必要があります。また、本来役員には適用されなかった労災保険と雇用保険が適用され、勤務状況をより詳細に記録しなければなりません。
5. 役員は従業員と異なり勤怠管理は不要だが、実態把握は必要
今回は、役員の定義や役員に対する勤怠管理の必要性などを解説しました。役員は「雇用契約」「保険」「報酬」において一般の従業員とは異なり、勤怠管理も原則として不要です。ただし、企業は労働時間の実態把握のためにも出勤簿を付けたり、他社への出向時に一般の従業員と同様に扱ったりする必要があります。
勤怠管理は、役員や一般の従業員を含め、会社に関わる人の健康を維持するためにとても重要な業務です。過剰な長時間労働や休日出勤が発生すると心身の健康を維持できなくなり、モチベーションが低下したり、休職してしまったりする可能性もあります。会社の継続的な発展のためにも、勤怠管理を徹底するようにしましょう。