業務用の車に関する費用を経費計上し、節税したいと考える人は多いのではないでしょうか。経費として認められる対象は、業務専用の車に限りません。私用の車で仕事をした場合も、条件を満たせば経費計上が可能な場合があります。
ここでは、経理担当者・経営者に向け、車関連の費用を経費計上する方法や、注意点などについて解説します。節税のポイントについても解説するため、参考にしてください。
目次
「経理担当者になってまだ日が浅いため、基本知識をしっかりつけたい!」
「法改正に関する情報収集が大変で、しっかりと対応できているか不安・・・」
「仕訳や勘定科目など、基本的なこともついうっかり間違えてしまうことがある」
などなど日々の経理業務に関して不安になることがございませんでしょうか。
特に経費精算は毎月頻繁に発生する経理業務ですが、細かいルールや規定があり、注意が必要です。また直近の電子帳簿保存法やインボイス制度など毎年のように行われる法改正に対して、情報を収集し適切に理解する必要があります。
そこで今回は、仕訳や勘定科目などの基礎知識から、経理担当者なら知っておきたい法律知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
経理に関する基本情報をいつでも確認できる教科書のような資料になっております。資料は無料でダウンロードができ、毎回ウェブで調べる時間や、本を買いに行くコストも省けるので、ぜひ有効にご活用ください。
1.車の経費計上には条件がある
経費計上を予定する車の諸条件を確認しましょう。車の名義や用途により、経費計上の可否が決まります。経費計上可能な車の条件について解説します。
1-1.経費計上できる車
経費計上できる車の条件は以下のとおりです。私用で使う車であっても、業務での使用を証明できる分については経費計上できます。
1-1-1.仕事でしか使用しない車
法人名義の車でなければ、購入費用を経費計上できません。ただし、個人名義で購入した車でも、法人名義に書き換えれば経費計上できます。
個人名義のままでは、法人が車を「賃借」しているとみなされ、経費計上できる項目は諸経費のみです。車の名義変更には手間がかかりますが、法人名義に変えたほうが計上できる経費は増えます。
1-1-2.仕事と私用の両方で使用している車
「業務用の車を私用に使う」「私用の車を業務に使う」などの場合は、いずれも業務で使った費用のみが経費として扱われます。ガソリン代や高速代、駐車場代などの費用は、経費と私費にわけて管理しましょう。業務での使用とわかるように、証明書の保管も必要です。
1-2.私用でしか使わない車は経費計上できない
個人名義の車を業務に使ったときは、用途を証明できる書類がなければ経費計上できません。用途を主張できないまま経費に加えると、税務署から指摘されます。
2.計上できる車の経費と勘定科目
車に関する費用について、それぞれ仕分けをする際の勘定科目について解説します。
2-1.購入費(減価償却費)
車の購入費は「車両運搬具」として資産計上されます。全額を一度に経費計上できません。車のような高額な建物や設備・器具などは資産とみなされ、減価償却が必要になるためです。なお、車を購入した際の保険料・支払手数料・租税公課・預託金は、購入した年度に丸ごと経費計上可能です。
2-2.ローン金利(支払利息)
ローンで車を購入する際も、現金で購入する場合と同じく資産として扱われます。減価償却の手法にしたがい処理しましょう。
月々の支払いはローン会社への返済とみなされるため、経費には計上できません。「借入金」または「未払金」として処理してください。ローンで経費計上できる費用は金利のみで「支払利息」として仕訳をします。
2-3.各種税金(租税公課)
租税公課とは、地方自治体に納める「租税」と、公共団体に納める「公課」を指します。車に関する租税公課は、自動車税・軽自動車税・環境性能割、自動車重量税などです。交通違反の反則金も租税公課ですが、経費として認められません。
2-4.各種保険料(保険料)
自動車保険料と自賠責保険料は「損害保険料」として処理します。自動車保険料は、1年分の保険料を合算して経費計上します。加入期間分をまとめて支払う場合も、1年分ずつ計上しなければいけません。一方、自賠責保険の場合は、加入した年に支払った保険料の全額を経費計上します。
2-5.車維持費(車両費)
車の維持費は「車両費」として経費計上します。車両費には、ガソリン代・修繕費・車検代・ETC料金などが含まれます。ガソリン代は「旅費交通費」や「消耗品費」でも記帳可能なため、企業内で仕訳を統一しましょう。
2-6.その他の経費
駐車場代は、一時的な支払いであれば「旅費交通費」に該当します。駐車場を定期契約している場合は「地代家賃」になります。また、タイヤやオイルなどの消耗品は「消耗品費」です。
そもそもここまで紹介してきた租税公課や減価償却費などの勘定科目についてよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。車に関する経費がわかっても、適切な勘定科目がわからなければ、正しい仕訳をすることはできません。
当サイトで無料配布している「勘定科目と仕訳のルールBOOK」では基本的な勘定科目から、その科目に応じた仕訳例まで網羅的に解説しております。勘定科目や仕訳に関してまだ知識が曖昧な方にとっては、調べたい時にいつでも参照できる参考書のような資料となっており、大変参考になるので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
3.車を経費計上するための2つの方法
車を経費計上する方法を、減価償却費・リース料の2つにわけて解説します。
3-1.減価償却費として計上する方法
上述したとおり、車は資産に相当するため一括では経費計上できません。減価償却費として計上する方法を、車の状態や支払い手段別に解説します。
3-1-1.減価償却とは?
資産計上では、資産価値は年々目減りするという考えのもと、減価償却を実施します。たとえば、業務用の新車を300万円で現金で購入すると、購入した年度には50万円、翌年にはまた50万円というように、分割して経費計上しなければなりません。
3-1-2.減価償却費の計上方法
減価償却には、定額法と定率法があります。原則、法人であれば定率法にしたがい毎年の経費計上額を算出します。
定率法では、毎年の経費計上額を「未償却費用×定率法の償却率」で求めます。定率法の償却率は資産の耐用年数ごとに決まっており、耐用年数が短いほど償却率は高く、経費計上できる額が増えます。
3-1-3.中古で購入した場合の減価償却
中古車は「経過年数×20%+残りの耐用年数」が、正式な耐用年数となります。ただし、経過年数が耐用年数を超えていれば、車種や経過年数によらず、耐用年数は2年です。中古車は耐用年数が少ないため償却率が高く、新車よりも節税効果が見込めます。
3-1-4.ローンで購入した場合の減価償却
ローンで購入した場合も、減価償却で経費計上する仕組みは現金払いと同じです。また、ローン金利(支払利息)の部分で解説したように、ローンの返済費用自体は経費に含まれません。
3-2.リース料として計上する方法
リース契約をすると、リース会社が所有する車を、毎月固定のリース料を支払い使用します。リース料金は「リース料」として仕訳をしましょう。
リース料には各種税金や保険料・維持費などが含まれており、自社で細かく仕訳をする手間を省けます。また、車はリース会社の資産であるため、減価償却の必要もありません。
4.車関連費用を経費計上する際の3つのポイント
経費として認められない費用を経費計上すると、脱税となりペナルティを受けます。車関連費用を経費計上する際のポイントを紹介します。
4-1.事業目的のための車であることが絶対条件
そもそも、車が事業に必要である理由がなければ、車関連費用を経費として認めてもらえません。
事業により車を必要とする理由はさまざまです。運送・運搬業は、車ありきの事業です。一方、従業員や役員の交通手段として車を購入する企業もあります。事業目的で車が必要と断言できるか、今一度考えてみましょう。
4-2.事業用の車を私用で使う場合は家事按分が必要
法人の場合は、個人事業主とは異なり家事按分という考え方はありません。私用で利用した分は、経費計上しないように区別してください。
家事按分とは、経費と私費の比率を明確に定義することを指します。車にかかわる費用以外にも、家賃や水道光熱費などの家事関連費は家事按分の対象となります。
4-3.経費計上を行うためには記録・証拠が必要
経費計上する際には、税務上認められる記録や証拠が必要です。経費として認められる記録や証拠には、領収書やレシートが挙げられます。ECで購入した物品やサービスの場合は、クレジットカードの利用明細書、ウェブ上の取引画面なども認められます。
切符のように何も証明書をもらえない場合は、自社で証明書を発行しましょう。経費発生日・支払った金額・支払い内容・支払先を記録すると、証明書として使用可能です。
5.車の経費計上で節税するための2つのポイント
経費を少しでも多く計上できると、節税効果が高まります。リース契約と中古車の購入について、節税のポイントを紹介します。
5-1.リースで節税できる可能性
リースのメリットは、経費の管理が簡単な点と、経費計上できる額が大きい点です。リースは毎月の支払が固定され、車検代やメンテナンス代などもリース料金に含まれています。しかも購入代金をローンで支払うよりも、リースのほうが経費計上できる額が増えます。
一方、リースの期間が長くなるほど、リース会社に支払う金額が高くなるため気をつけましょう。少なくとも、リースの契約前には、リース料が適正か確認する必要があります。また、解約金や、走行距離をオーバーした場合の超過分にも気をつけてください。
5-2.中古車の購入で節税できる可能性
新車を購入するよりも、中古車を購入したほうが節税できる可能性があります。中古車は新車よりも償却期間が短いため、同じ額の車を購入しても中古車のほうが多く経費にできます。また「少額減価償却の特例」により、30万円未満の車は、減価償却が不要です。全額を一気に経費計上でき、大いに節税できます。
一方、中古車は維持費がかかりがちです。ガソリン代やメンテナンス代がかさむかもしれません。中古車の購入により節税できても、支出が増えてしまっては本末転倒です。トータルの支出を考えて、購入する車を決めましょう。
6.まとめ
業務で使用する車は、購入費や各種税金・保険料・維持費などを経費にできます。購入金額によっては減価償却が必要になるため、耐用年数にもとづき経費計上しましょう。なお、リースや中古車の購入は、節税につながります。
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