2021年4月よりすべての企業に対し「同一労働同一賃金」が適用され、同じ仕事をする正規雇用と非正規雇用との間に、待遇差を設けてはいけないことになりました。とはいえ、「交通費の扱いはどうなるの?」と思う人も多いのではないでしょうか?
この記事では、同一労働同一賃金導入によって、非正規雇用にも交通費は支給されるか?について解説します。制度導入による変更点や注意点も解説するため、企業担当者様はぜひ参考にしてください。
目次
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同一労働同一賃金に罰則はありませんが、放置すると損害賠償のリスクが高くなります。
同一労働同一賃金とは、「正社員と非正規社員を平等に扱う概念」のように認識されていても、具体的にどのような対策が必要かわからない方も多いのではないでしょうか?
本資料では、どのような状態が「不平等」とみなされうるのかや、企業が対応すべきことを4つの手順に分けて解説しております。
自社でどのような対応が必要か確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 同一労働同一賃金における交通費の扱い
まずは、同一労働同一賃金における交通費の扱いについて解説します。
1-1. 同一労働同一賃金における交通費の考え方
そもそも同一労働同一賃金では、同じ仕事をする正社員と非正規雇用者(契約社員、パート、アルバイトなど)との間に、賃金や福利厚生などの待遇差を設けてはいけないという考えです。交通費に対しても同様の考えが適用されます。
1-2. 従来の交通費との変更点
従来においては、同じ仕事をしているにもかかわらず、非正規雇用者には交通費を支給しないケースが多く見受けられました。なかでも派遣社員に交通費を支給しない事例は顕著でした。一方現在では、「非正規雇用者だから交通費を支給しない」という考えは通用しません。
1-3. 交通費の種類
企業で使用される交通費は、「通勤手当」と「旅費交通費」を指すケースが一般的です。
通勤手当とは、自宅から勤務先まで通勤する際に、電車なバスなどを使用して発生する費用を指します。旅費交通費とは、営業職がクライアント先まで訪問する際に発生する交通費や、業務命令による出張などで発生する移動費のことです。
2. 交通費は必ず支払わなければいけない?
同条件で同じ仕事をしている正規雇用者に交通費を支給している場合には、契約社員や派遣社員といった非正規雇用者にも交通費を支給する必要があります。
また正社員には毎月の通勤手当の上限支給額を3万円とし、非正規雇用には上限金額を1万円にするなどの格差づけも容認されません。
ただし、カレンダー通りに出勤する正社員に「定期代を一括支給」するのに対し、出勤日が固定ではないパート社員には「出社した分の交通費を支給する」といった差は合理的であり、問題ありません。
2-1. 交通費を支払わない場合に罰則はあるのか?
正社員に交通費を支払うにもかかわらず、非正規雇用者には支払わなかった場合に、罰則はあるのでしょうか?答えは「NO」です。非正規雇用者に交通費を支払わなかったからといって、法律的な罰則はありません。
しかし、昨今では同一労働同一賃金を守る企業が大半であるのに対し、自社が守っていなければ、企業としてのモラルを問われるのは必須です。外部にうわさが広まれば、企業イメージのダウンや、応募者の減少といったデメリットが発生するでしょう。在籍中の非正規雇用者のモチベーションダウンや、離職者の増加といった問題も懸念されます。
また最悪のケースでは、不満をもった従業員から訴訟を起こされ、賠償金を支払う可能性もあるでしょう。
交通費以外にも何か気を付けるべき点はないか、対策が抜け漏れている点はないか不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?本サイトでは、同一労働同一賃金の対象者の条件や確認方法、待遇が不合理ではないことを説明する観点をまとめた資料を無料で配布しています。同一労働同一賃金について網羅的に理解を深めたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
3. 交通費に関して問題になる事例
続いて、同一労働同一賃金における「交通費に関して問題になる事例」を紹介します。
3-1. 交通費実費に対する支給率に不当な差がある
長年において、正社員は満額の通勤手当が支給されていたことに対し、非正規雇用者の通勤手当は実際の50%しか支給されていませんでした。残りの50%は自腹で支払っていました。
合理的な理由が存在せず、長年の慣習によるルールとして定められていた場合には、同一労働同一賃金に反しているといえます。過去には同様のケースにおいて、非正規雇用者側から訴えられ、賠償金を支払った事例が存在します。
一方で、「正社員は客先訪問も多く、旅費交通費のほうはすべて自腹で支払ってもらっている」などの理由があれば、合理的だと認められる可能性があるでしょう。
3-2. 交通費支給額の上限に不当な差がある
パート社員Aさんは、同一労働同一賃金が施行されたにもかかわらず、会社が交通費を全額分は支払ってくれないことに疑問をもちます。一方で、同じ仕事をする正社員Bさんは交通費を全額もらっているため、不公平だと訴えてきました。
単純に正規雇用と非正規雇用に差をつけている場合には、会社側に問題があります。
しかし、以下のようなケースであれば、企業側に問題はありません。
・交通費の上限支給は、雇用形態に限らず「一律1万円/月」である。
・先ほどのパート社員Aさんは遠方から通い、交通費に月1万2千円がかっていた。会社の交通費上限額は1万円であるため、1万円のみが支給された。
・一方正社員BさんはAさんより近い場所から通っていたため、ひと月の交通費は9千円分。交通費の上限額をこえないことから、結果として、Bさんは満額を支給されていた。
4. 交通費支給のポイントと注意点
ここでは、交通費支給のポイントと注意点について解説します。
4-1. 交通費に差が出る場合、合理的な理由であればOK
同一労働同一賃金では、同じ仕事をする場合には、正規雇用・非正規雇用ともに交通費を同じように支給する必要があります。とはいえ、然るべき理由があり「交通費に差が出る」こともあるでしょう。
従業員から「交通費の差」について質問があった場合に、企業には説明義務が発生します。
そのため、納得できる合理的な説明ができるよう、準備をしておきましょう。
合理的な説明の例
正社員はカレンダー通りの出勤であるため、ひと月分の通勤手当を給与と同時に振り込んでいる。一方パート社員はシフトによるため、正社員よりも一か月の出勤日が少ない。そこで、パート社員には、出社した日数に応じて、実費を支払っている。
4-2. 支給対象外となるケースを明確化する
会社によっては、「距離が2km以内の人には交通費を支給しない」といったルールがあります。
こうしたルールを周知していないと、以下のようなケースの場合に、不合理な格差をつけているように見えてしまいます。
・自宅から会社までの距離が2.1kmで、交通費が支給された正社員Aさん
・自宅から会社までの距離が1.9kmだったため、交通費が支給されなかったパートのBさん
余計な憶測をうまないためにも、交通費の支給対象外となるケースを、すべての従業員に明示しておきましょう。
4-3. 不合理な格差を排除する
現段階において、交通費における不合理な格差があれば、そのルール辞退を排除する姿勢が大切です。不合理な格差があると、正社員と非正規雇用者との間に溝ができ「人間関係が悪化する」可能性もあります。また不合理な格差を黙認している会社に対して、従業員はエンゲージメントを保てません。
エンゲージメントダウンはモチベーションや生産性の低下につながり、離職率を高める要因にもなり得ます。さらには、訴訟問題にまで発展する恐れがあり、少しでも早い段階で格差を排除する必要があるでしょう。
5. 交通費の支給は雇用形態ではなく、労働日数で換算しよう
同一労働同一賃金が導入されたことで、同じ仕事をする非正規雇用者に対しても、正規雇用者と同様の交通費を支払う必要があります。雇用形態で差別すると法令違反となりますので注意しましょう。
正規雇用者・非正規雇用者ともに働きやすい職場にするには、企業担当者が交通費ルールを明確化し、不合理な内容を排除する姿勢が大切です。1ヵ月分のようにまとめて通勤手当を支給しない場合には、労働日数に応じて支給するよう、通勤手当や交通費の規程を見直してみてはいかがでしょうか。
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