契約社員に試用期間を設けることは可能?リスクや注意点もあわせて解説 |HR NOTE

契約社員に試用期間を設けることは可能?リスクや注意点もあわせて解説 |HR NOTE

契約社員に試用期間を設けることは可能?リスクや注意点もあわせて解説

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試用期間とは、従業員を本採用する前に適性や能力などを見極めるために導入する期間を指します。また契約社員とは、有期雇用契約を結んでいる従業員のことです。本記事では、契約社員に試用期間を設けることは可能か、試用期間を設けるメリット・デメリットや注意点について詳しく解説します。

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1. 試用期間と契約社員の意味

まずは試用期間と契約社員の意味を正しく理解しましょう。以下、試用期間と契約期間の意味や、有期雇用契約社員・無期雇用契約社員の違いについて解説していきます。

1-1. 試用期間とは

「試用期間」とは、従業員の適性や能力を見極め、本採用するかどうかを判断するために設ける期間のことです。面接や書類審査だけではわからない勤務態度や仕事への適性を評価することで、より自社に合った従業員の採用を目指します。

求める基準に満たず適性がないと判断した場合、解雇を検討することも可能ですが、試用期間開始から14日経過している場合は30日前に解雇予告をしなければなりません。

一方で雇用における「契約期間」とは、雇用主が従業員を雇用している間の期間を指します。

一般的に正社員には契約期間の定めはありませんが、その他の契約社員、パート、アルバイトなどには期間が設けられていることが一般的です。詳しくは後述します。

1-2. 契約社員とは

「契約社員」は、有期契約社員無期契約社員の2種類に分類できます。それぞれ詳しく解説していきます。

「有期契約社員」とは、先述したように一定の期間限定で雇用契約を結んだ従業員のことです。

一方の「無期契約社員」は、有期契約を結んで一定期間働いたあと、無期転換ルールを使い、無期契約へと変更した従業員を指します。無期転換ルールとは、契約を5年以上継続すると無期雇用への転換を請求する権利が契約社員側に生じる仕組みのことです。契約社員から請求があった場合、企業は原則拒否できないとされています。

ただし、無期契約社員は契約期間が無期へと転換しただけであり、昇給や賞与については正社員と差があるケースもあります。

2. 契約社員に試用期間を設けることは理屈上は可能である

契約社員に試用期間を設けることは、理屈上は可能です。

ただし、有期契約社員の場合、雇用期間が制限されています。そのため試用期間の設置や延長が生じると、本採用後の労働期間が短くなってしまう側面を念頭に置く必要があるでしょう。

2-1. 試用期間中のみ契約社員として雇うことも可能

正社員を雇い入れる際、試用期間中のみ契約社員として扱うことは、法的には可能です。とはいえ契約社員の性質上、試用期間での運用には適さないといえます。

先述した通り試用期間は、本採用前に従業員の適性や能力を確認し、本採用するか否かを判断する期間です。契約社員は正社員と比較して、解雇するための条件が厳しくなるため、試用期間の本来の目的が果たしにくくなるといえるでしょう。

のちほど、「契約社員に対して試用期間を設けるデメリット」の項目にて詳しく解説します。

3. 契約社員に対して試用期間を設けるメリット

契約社員に対して試用期間を設けることには、以下のようなメリットがあります。

  1. 適性・勤務態度・健康状態を確認できる
  2. 互いにミスマッチを防ぐことができる
  3. 配属先の判断材料を得られる

それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

3-1. 適性・勤務態度・健康状態を確認できる

履歴書や面接だけではわからない適性や勤務態度を確認できることは、試用期間を設ける大きなメリットです。選考時は高評価だったとしても、入社後に仕事を与えてみたら、期待していたほどの能力を発揮してくれないケースも少なくありません。

試用期間を通して、実務をこなすスキルやコミュニケーション能力などを把握して、本採用するかどうかを判断しましょう。仕事を継続できるかどうかも重要であるため、健康状態についても確認しておくことが大切です。

3-2. 互いにミスマッチを防ぐことができる

互いにミスマッチを防げることも、契約社員に対して試用期間を設けるメリットのひとつです。企業側は試用期間を通して従業員の適性を見極めることが可能ですが、逆に従業員側も自分に合った職場であるかを確認できます。

一定期間働いてみることで互いにミスマッチを防止できるため、本採用後の離職率低下を期待できるでしょう。

3-3. 配属先の判断材料を得られる

試用期間を通して契約社員の能力や適性を把握することで、最適な部署へ配属することが可能です。採用時に予定していた部署では能力を発揮できなかったとしても、別の部署では適性があることも考えられます。

契約社員に合った部署へ配属することで、業務の生産性が向上することや早期離職を防ぐことにつながるでしょう。

4. 契約社員に対して試用期間を設けるデメリット

契約社員に対して試用期間を設けるデメリットとしては、以下の2点が挙げられます。

  1. 能力不足などを理由とした解雇が難しい
  2. 優秀な人材の採用が難しくなる

各デメリットの詳細は以下の通りです。

4-1. 能力不足などを理由とした解雇が難しい

労働契約法第17条には、契約社員の契約期間中の解雇は、やむを得ない事由がない限り、認められないことが規定されています。

(契約期間中の解雇等)

第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

引用:労働契約法|e-Gov法令検索

また「やむを得ない事由」に関しては、厚生労働省による公式資料で以下のように表現されています。

期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了させざるを得ない ような特別の重大な事由

引用:有期契約労働者の期間途中解雇|厚生労働省

よって、仮に試用期間中であっても、契約社員の適性・能力が基準を満たさないなどの理由で解雇することは、基本的に認められません。

4-2. 優秀な人材の採用が難しくなる

優秀な人材を採用しにくくなることも、試用期間を設けるデメリットのひとつです。試用期間中には待遇の差が設けられていることも多く、従業員にとってはあまり魅力的ではありません。

試用期間のない他の職場を選ばれてしまうケースもあるため、試用期間を設けるなら、長さや待遇について不利益がないことを採用プロセスのなかで伝えておきましょう。

5. 契約社員の試用期間が無効になるケース

契約社員に試用期間を設けることは、雇用する側と働く側双方に大きなメリットをもたらします。

ただし、試用期間の運用には一定のルールがあります。間違った方法で試用期間を設定し運用した場合、大きなトラブルが起きることもあるので気をつけましょう。

具体的には、以下のような場合には契約社員の試用期間が無効になる可能性があります。

5-1. 試用期間の不当な延長があったとき

契約社員を雇用する際には、給与や労働時間などの告知とともに試用期間に関する告知をおこないます。試用期間は一般的に3~6カ月程度に設定しますが、この期間内で十分に適性を判断できなかった場合には、試用期間を延長することも可能です。

ただし、契約社員本人の同意なく試用期間を延長すると、不当とみなされることがあります。試用期間を延長するときには、その条件を明示し、本人の同意を取ることが大切です。

5-2. 試用期間が長期にわたるとき

契約社員を雇用する際の試用期間は、3~6カ月程度に設定することがほとんどです。もちろん、これよりも長い試用期間を設けても法律的な問題はありません。

しかし、試用期間が長すぎることに対して不安を抱いたり、不満を持ったりする労働者もいるものです。試用期間を長く設けるときには、労働者本人に対してその理由を説明しておく必要があります。同意がないまま長い使用期間を設定すると、労働者の退職などのトラブルを誘発することもあるので気をつけましょう。

5-3. 既にその企業で実務経験があるとき

アルバイトやパートとして働いてきた人を契約社員にするケースは少なくありません。この場合には既に長い実務経験があるため、試用期間を設ける必要がないことがほとんどです。

アルバイトやパートとして十分な実務経験があるにもかかわらず、給与を抑えるなどの目的で試用期間を設けた場合、無効とされることがあります。

6. 契約社員に試用期間を設けるときの注意点

ここからは、契約社員に対して試用期間を設ける際に、あらかじめ理解しておくべき注意ポイントを解説します。

思わぬトラブルへと発展しないよう、事前に対策を講じておくことが重要です。

6-1. 求職者へ誤解を与えないよう求人へ明記しておく

有期雇用契約の場合は、求人票に契約期間・更新の有無・契約更新の判断基準を明記しましょう。

また試用期間を設ける際は、期間の長さのほかに、給与などの本採用と異なる労働条件がある場合には、それらを明記する必要があります。

採用選考時には、口頭でも求職者との間に認識の齟齬がないよう、労働条件を丁寧に説明することが求められます。

6-2. 本採用の可否をなるべく早く伝える

契約社員においても、試用期間を設ける際には本採用の可否が決まった後は、結果を早めに伝えることが求められます。

本採用をしない場合も試用期間中は雇用契約が続いているため、その後の求職活動などがスムーズに進められるよう、早めに結果を共有することが重要です。

6-3. 試用期間中に解雇する際は合理的な理由が必要となる

前述の通り、試用期間中であっても契約社員を簡単に解雇することはできず、合理的な理由が必要です。単純に能力が不足している、勤務態度が悪いなどの理由で解雇することは認められないため注意しましょう。

たとえば、勤務態度が著しく悪く、繰り返し注意しても状況が改善せず、大きな被害が出ている場合などは解雇が認められる可能性が高くなります。

7. 試用期間を通して契約社員の適性をチェックしよう!

試用期間は、企業と労働者が相互に適性を見極めるための重要な機会となります。また、試用期間に配属先を決めるための判断をしたり、労働者の健康状態や勤務態度を確認したりするケースも多いものです。

本採用をしたあとには、労働者を解雇することが難しくなります。ミスマッチに悩まされることを防ぐためにも、上手に試用期間を活用してみましょう。

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