36協定は電子申請が可能!メリットやデメリット、届出の手順を解説 |HR NOTE

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36協定は電子申請が可能!メリットやデメリット、届出の手順を解説

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36協定の申請は管轄の労働基準監督署に郵送または窓口に提出、またはインターネット経由で電子申請する方法があります。

電子申請は24時間365日いつでも可能で、平日の日中に外出したり封筒や切手を用意する必要もないため便利です。

しかし、実際に電子申請をするにはどうすればいいのか、よくわからないという担当者もいるでしょう。

そこで本記事では、36協定を電子申請で届ける方法とその手順、メリット・デメリットについて解説します。

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36協定の電子申請は「e-Gov」を利用する

36協定の電子申請は、政府の電子版総合窓口である「e-Gov」にアクセスしておこないます。

e-Govは36協定以外の公的な申請にも対応しているため、利用方法を覚えておくと非常に便利です。

令和3年4月から添付書類が不要に

これまでは36協定を届け出る際に電子署名が利用されていたため、添付書類として電子証明書が必要でした。

しかし、労働基準法の改正により36協定届への署名・押印が不要になったことに伴い、電子申請をおこなう場合でも添付書類が不要となりました。

36協定を電子申請する際の手順

ここからは実際に、36協定をe-Govで電子申請する手順を解説します。

e-Govアカウントを取得する

e-Govを初めて利用する場合は、まずe-Govアカウントを取得しましょう。

GビズIDやMicrosoftアカウントを持っている場合は、それらのIDを利用することも可能です。

e-Govアカウントを取得する場合は、仮登録でメールアドレスを入力すると、そのアドレスに本登録の案内メールが届きます。

そのメール内のURLにアクセスし、ログインに使用するパスワードを入力すれば本登録は完了です。

この際に登録したパスワードとメールアドレスは必ず覚えておきましょう。

また、e-Govアカウントを利用する際は、2要素認証または追加認証が必要です。

2要素認証は専用アプリをスマートフォンなどにダウンロードすると表示される6桁の数字で認証するもので、追加認証はあらかじめ秘密の問題と答えを登録して認証するものです。

どちらの場合も初回ログイン時に設定が必要です。

e-Gov電子申請アプリケーションをインストールする

電子申請には専用のアプリのインストールが必須です。

Windows版とMacOS版があり、申請に使用するPCのOSに合わせたものをインストールしてください。

アプリのインストール前に、必要に応じてポップアップロック解除などブラウザの設定を行います。

マイページにログインする

インストールが終わったらアプリを起動させ、1で作成したアカウントもしくはGビズIDやMicrosoftアカウントを入力してマイページにログインします。

36協定届を選択して必要事項を入力する

マイページにある手続検索で「36協定届」を選択して申請書入力フォームを表示させたら、必要事項を入力します。

検索時にブックマーク登録もしておくと、次回申請時にすぐに入力をおこなうことができるので便利です。

入力中に中断する場合は「一時保存して中断」をクリックすると、それまで入力していた内容は保存されます。一時保存されたデータはマイページで確認できます。

提出ボタンをクリックして完了

入力が完了したら、提出ボタンをクリックします。

36協定の電子申請における3つのメリット

36協定を電子申請するメリットは以下の3つがあげられます。

郵送の手間やコストがかからない

36協定の申請は郵送でも可能ですが、36協定締結日までに申請できないと法律上残業を命じられません。そのため、特定記録郵便や簡易書留など配達記録を残せる郵送方法を選ぶケースがほとんどです。書類を用意して封筒に入れ、宛名を書いて、郵便局へ出しに行く手間もかかります。

また、郵送や窓口提出では書類が2部ずつ必要です。1部は会社用の控えになるのでコピーで問題ありませんが、写しを作成する手間もかかります。

電子申請であれば、そうした手間や金銭的なコストはかかりません。

窓口の受付時間を気にせずに申請できる

36協定の届け出を窓口提出でおこなう場合、労働基準監督署の開庁時間内に提出する必要があります。平日の9時〜17時と時間的な制限もあり、交通費もかかります。

提出を予定していた日に突発的な業務が発生してしまう可能性もあるでしょう。

一方、e-Govによる電子申請であれば、24時間365日申請することが可能です。窓口に出向く時間をほかの業務にあてることで、業務の効率化にもつながります。

途中保存や申請状況の確認ができる

電子申請でも途中で保存すれば、そこから再開して記入することが可能です。申請する時間がまとめて取れない場合でも、少しずつ記入を進めることができます。

また、申請後の手続き処理状況はスマートフォンからも確認できます。メッセージ通知で確認することができるので非常に便利です。

36協定の電子申請における3つのデメリット

一方で36協定を電子申請する際のデメリットは次のとおりです。

申請時の添削がないためミスが発生しやすい

電子申請の場合、いつでも申請することが可能ですが、窓口提出のように記入内容の添削はおこなわれません。

そのため、記載ミスがあっても気づかずに提出してしまい、再申請が発生する可能性が高まります。

申請してもすぐには受理されない

電子申請の場合、申請した曜日や時間によっては、受理が完了するまでに時間がかかります。

窓口のように提出時に添削後、問題がなければそのまま受理されるわけではありません。

また、電子申請の需要は増加傾向にあるため、とくに年度末の繁忙期などには、通常よりも受理されるまで時間がかかる可能性があります。

そのため、36協定を電子申請で届け出る際には、起算日に余裕を持って対応することをおすすめします。

返戻の場合は未締結期間が発生する

電子申請の場合でも、窓口での提出と同様、内容に不備がなければ申請した日に受理が完了します。

ただし、返戻が発生してしまった場合は、初回の申請日に受付することはできません。

予定していた起算日から有効な36協定を締結できないケースが発生するので、注意しておきましょう。

36協定以外にも企業の人事担当者はあらゆる人事労務書類を取り扱う必要があります。たとえば雇用契約書や労働条件通知書などです。これらの書類を毎回紙で送付を行っているととても工数がかかります。

36協定の本社一括申請が可能なのは電子申請のみ

窓口や郵送で36協定の申請をおこなう場合、複数の事業所を有する企業は支社ごとに届け出を提出する必要がありますが、電子申請では本社一括で申請することができます。

また、2021年4月からは事業所ごとに労働者代表が異なる場合も、本社一括届出が可能になりました。先述したように、電子署名と電子証明書の添付も不要となったため、以前よりも電子申請が簡単におこなえるようになりました。

本社一括で申請する場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)」というフォーマットから手続きを進めます。

「一般条項のみ」や「特別条項付き」など通常のフォーマットでは申請できないので、注意しましょう。

36協定届は電子申請に切り替えるのがおすすめ

36協定の届出方法には、郵送や窓口での提出だけでなく、24時間365日いつでも申請可能な電子申請があります。複数の事業所を有する企業の場合、電子申請であれば本社一括申請ができるため非常に便利です。

面倒な電子署名・電子証明書の添付が不要になった今こそ、36協定の電子申請への切り替えがおすすめです。

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