2020年3月にコロナウイルス感染が確認されて以降、インドネシアから日本に退避された方も多いのではないでしょうか。インドネシアではいまもなお感染者数が収まることはなく、1日で約3000名を超える感染者がでている状況ではありますが、「withコロナ」という新しい考え方のもと、少しずつではありますがインドネシアに戻られている方も増えてきているように感じます。
とはいえコロナの感染拡大一方のインドネシアの決定は変更点も多く、また曖昧な部分も多いため判断しづらいこともあるでしょう。そして感染確認からすでに半年が過ぎていることもあり、日本へ退避している間にVISAやKITASの期限が切れてしまい、どのように再入国すべきかプロセスの確認を進めている方もいるかと思います。
今回は、インドネシアのコロナの感染状況と再入国にあたる注意点をご紹介します。
目次
インドネシアでのコロナウイルス感染状況まとめ
インドネシアははじめて感染が確認された3月以降、当初ほど死亡率は高くないものの、いまもなお多くの感染が確認されています。2020年8月29日の新型コロナウイルスの新規感染者数は3,308人となったと発表され、9月現在も1日あたりの最多人数を更新している状態です。
またジャカルタでは直近の陽性率(検査実施人数に対する陽性者数の割合)が約6.5%と、世界保健機関(WHO)が行動規制緩和の基準とする5%を上回る状況が続いています。
引用:https://covid19.go.id/peta-sebaran
このインドネシアの状況は、東南アジア内で5月の結果をもとにした比較データをみてもダントツで多いことがわかります。
引用:https://arayz.com/columns/covid-19_202006/
現在インドネシアで実施されているコロナ対策
(1)ジャカルタの大規模社会制限(PSBB)の移行期間フェーズ1を9月10日まで2週間延長
- 事業所、工場、小売店、レストランなどの経済活動は、引き続き、来店者数および従業員数について、収容能力の50%を上限とし、各州政府は経済を優先して行動制限を緩和し始めている。
- デポック市及びボゴール市では、商店や飲食店の営業時間を午後6時までに制限するなどの措置をとっており、地域によって差があり。
(2)感染拡大防止に伴ったNew Normalの実施
保健省が作成した新しい「New Normal」をベースにとした健康管理体制の下で、徐々に業務を再開できるように準備をしています。
- 人との距離を保つ。
- 外出時、室内でのマスクの着用。
- 頻繁に手を洗い、アルコール消毒を頻繁に使用する。
- 大勢で集まることを禁止する。
インドネシアへの入国状況について
(1)現在、インドネシアへの渡航について
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、インドネシア政府は、4月2日から一部の例外を除き、観光や出張目的の全ての外国人のインドネシア入国及びインドネシアでのトランジットを一時的に禁止しており、この措置が適用されている間は、観光旅行や短期出張の目的ではインドネシアに入国できません。
※参照:新型コロナウイルスに係るインドネシア政府による追加的な入国規制措置(外国人の入国禁止等について)
- https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_33.html
- https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_35.html
※すでに一時滞在許可(ITAS/KITAS、以下ITAS)または定住許可(ITAP/KITAP、以下ITAP)を所持されている場合は、再入国可能です。(下記にて説明あり。)
(2)インドネシアに入国するための条件(査証)について
上記の状況に伴い、インドネシアでの長期滞在や就労を目的とした、新規の査証発給は、一部の例外を除いて一時的に停止されています。
しかし現在、投資調整庁(BKPM)は、インドネシア経済に貢献する活動を行うものと認められたビジネス関係者に対し、新規査証発給のための推薦状(サポートレター)を発行する制度を導入しました。
同推薦状を持参すれば新規査証発給手続きを進められる模様ですが、入国管理事務所の対応が統一されていないなど、本制度には不明な点が多くあるようです。そのため推薦状の発行手続きにつきましては、BKPMのホームページを御確認いただき、BKPMに直接お問い合わせください。
※国家戦略プロジェクト(Proyek Strategis Nasional: PSN)とは、インフラ優先案件実施促進委員会(KPPIP)が戦略的かつ緊急性が高いと考え、選定したインフラプロジェクトです。
(3)一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者の再入国に関して
すでに一時滞在許可(ITAS/KITAS、以下ITAS)または定住許可(ITAP/KITAP、以下ITAP)を所持されている場合は、再入国可能です。
またインドネシア国外滞在中にITAS/ITAP/IMK(再入国許可)が失効した外国人の取扱の概要は、以下のとおりです。
有効な再入国許可を持ってインドネシア国外に滞在中に定住許可(ITAP)又は再入国許可が失効した外国人
ア. このような外国人は、関係省庁からの同意書(当館注:外国人労働者であれば労働省からの就労許可(notifikasi)、外国人投資家であれば投資調整庁(BKPM)からの許可を指すと考えられます。)を所持していれば、インドネシアに再入国できる。
イ. 関係省庁からの同意書が提示できない場合、在外インドネシア大使館・総領事館に査証を新規に申請しなければならない。
ウ. 家族との合流を目的とするITAPを持つ外国人は、関係省庁からの同意書を持たずにインドネシアに入国できる。
エ. 遅くとも2020年12月31日までに、インドネシア国内の入管事務所でITAP及び再入国許可を延長しなくてはならない。
有効な再入国許可があり、インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS)又は再入国許可が失効した外国人
ア. 関係省庁からの同意書を所持していれば、インドネシアに再入国できる。
イ. 関係省庁からの同意書が提示できない場合、在外インドネシア大使館・総領事館に査証を新規に申請しなければならない。
ウ. 家族との合流を目的とするITASを持つ外国人は、関係省庁からの同意書を持たずにインドネシアに入国できる。
エ. 遅くとも2020年12月31日までに、インドネシア国内の入管事務所において、ITAS及び再入国許可の延長を行わなければならない。
弊社でよく受け付ける質問
Reeracoen Indonesiaは日本人求職者様の紹介にも力をいれていることもあり、お客様からVISAに関する質問をいただくことがあります。今回は最近よくいただく2点の質問と回答をご紹介します。
Q1:今インドネシアで働いている方のKITASをEPOせずにスポンサーの切り替えは可能か?
Q2:日本、もしくは他の国にいる求職者を採用する場合、どのくらいの時間がかかるのか?
まとめ
いかがでしたでしょうか。日々状況が変わる状況ですので、常に大使館やJETROからの情報を確認するようにしましょう。また現在、推薦状のプロセスにより、BKPMへの人の出入りが多く、従業員の新型コロナウイルスの感染者確認により2週間の閉鎖となることがありました。
閉鎖となってしまった場合、プロセスが中断してしまう場合もありますので、スケジュールには余裕を持って進めるようにすることをおすすめします。
ー参考ー
在インドネシア日本国大使館:https://www.id.emb-japan.go.jp/jakarta.html
JETRO ビジネス短信:https://www.jetro.go.jp/biznewstop/biznews/asia/idn/