【NEWS】最低賃金上げ、中小の生産性向上急務 政府も環境整備:厚生労働省 |HR NOTE

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【NEWS】最低賃金上げ、中小の生産性向上急務 政府も環境整備:厚生労働省

厚生労働省は2019年7月31日(水)、今年度の地域別最低賃金額改定の目安を公表しました。

7月4日に開催された「第53回中央最低賃金審議会」で、厚生労働大臣から今年度の目安について意見を求められ、同日に「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」が設置されました。

4回にわたる審議によって取りまとめた「目安に関する公益委員見解」などが示されました。

1|最低賃金について

1-1|最低賃金制度とは

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度額です。企業は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならなりません。

もし、最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、その金額は法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

1-2|最低賃金の種類

最低賃金は、2種類に分けられます。

1つ目は、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」です。

2つ目は、電気機械器具製造業、自動車小売業など特定の産業に働く労働者に適用される「特定最低賃金」です。

1-3|最低賃金の決定と最低賃金審議会

最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分参考にしながら審議がおこなわれます。その際には、3つの要素を考慮して決定または改定されることとなっています。

【最低賃金の審議で考慮される3つのポイント】

  1. 労働者の生計費
  2. 労働者の賃金
  3. 通常の事業の賃金支払能力

「労働者の生計費」は、労働者が「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するために考慮されています。

最低賃金審議会は、厚生労働省と都道府県労働局の2拠点に置かれています。地域別最低賃金は、各地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県労働局長が決定又は改定することとなっています。

2|2019年度の地域別最低賃金額改定の目安

2019年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(2018年度は26円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.09%(2018年度は3.07%)となっています。

最低賃金の引き上げ額の目安が発表されたことを受け、最低賃金額改定に対する「労働者側の意見」と「企業側の意見」をご紹介します。

【労働者側の意見】

最低賃金近傍で働く労働者の中には、「不本意非正規」と呼ばれる雇用形態に属していたり、育児・介護など家庭の事情により時間の調整が可能な働き方をせざるを得ない方も少なくありません。

かつては家計の補助が中心でしたが、自らが主たる生計者として家計を支えている方も増えています。

加えて、深刻さを増す人手不足を背景に、各都道府県の地域別最低賃金の水準差が、働き手流出の一因にもなっています。

こうした状況をふまえると、800 円以下の地域別最低賃金をなくすとともに、理想は1,000 円を超えていくべきです。

【企業側の見解】

中小企業を取り巻く経営環境について、先行きに対する不安が根強くあります。

中小企業の労働分配率(※)は70%台で推移し、限られた利益の中から極めて高い割合で賃金原資を捻出しており、支払い余力は非常に乏しい状況にあります。

中小企業の数が直近2年間で23万者減少していることからも、中小企業の経営環境は極めて厳しい状況にあることがわかります。

こういった状況から、最低賃金の引上げが中小企業に与える影響が極めて大きいことは明確です。

また、「経済財政運営と改革の基本方針 2019」等では、最低賃金について「より早期に全国加重平均が 1000 円になることを目指す」とあります。

「より早期に」との表現に、全国の中小企業から、これまで以上の引上げを求められるのではないかと懸念や不安があります。

※企業において生産された付加価値全体のうちの、どれだけが労働者に還元されているかを示す割合。