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こんにちは。社会保険労務士たかつじ事務所、特定社会保険労務士 高辻です。
就業規則について、従業員10名以上の場合には作成が義務になると聞いたことがある方はいらっしゃるのではないでしょうか。
それでは、この10名にアルバイトが含まれる場合にも作成が義務となるのでしょうか?
アルバイトを含めて、常に10人以上いる場合は作成の義務は生じる
結論としては、契約社員、パートタイマー、アルバイト等といった雇用形態が異なる労働者であっても、常時使用されている限り含まれ、あわせて計算する必要があります。
このため、従業員10名にアルバイトが含まれる場合にも、就業規則の作成は義務になります。ただし、派遣労働者は含めません。派遣労働者は、派遣元の労働者としてカウントされます。
なお、「常時10人以上」とは、「常態として」10人以上の労働者を使用しているという意味です。これには、繁忙期など一時的に10人以上となる場合は該当しません。
従業員が頻繁に入社したり退職したりしていても、常に10人以上いる場合が該当します。
一方、規模10人未満の事業場には就業規則の作成義務は課せられていないことになりますが、規模が10名未満の企業であっても労働条件を明示する義務があることは規模10人以上の場合と同様です。
このため、規模10人未満の事業場であっても、従業員との不要なトラブルを避けるために就業規則を作成しておくことが望ましいと言えます。
もっとも、作成した場合であってもそれを行政官庁に届け出る必要はありません。なお、作成・変更・届出義務に関する違反は、30万円以下の罰金に処せられます。
ここも知っておきたい重要なポイントです。
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