是正勧告書の期日は絶対に守らなければならないのか | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

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是正勧告書の期日は絶対に守らなければならないのか

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※本記事は、社会保険労務士法人日本人事 代表の山本喜一さんより寄稿いただいた記事を掲載しております。

みなさんこんにちは。
社会保険労務士法人日本人事で代表を務めている山本喜一と申します。

ある日突然、労働基準監督署から調査(臨検(りんけん)と言います)が来て、「あれができていない、これができていない」と、是正勧告書、指導票を出されてしまうことがあります。

長く人事を担当されている方には、ご経験がある方も多いと思いますが、初めて是正勧告を受けたときには、とてもびっくりしてどうしてよいかわからないという状態になってしまいますよね。

是正勧告書には、法令違反の指摘と改善をしなければいけない期日が記載されます。指導票は「指導」ですが、これにも真摯に対応しなければなりません。

しかし、どうしてもその期日に間に合わないこともあるのが現実です。

実施できるものは実施して、間に合わないものについては労働基準監督官に相談をして、期日を伸ばしてもらったりすることは可能です。

そこで今回は、是正勧告書の期日に関してお話させていただきます。

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是正勧告書の期日までに余裕がない場合はどうすれば良いのか?

よくあるのは、私のところに「是正勧告を出されてしまった」と会社の方が相談にいらっしゃったときに、すでに期日までもう余裕がない場合です。

この場合、私は担当の労働基準監督官に連絡をして、会社の方針や是正勧告の内容のうち期日までにできそうなものとできそうにないものについてお話をしたり、どのような支援をするのかなどもご説明します。

また是正報告書の提出の際に同席をする予定であればその旨を伝えておきます。

労働基準監督官も人間ですので、よい関係を築くことが重要です。テクニック的なこともありますが、人間と人間のやりとりですので、一番大切なのは真摯に対応することです。

是正の方向性など、全体像をお伝えしておくと相手にも安心感が生まれます

労働基準監督官の多くはきちんとお話をすれば、関係はよい方向に向かいますし、会社の実情を勘案して現実的な落としどころを見つけてくださる方もいます。

一部、言いがかり的なこと言う方や四角四面が行き過ぎて現実的でないことを言う方もいらっしゃいます。

会社の経営者や人事の担当者の中には労働基準法をはじめとする労働に関する法律に詳しい方もいらっしゃいますが、ほとんどの方は、労働基準監督官という専門家に「こうしなければいけない」と言われたら、なかなかそれを退けることは難しいと思います。

そのような場合には、私どものような専門家が会社に代わって会社の考え方や法的な合理性などを説明する必要があるでしょう。

また会社の経営者に対しては、「いろいろ思うことはあるでしょうけれど、ここは前向きに無料で労務監査を受けることができた。今後の会社の発展のために、どこかのタイミングで労務関係のさまざまな整備が必要になるので、それが今になったと思いましょう。」とお話をしています。

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