健康経営の第一歩!社員に「健康診断」を受診してもらうには? | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

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健康経営の第一歩!社員に「健康診断」を受診してもらうには?

  • 労務
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企業の福利厚生の一環として実施される健康診断。社員の健康管理のためには欠かすことのできないものです。

しかし「何度も言っているのに、社員がなかなか健康診断を受けてくれない。」というお悩みを抱えている人事担当者の方がいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、社員に健康診断を受診してもらうために、健康診断を実施する上で企業側が気をつけたほうがよいことについてまとめました。

健康診断についておさらいするとともに、健康診断を活用した健康経営の促進に役立てていただけると幸いです。

1. 健康診断とは

健康診断とは、自身の健康状態を客観的に診断し、病気の兆候などがないか調べることです。

健康診断を受診することで、健康の維持や病気の予防・早期発見に役立てることができます

労働者保護の観点から、社員に対して医師による健康診断を実施することは、法律(労働安全衛生法第66条)で義務化されています。

1-1. 健康診断の種類

健康診断は、大きく分けて「一般健康診断」「特殊健康診断」の2種類があります。

1-1-1. 一般健康診断

一般健康診断は、5つの健康診断の総称です。

①雇入時の健康診断
:常時使用する労働者に、雇入れの際に実施する。
②定期健康診断
:(次項の特定業務従事者を除く)常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回実施する。
③特定業務従事者の健康診断
:特定業務(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務)に従事している常時使用する労働者に、配置替えの際、および6月以内ごとに1回実施する。
④海外派遣労働者の健康診断
:海外に6カ月以上派遣する労働者に、海外派遣前、および帰国後に国内業務に従事させる前に実施する。
⑤給食従業員の検便
:食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に、雇入れの際、および配置換えの際に実施する。

5つの健康診断は職種や業務内容に関わらず、すべての労働者に対して実施しなければなりません。

1-1-2. 特殊健康診断

特殊健康診断は、以下の法律で定められた有害業務に従事する労働者に対して実施しなければなりません。

原則として、雇入れの際、配置換えの際、および6カ月以内ごとに1回実施する必要があります。

また、業務内容により「じん肺健診」や「歯科医師による健診」を実施しなければならない場合もあります。

1-2. 健康診断の対象者

健康診断を実施する義務があるのは、「常時雇用する従業員」に対してです。

正社員はもちろんですが、パートタイム労働者などでも社員の週所定労働時間の4分の3以上働いている場合は、健康診断を実施しなければなりません。

また、正社員の週所定労働時間の2分の1から4分の3働いているパートタイム労働者に対しては、「健康診断の実施が望ましい」とされています。

1-3. 健康診断の費用

企業は社員に対して健康診断を実施する義務があるため、健康診断の費用は、福利厚生として企業が支払うことが一般的です。

また、健康診断にかかる時間分の賃金は、社員との話し合いによって決まります。社員に気持ちよく健康診断を受けてもらうためには、業務時間内の診断であっても賃金を支払うことが望ましいでしょう。

2. 健康診断の実施率/受診率

ここで、健康診断の実施率や受診率を見てみましょう。

健康診断の実施率や受診率は、法の整備によって比較的高くなっています。

平成24年におこなわれた厚生労働省の労働者健康状況調査によると、500人規模以上の会社において健康診断の実施率は100%、30人規模以上の会社においても96%を超えています。また、健康診断の受診率は81.5%です。

事業所規模 実施率 受診率
全体 91.9% 81.5%
5000人以上 100.0% 87.8%
1000人
~4999人
100.0% 85.6%
500人
~999人
100.0% 82.6%
300人
~499人
99.7% 85.8%
100人
~299人
99.5% 83.9%
50人
~99人
98.2% 82.5%
30人
~49人
96.8% 80.9%
10人
~29人
89.4% 77.0%

(「平成24年度 労働者健康調査 結果」より抜粋)

健康診断の実施率からは、ほぼ全ての企業で健康診断が実施されていることがわかります。

いっぽうで、健康診断の受診率は会社規模に関わらず、80%台で止まってしまっています。

たとえ企業側が100%の実施率であったとしても、受診率が低ければ健康診断の効果を得ることができません。

健康診断を社員に受診してもらい、受診率を100%に近づけることが大切です。

まず、自社で健康診断が受診されている割合を調査してみましょう。

3. 健康診断を受けないことによるリスク

企業が社員に健康診断を受けさせる義務があるのと同時に、社員側も健康診断を受ける義務があります。

健康診断の重要性を説明するために、ここでは「健康診断を受けないことによるリスク」を説明します。

3-1. 健康状態を把握できない

社員が自分自身で健康状態を把握することは、とても重要です。

3-1-1. 体調不良に気付くことができない

健康診断をやる目的の第一は、自覚症状の無い病気や体の異常に気付くことです。

病気であることを早期に発見できずに、「気付いたときにはもう遅い」という事態になってしまうケースも多くあります。

健康診断を定期的におこなうことで、そのような体の異変に気付くことができます。

3-1-2. 生活習慣の問題点を自覚することができない

健康診断は、自身の生活習慣の問題点を自覚することができる機会になります。

医師から指摘されなければ、生活習慣を正そうと思うことはなかなかできないことでしょう。生活習慣の改善に取り組む一つのきっかけにもなります。

3-2. 仕事の生産性が上がらない

企業としても、社員の健康状態を把握しておくことは重要です。

社員の健康と仕事の生産性は結びついています。

労働時間が多かったり、業務内容が厳しかったりする場合、健康診断の結果を受けて企業側が人事異動などを考えることも可能です。

また、仕事におけるストレスなどがたまることで、体ではなく心が病気になってしまうこともあり得ます。

これらのリスクから社員を守るためにも、企業側は健康診断を必ず受診してもらい、社員の健康状態を把握するようにしましょう。

4. 健康診断を受診してもらうために

社員の中には、

「健康診断に行くのは時間を取られるため面倒。」
「そもそも医者に体を見てもらうことが苦手。」

といった理由から、「健康診断に行きたくない」と考える人もいることでしょう。

このような場合に備えて、健康診断を受診してもらうためにしっかりとした対応を心がけましょう。

4-1. 法的に義務であることを説明する

健康診断を受診してもらうことは法的義務です。

社員には、法律で定められていることをしっかりと説明しましょう。

また、雇用契約の際に「業務命令に従わない場合の取り決め」をしていれば、健康診断の受診を業務命令として扱うことで、社員に処分を下すこともできます。

4-2. 社員側にとってメリットであることを示す

健康診断を個人で受診する場合、約10,000円の費用がかかります。

企業が福利厚生として無料で健康診断を受診させてくれることは、社員側のメリットだと言えるでしょう。

4-3. 健康診断を受診する雰囲気を作る

会社全体や部署ごとで健康診断の受信日を設定することで、健康診断を受診する雰囲気を作ることがとても大事です。

同じ職場で働く距離の近い人が健康診断を受けていたり、直属の上司に健康診断を受診するように言われたりすれば、受診する人も多くなるはずです。

4-4. 健康診断を受診させる仕組みを作る

健康診断を受診したくなるような制度や仕組みを作り、導入している企業もあります。

『株式会社ローソン』の事例
健康管理を自発的におこなうと、社員にポイントが付与される制度が導入されています。また、会社が実施する健康診断を受診せず、会社が費用を負担する医療機関での健康診断も受診しなかった場合、その社員と直属の上司には、支給される賞与が減額される制度も導入されています。
『トヨタ自動車株式会社』の事例
社員とその家族が4年に1度「ハイレベルな健診」と「健康に関する学習会」を同時におこなう節目検診が実施されています。

5. まとめ

社員全員に健康診断を受診してもらうためには、制度に関する知識を身に付けてもらう必要があります。

健康診断の大切さや法的義務となっていることをしっかりと説明し、健康診断を受診しやすい環境を整えることが何よりも大事です。

また、健康経営をおこなうためには、まず健康診断を受診してもらう体制を整える事がその第一歩になります。

健康診断をただ実施するだけで終わらせるのではなく、受診してもらうところまで考えましょう。

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