【人事はどうする?】職場で就業時間中にノンアルコールビールを飲むことはOK?NG? |HR NOTE

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【人事はどうする?】職場で就業時間中にノンアルコールビールを飲むことはOK?NG?

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こんにちは!社労士シグナル 代表の有馬美帆です。

最近、人事労務の界隈で話題になっているニュースがありました。

それは、発言小町(YOMIURI ONLINE)でのある投稿内容で、「ノンアルコールビールを休憩中に飲んだことで上司から1時間以上説教をされ、あげく出勤停止と反省文を書くように言われた」というものです。これは、livedoorNEWSなどでも取り上げられ大きく注目されました。

企業として、ノンアルコールビールを飲む人が出てきたらどうすべきか。今回は、就業時間中にノンアルコールビールを飲むことついて、社労士目線でお話できればと思います。

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この話題に対してネットではどのような反応があるのか?

まずは、「ノンアルコールビールを休憩中に飲んで上司に怒られた」という投稿に関して、ネットではどのような反応があったのか調べてみました。

発言小町での反応

まずは発言小町でどのようなコメントがあったのかを見てみます。

  • 実際に問題がなくても、誤解を招くような行動は良くない。
  • そもそも休憩時間は就業時間内。何をしても良いという訳ではないですよね。
  • 休憩時間とはいえ職場に「飲んでる気分」の人がいるという点で、上司は問題視したのだと思います。
  • 問題はノンアルコールビールの是非ではなく、トピ主の態度だと思います。
  • 就業規則にはノンアル禁止なんて書いてないので、ノンアルを飲むこと自体は問題ないにしても、上司が職場にふさわしくないと考えたのであればそこは従うしかないでしょう。
  • ご存じないかも知れませんが、ビールはアルコール4%程度。ノンアルコールビールの定義は、アルコールが1%未満なんです。

この投稿に対して500件にも及ぶコメントがありましたが、ほとんどが上記のような否定的な意見が多かったように思います。

Twitterでの反応

次にTwitterでの反応を見ていきたいと思います。Twitter上では賛否両論あり、意見が割れているようです。

「別にいいのではないか」という容認の声

「いやいやダメでしょ」という否定の声

一般的な企業のルールはどうなっている?

そもそも、企業のルール上はどうなのでしょうか?企業のルールに関しては、就業規則に記載されています。

アルコールに関しては、就業規則で飲酒することを禁止している企業が多くあります。ただし、ノンアルコールビールに関しては、まだ最近出てきた商品でもあり、良いとも悪いとも記載していない企業が多いのが現状です。

今回話題になった企業でも、おそらく就業規則に記載がなく、上司からの懲戒に納得ができていないのではないでしょうか。

就業規則でノンアルコールビールを飲むことを禁止することもできます。就業規則に記載していれば、もし飲んだ人がいた場合、懲戒をするこも可能です。

ただ、就業規則に記載があったとしても、今回のケースのように、1時間の説教・出勤停止・反省文の提出は重すぎると判断される可能性はあります。

ノンアルコールビールをOK・NGにする前に社内で議論すべきポイント

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実際に、OKするかNGにするのかを社内で議論する点はどのあたりでしょうか。たとえば、以下の3つなどを考える必要がありそうです。

1.チームへの影響

  • 成果を出していれば飲んでもいいのか?
  • 成果を出していない人が飲んでいても気にならないか?

2.お客様への影響

  • お客様へ「当社はノンアルコールビールを飲むことを許可しています」と伝えられるか?
  • 来客時に見られても理解を得られるか?

3.他のルールとの兼ね合い

  • 喫煙はOKなのにノンアルコールビールを飲むことはNGなのか?

 

まとめ

今回のノンアルコールビールに限らず、男性がハーフパンツ・女性がミニスカートを着て出社してもいいかどうかなど、そもそも全てをルールとして就業規則に記載することは不可能です。

だからこそ、どんな視点でルールを作ったのか背景を共有するとともに、社員自らも考え、学ぶ機会をつくっていくことが、応用の利く、成熟した組織作りには重要となります。

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