人事の難関資格、社労士試験を合格して得られる3つのメリット | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

人事の難関資格、社労士試験を合格して得られる3つのメリット | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

人事の難関資格、社労士試験を合格して得られる3つのメリット

  • 労務
  • 労務・その他

book-read-book-pages-640
※本記事は、社会保険労務士の松永大輝さんより寄稿いただいた記事を掲載しております。

人事担当者が目指す資格試験として真っ先に思い浮かぶものの1つに社会保険労務士(社労士)試験があります。

ただ、社労士試験は毎年数万人が受験し、合格率1ケタの「難関資格」であるため、受験を躊躇している人事担当者や人事への転職希望者が数多くいらっしゃると思います。

そこで、今回の記事では社労士試験の合格者である筆者が社労士試験を合格することで得られる3つのメリットについてお伝えしていきたいと思います。

そもそも社労士試験って?

evaluation-1516644_1280

社労士試験とは人事労務や社会保険のプロである社会保険労務士になるための「国家試験」で、毎年1回実施されています。国家試験というからには合格するための難易度もそれなりのもので、合格率はおおよそ7〜9%で毎年推移しています。

他の国家資格では行政書士や公認会計士の合格率が10%前後なので、合格率だけで考えればこれらと同等の難易度であるということができます。

社労士試験を合格することで得られる3つのメリット

photo-1472589757312-2f192d867ee2

1.人事(特に「労務」)の体系的な知識が身に付く

社労士試験の試験範囲は労働法や社会保険制度など企業の人事担当者であれば知っておいて損はないものばかりで構成されています。

そのため、社労士試験の学習を通して人事業務(特に人事領域のうち労務)に関する体系的な知識を身に付けることができます。勉強した知識は決してムダにはならないため、仮に試験には落ちてしまったとしても、人事としてスキルアップできることは間違いありません。

2.人事の就職・転職に非常に有利

これは筆者の経験ベースですが、社労士の資格を有していれば、人事担当者の就職・転職には非常に有利に働きます

有利になる度合いは人事のポジションや職種により多少異なりますが、担当者レベルの求人募集において社労士合格者が書類選考で落とされることはほとんどないといってもいいでしょう。(事実筆者は以前転職活動をしたとき約20社に応募して書類で不合格になったのは1社だけでした。)

3.フリーランスや独立を目指せる

これは受験するメリットというより合格後のメリットですが、社労士のスキルを持っていれば企業に属さずともフリーランスとして活動したり、社労士事務所を個人で立ち上げたりといったことが可能になります。

筆者は社労士として資格登録や開業はしていませんが、フリーランスとして人事コンサルティングやライター、講師など社労士のスキルを活かしながら、少なくとも会社員をしていた頃以上の収入を得ることができています。

最後に

このように、得られるメリットは決して少なくないため、人事の道に進む方であれば社労士試験は是非ともチャレンジしていただきたいものです。試験は毎年8月に実施されており、6~7か月程度集中して学習すれば充分合格は狙えるため、今から(2016年11月現在)学習をスタートしてみてはいかがでしょうか?

--------------------

\7月26日(金)開催!豪華ゲスト登壇!/
今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!

組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ!】

  • 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない
  • 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている
  • 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある

人事業務に役立つ最新情報をお届け!メールマガジン登録(無料)

HR NOTEメールマガジンでは、人事/HRの担当者として知っておきたい各社の取組事例やリリース情報、最新Newsから今すぐ使える実践ノウハウまで毎日配信しています。

メルマガのイメージ

関連記事

36協定の特別条項とは?新様式の記載例や上限を超えた場合の罰則を解説

36協定の特別条項とは?新様式の記載例や上限を超えた場合の罰則を解説

36協定の特別条項とは、一般条項の決まりを超えた残業を可能にする労使間の取り決めです。ただし、36協定の特別条項にも上限があるため注意が必要です。本記事では、36協定の特別条項の上限や違反した場合の罰則についてわかりやすく解説します。

  • 労務
  • 給与計算
2024.07.26
HR NOTE 編集部
賃金規定は就業規則に必要?記載項目や作成上のポイントをわかりやすく解説

賃金規定は就業規則に必要?記載項目や作成上のポイントをわかりやすく解説

このページでは、記載すべき項目や作成上のポイントを徹底解説しています。賃金規定は企業が必ず作成しなければいけないものの1つです。従業員に支払われる賃金や給与について定めたものをいいます。

  • 労務
  • 給与計算
2024.07.25
HR NOTE 編集部
休日と休暇の違いとは?休みの種類について詳しく解説

休日と休暇の違いとは?休みの種類について詳しく解説

休日と休暇は似た言葉ですが、労働基準法上ではその意味合いは大きく違います。労働の義務がないのが休日、労働義務はあるもののそれを免除されるのが休暇です。休日と休暇、それぞれの定義や種類などを確認しましょう。さらに休暇と休業の違いについても解説します。

  • 労務
  • 勤怠管理
2024.07.24
HR NOTE 編集部
労働時間に休憩は含む?休憩時間の計算方法やルールを解説

労働時間に休憩は含む?休憩時間の計算方法やルールを解説

労働基準法では一定の時間働く従業員に対し、休憩時間を与えなくてはならないとされています。法律によって義務付けられている休憩時間は、労働時間に含めてカウントするものでしょうか。本記事で、休憩時間に関する正しい知識や計算方法について学びましょう。

  • 労務
  • 勤怠管理
2024.07.23
HR NOTE 編集部
労働時間の把握のために管理職の勤怠管理が義務化?厚生労働省も注意喚起!

労働時間の把握のために管理職の勤怠管理が義務化?厚生労働省も注意喚起!

労働安全衛生法の改正で、管理監督者の勤怠管理が義務付けられたことにより、これまで以上に労働時間の把握が重要視されるようになりました。管理監督者と認められるには基準があるため、混同されやすい管理者と管理監督者の違いを理解することが大切です。本記事では、労働時間の定義から、厚生労働省ガイドラインを元に労働時間把握のためにおこなうべき事項7つまで、わかりやすく解説します。

  • 労務
  • 勤怠管理
2024.07.22
HR NOTE 編集部

人事注目のタグ