監修 行政書士 細田加苗
2019年4月より改正出入国管理法が施行され、外国人労働者受け入れの門戸が広がりました。これに伴い、人手不足を補うべく、外国人労働者の積極採用を検討されている企業様も少なからずいるでしょう。
しかしながら、「就労ビザの取得手続きが分からない」など、外国人労働者を初めて採用する経営者や担当者の方は不安に感じられていると思われます。
そこで、ここでは就労ビザの基礎知識をはじめ、外国人労働者の就労ビザを取得する手続きについてご紹介します。
【監修】細田 加苗 東京都行政書士会新宿支部所属
目次
外国人が日本で働くために必要なビザ
外国人が日本で働くためには、「就労ビザ」(在留資格)の取得が必要です。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかの在留資格を取得している方は、日本国内のどのような仕事もおこなうことができ、自由に転職することも可能です。
上記の在留資格を保有していない方は、原則、職種や業種に適した就労ビザを取得する必要があります。万一、就労ビザを取得せずに日本で働いた場合は不法就労となりますので注意が必要です。
留学生の場合は、原則就労は認められていませんが、資格外活動許可を受ければ、週28時間以内(夏休みなどの長期休暇期間中に限り週40時間以内)のアルバイトが可能です。
就労ビザとは?
ここでは就労ビザについて知っておきたい基本的な情報をお伝えします。
・就労ビザの定義
外国人が日本で90日以上滞在する場合や、日本国内で報酬を得る活動をする際には、在留資格の取得が必要となりますが、特に就労を目的とした在留資格のことを「就労ビザ」と呼びます。
日本で就労が可能なビザは19種類あります。
・在留資格との違い
一般的に「ビザ」と「在留資格」を同じ意味で理解されている方は少なくないですが、実は異なります。
ビザ(査証) | 在外公館で発行されるもので、外国人が持っているパスポートが有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持ちます。
外国人はこのビザが貼られたパスポートを日本入国の際に入国審査官に提示することで、入国が許可されます。 |
在留資格 | 外国人が日本に入国・在留することができる期間(在留期間)や、在留中におこなうことができる活動、または入国・在留できる身分や地位ごとに定められている滞在資格を指します。 |
[ 関係資料 ] Q&A(入国管理局)
・在留資格の種類
日本で就労することができる在留資格は次のとおりです。
職種や業種に制限がなく就労できる在留資格
職種や業種に制限のある就労できる在留資格
「外交」外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族「公用」外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から の用務で派遣される者等及びその家族「教授」大学教授等
「芸術」作曲家、画家、著述家等
「宗教」外国の宗教団体から派遣される宣教師等
「報道」外国の報道機関の記者カメラマン
「高度専門職」ポイント制による高度人材
「経営・管理」企業等の経営者・ 管理者
「法律・会計業務」弁護士、公認会計士等
「医療」医師、歯科医師、 看護師
「研究」政府関係機関や私 企業等の研究者
「教育」中学校・高等学校 等の語学教師等
「技術・人文知識・国際業務」機械工学等の技術者、通訳、デザイ ナー、私企業の語学教師、マーケティ ング業務従事者等
「企業内転勤」外国の事業所から の転勤者
「介護」介護福祉士の資格者
「興業」俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
「技能」外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
「技能実習」技能実習生
「特定技能1号」特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務(2019年4月創設)
「特定技能2号」特定産業分野(14分野)に属する熟練した技能を要する業務(2019年4月創設)
の20種類
[ 関係資料 ]
在留資格一覧表(入国管理局)
在留資格「特定技能」について(入国管理局)
企業が外国人社員を雇用する際に、日本で働くことのできる在留資格(就労ビザ)の取得が必須です。このとき、業種や仕事内容に合った就労ビザを申請しないと、入管で申請が通らない確率が高くなり、再申請ごとに審査が厳しくなります。
そのため、就労ビザの申請前に一度行政書士などに適切な就労ビザを確認することがおすすめです。
外国人労働者の就労ビザ取得フロー
ここでは、外国人労働者の就労ビザの取得手続きの流れを「外国人を海外から呼び寄せて採用する場合」と「日本にいる外国人を採用する場合」の2通りに分けてご紹介します。
1|外国人を海外から呼び寄せて採用する場合
①「在留資格認定証明書」の交付を申請
受入企業の担当者、行政書士などが、居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で「在留資格認定証明書」の交付申請をおこないます。
「在留資格認定証明書」は、外国人に働いてもらう仕事内容が「在留資格」の基準に適合しているという認定の証明です。
「在留資格認定証明書」申請時に必要となる共通書類
1.在留資格認定証明書交付申請書(申請前3ヶ月以内に撮影した写真を貼付)・返信用封筒(1通)
2.技術・人文知識・国際業務の「区分」に該当することを証明する文書
3.大学や専門学校の卒業を証明する文書
※その他企業カテゴリーごとに準備する書類があります。
[ 関係書類 ] 在留資格認定証明書交付申請(法務省)
②「在留資格認定証明書」を本人に送付
通常、申請から1~3カ月後に「在留資格認定証明書」が日本の地方出入国在留管理局より交付されます。外国人本人が日本にいない場合は、受入企業または行政書士に送付されますので、交付された「在留資格認定証明書」を受入企業または行政書士から本人に送付します。
③外国人本人がビザの申請
外国人本人が「在留資格認定証明書」を外国にある日本公館(大使館または領事館)に提示してビザ申請をします。通常、申請から5日~2週間後に本人へビザが発給されます。
④外国人本人が来日し、就労開始
在留資格認定証明書交付日から3カ月以内に日本に入国し、空港で上陸審査を受け、問題がなければ日本での就労が可能となります。3カ月以内に入国しない場合は「在留資格認定証明書」の効力が失われますので注意が必要です。
2|日本にいる外国人を採用する場合
①現在の「在留資格」と新業務との照合
外国人に働いてもらう仕事内容が「在留資格」の基準に適合しているか否かを確認します。
現在の在留資格の資格内で就労可能な活動内容と新しい業務内容とが異なる場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で「在留資格変更許可申請」をおこなう必要があります。
適合していない在留資格のまま働くと、在留資格を取り消される恐れがありますので、必ず期間内に手続きを完了する必要があります。
[ 関係書類 ] 在留資格変更許可申請(法務省)
②雇用契約書の作成と締結
外国人労働者の在留資格に問題がなければ、企業は雇用契約書を作成する必要があります。雇用契約書作成の際のポイントは外国人労働者の母国語または外国人が理解できる言語(英語など)で作成することです。
業務の内容、賃金、労働時間など、労働基準法を遵守した内容で作成し、外国人労働者と企業は1通ずつ保管しておくことが、雇用後のトラブル防止にも役立ちます。
厚生労働省のホームページに記載している「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」を参考に作成するとよいでしょう。
[ 関係書類 ] 外国人労働者向けモデル労働条件通知書(厚生労働省)
③就労ビザの申請
(1)転職前と別職種で採用する場合
外国人労働者に従事してもらう職種や仕事内容に該当する、新しい在留資格へ変更するために「在留資格変更許可申請」をおこないます。地方出入国在留管理局は、企業の経営規模や外国人労働者の学歴や職歴等、様々な条件を審査します。
「在留資格変更許可」申請時に必要となる書類
1.在留資格変更許可申請書(申請前3ヶ月以内に撮影した写真を貼付)
3.在留カード
4.旅券を提示(提示することができないときは,その理由を記載した理由書)
5.身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
6.収入印紙(4,000円)
[ 関係書類 ] 在留資格変更許可申請(法務省)
(2)転職前と同職種で採用する場合
転職以前の在留資格と新しく就く職種が同じであるため、許可申請をおこなう必要はありません。 外国人労働者が次回に在留期間更新手続きをおこなうときに新たに、転職先事業に関係する関係書類を提出することが必要です。
ただし、転職先で活動内容が合法であるか否かを確認する審査である「就労資格証明書交付申請」を住居地を管轄する地方出入国在留管理局でおこなっておくと外国人の就労活動の範囲を容易に確認できます。
「就労資格証明書交付」申請時に必要となる書類
1.就労資格証明書交付申請書
2.転職前の会社が発行した源泉徴収票
3.転職前の会社が発行した退職証明書
4.転職後の会社の概要が分かる資料
・商業・法人登記簿謄本(3ケ月以内のもの)
・直近の決算書の写(新設会社:今後1年間の事業計画書)
・会社等の案内書(取扱商品やサービスの概要を説明するもの)
5.転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
・雇用契約書の写
・辞令・給与辞令の写
・採用通知書の写 など
6.本人の転職理由書
7.パスポート・在留カード
[ 関係書類 ] 就労資格証明書交付申請(法務省)
(3)日本に留学している外国人を新卒で採用する場合
「留学ビザ」から就労ビザに変更するために、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で「在留資格変更許可申請」をおこなう必要があります。
[ 関係書類 ] 在留資格変更許可申請(法務省)
④各種届出手続き
外国人労働者が転職をして転職前の契約が終了し、転職後の新たな契約の締結があった場合、最寄りの地方入国管理官署に「契約機関に関する届出」を提出する必要があります。
また、外国人を雇入れた企業は、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出する必要があります。
※届出をしなかった場合は30万円以下の罰金が科されますので注意が必要です。
「契約機関に関する届出」時に必要となる書類
1.届出書
2.在留カード(郵送時は写真必要)※届出事項を証する資料の提出は不要
[ 関係書類 ]
契約機関に関する届出(法務省)
外国人雇用状況届出 Q&A(厚生労働省)
まとめ
今後、外国人労働者を雇用する機会は増加してくるものと思われます。外国人労働者を採用するには、まずは就労ビザ(在留資格)を確認することが重要です。自社の業務に適した就労ビザをもっている外国人を採用するのであれば手続きは容易です。
経営者や採用担当者の方は、外国人の採用を考える際、法律に違反しないためにも、まずは就労ビザの基本的な知識を身につけておくことが必要であるといえます。
もちろん、在留資格の変更を伴う場合などについては手続きが煩雑となり採用担当者の時間と労力を費やすことになりますので、その際には行政書士などの専門家に就労ビザの申請代行を依頼することを考えてみるとよいでしょう。