近年「退職代行」の業者から連絡を受ける会社が増えており、退職代行サービスの認知や浸透が広まってきています。
それでは、退職代行サービスとは具体的にどういったものなのでしょうか?
本記事では、
- 退職代行とはどのようなサービスなのか
- 退職代行サービスを利用するメリット・デメリットは何なのか?
- 退職代行によって退職する場合、会社が気を付けるべきポイントは何なのか?
- 退職代行サービス業者の特徴比較
についてご説明します。
1|退職代行とは
「退職代行」とは、簡単にいうと「辞めたい」会社に社員本人に代わって退職代行業者が退職の意思を伝えてくれるサービスのことです。
「なぜ退職代行サービスの需要が伸びているのか」や「そもそも退職代行とは何か」、事例を交えて具体的にご説明します。
1-1 退職代行とは?
退職代行とは、社員本人に代わって会社に退職の意思表示をしてくれるサービスですが、「退職するのにお金を払うなんて考えられない」と思われる人事担当者も少なくないのではないでしょうか。
退職代行を活用する多くのケースでは、会社に労働上における何らかの問題があるため、簡単に退職することができない社員に対して退職代行の需要が高まっているといえます。
それでは社員の退職代行ニーズのもととなる、「労働上の問題」とはどのようなケースがあるのでしょうか。具体的な事例をみてみましょう。
事例1|上司が恐くて退職することができないケース
上司が部下に対して日常的に高圧的な叱責などをおこなっている場合、上司に対する恐怖心から、部下は退職したくても退職を言い出すことができない状況にあります。
また、部下が勇気を出して退職の意思を伝えても上司から罵声や嫌がらせなどのパワハラを受けるため、自ら退職することができないケースです。
事例2|仕事の引継ぎが終わるまで退職することができないケース
退職の意思を会社に伝えた際、後任を育てるまで、または後任が採用されるまで退職を認めてくれないケースです。
近年の人手不足から退職を引き留める、または、延長により退職者の希望時期に退職することができないケースが増えているようです。
事例3|退職を承認してくれないケース
退職の意思を上司に伝えた際、「一旦預かるから、少し時間をかけて考え直してみなさい」などと言われてなかなか退職を承認してくれないケースがあります。
会社側は簡単には退職してほしくないため、できる限り時間をかけて、退職者が退職をあきらめてくれるように仕向けるケースです。
このような会社が増えているのには主に次のような原因があるために退職代行サービスの需要が増えているのではないかと考えられます。
- 深刻な人手不足
- 会社側と若手社員との仕事に対する価値観の違い
- 日本人ならでは真面目さ
※退職代行サービスの需要が増えているため退職代行業者も増えていますが、なかには法律に違反している業者もありますので、主な特徴などを比較しておくことが大切です。
1-2 退職代行のメリット・デメリット
ここでは社員が退職代行サービスを利用するメリットとデメリットについてご説明します。
メリット
①会社側の人間と直接やり取りをおこなう必要がなくなる
上司や同僚など会社の人間と直接連絡をしなくても済むことは、退職代行サービスの最大のメリットといえます。また、会社(職場)に二度と行く必要がなくなることも社員にとってはメリットです。
②「退職したら損害賠償を請求する」と脅されていても安心
退職代行業者には弁護士と提携している業者もあります。そのため、万一の法的手続きについても対応してもらうことができるので安心して退職することができます。
③すぐに退職することができる
退職代行業者に依頼後、費用の支払いが完了すればすぐに依頼者の退職の意思を会社に伝えてくれるため、あっという間に退職手続きが完了します。
デメリット
①費用がかかる
自ら退職すれば費用はかかりませんが、退職代行業者に依頼することになるので当然費用がかかります。また、費用はサービス内容によってもことなりますが、大体3万円~5万円程度の業者が多くみられます。
費用がかかってでも社員が代行業者に依頼するということは、会社側にもなにかしらの問題があるケースが考えられます。
「退職代行を使って社員がやめた」という会社は、労働環境や職場の体制などを一度確認することをおすすめします。
②退職癖がつく可能性がある
退職代行サービスを利用すれば大きなストレスなく会社を退職することができます。
そのため、会社が嫌になれば、簡単に退職代行サービスで退職してしまう可能性が考えられます。責任感なく退職癖がついてしまうこともあるかもしれません。
③悪質な退職代行業者に関わる可能性がある
退職が上手くできなかった場合に返金してもらうことができなかったり、弁護士資格がない業者が弁護士法に違反してサービスをおこったりなど、悪質業者がいることも忘れてはいけません。
2|退職代行サービスの流れ
ここでは、退職代行サービスを活用するうえでどのようなフローになるのか、ケースに沿ってご説明していきます。
2-1 退職代行サービス業者に相談をする
STEP1|退職代行サービスの公式ホームページから相談する
介護職のAさんは業務が体力的にも精神的にも辛くなり会社に退職を申し出ることができずにいました。
やがて無断欠勤をするようになり、上司から連絡があったものの恐怖心から電話に出ることもかけることもできずにいました。
このような状況の中、インターネットで退職代行サービスを知り、まずは無料相談メールをしてみました。
2-2 申し込みをする
STEP2|退職代行業者へ正式に申し込みをおこなう
無料相談後、退職代行業者よりサービス内容や費用の案内があり、Aさんは内容を確認後、正式に依頼をおこないました。
2-3 費用を支払う
STEP3|退職代行費用を支払う
Aさんは退職代行業者に費用5万円を振り込みにて支払いました。退職代行業者やサービス内容によって費用は異なります。
また、支払方法も振り込みの他、クレジットカード払いに対応している業者もあります。
2-4 打ち合わせ
STEP4|退職代行業者の担当者と打ち合わせ
退職代行業者の担当者がAさんの現在の状況、退職理由、電話を会社にかける日時、会社に伝えてほしいことなどの打ち合わせをおこないました。
2-5 退職代行業者が退職を伝える
STEP5|退職代行業者が本人の代わりに退職の意思を伝える
担当者が打ち合わせ内容を基に会社の人事責任者に電話をかけ、Aさんの退職の意思を伝えました。
会社からは、引継ぎのために出勤をしてもらいたい要望がありましたが、Aさんが体調不良のため出勤できない旨を伝えるとすぐに退職の承認を得ることができました。
2-6 退職承認の報告を待つ
STEP6|退職代行業者から退職承認の報告を待つ
退職代行業者からAさんに、会社より退職の承認を得ることができた報告がありました。退職承認後、Aさんは「退職届」「健康保険証や制服などの会社貸与品」などを会社に郵送し、退職となりました。
退職承認後、会社にある私物や源泉徴収票、離職票など郵送してもらいたいものがある場合は、あらかじめ伝えておくと退職代行業者が会社へ連携をしてくれます。
3|退職代行サービスで会社が気をつけておきたいポイント
万一、退職代行業者から会社に連絡があった場合、会社側はどのような点を意識して対応すればよいのでしょうか。ここでは「人事担当者が気を付けておきたい対応のポイント」をご紹介します。
3-1 委任状や契約書を確認すること
社員と退職代行業者との間に契約関係があるのか、委任状や契約書の提示を求めることが必要です。
社員本人に直接連絡がとれれば一番良いのですが、連絡がとれないことの方が多いと思われますので、社員が本当に依頼しているのかを確認する必要があります。
契約書などの確認がとれない場合は代行業者と取り合う必要はありません。また、委任状により、どこまで退職代行業者が委任されているのかを確認しておくことも必要です。
ここで特に確認しておきたいポイントは、退職代行業者が弁護士資格を有しているかどうかという点です。
社員の代わりに退職の意思を代弁するのみであれば弁護士資格の有無は関係ありませんが、退職日まで有給休暇を使いたい旨や即時退職を希望するなどについて求めてきた場合は、代行業者が会社に交渉をおこっていることになるため、次の弁護士法に違反する可能性が高くなります。
【非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止】
弁護士法第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
参考:弁護士法(e-Gov)
3-2 社員の雇用契約を確認すること
社員の雇用形態によって法律上、いつ退職することができるのかが異なります。
会社では独自に就業規則などで「退職する1ヶ月前までに申し出ること」などと明記されているケースがありますが、民法上では次のように定められており、1ヶ月を待たずしても退職が成立するケースがあります。
【期間の定めのない雇用の解約の申入れ】 民法第六百二十七条
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
- 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
- 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
参考:民法(e-Gov)
つまり、原則として社員から退職の申し入れがあった場合、2週間後に退職することになります。そのため、退職代行業者より「今日退職します」と連絡があっても法的に応じる必要はないということになります。
また、雇用期間の定めのある社員の場合は、原則として契約期間満了まで退職を認める必要はありません。しかしながら、民法第628条を基に次のような場合は、即日退職を認めざるを得ないケースとなります。
- セクハラやパワハラなどのハラスメント
- 賃金の未払い
- 会社に労働関連法令違反があるため就労が困難である場合
- 介護が必要な親族がいるため就労が困難である場合
- 本人の病気などのため就労が困難である場合 etc
【やむを得ない事由による雇用の解除】
民法第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
参考:民法(e-Gov)
3-3 退職日まで有給扱いとする必要はない
委任状に有給を申請する旨の記載がない場合は、届出が事前にある訳ではないため有給を認める必要はありません。
また、仮に記載があった場合であっても会社には「時季変更権」がありますので、争いの余地があります。ただし退職代行業者が弁護士資格を有している場合は、弁護士などの専門家にあらかじめ相談しておく方がよいでしょう。
“労働基準法第39条第5項 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。”
参考:労働基準法(e-Gov)
3-4 必要な場合は引継ぎを求めること
引継ぎが必要な場合は、損害賠償請求も視野に入れて、本人に直接、または退職代行業者を通じて連絡をとってもらうことが必要です。就業規則に引継ぎの義務化に関する事項が明記されているか確認しておきましょう。
3-5 会社貸与品は返却してもらうこと
健康保険証や制服、携帯電話、パソコンなど、会社が貸与しているものがある場合は必ず返却してもらいましょう。特に機密情報や個人情報などの漏洩防止のために、退職届と合わせて誓約書なども併せて郵送してもらうことが大切です。
4|退職代行サービス業者14選
退職代行サービス業者にはどのような会社があるのでしょうか。それぞれの退職代行業者の特徴やサービスを比較してみましょう。
特に退職代行業者は数多くあるため、弁護士資格をもたずして弁護士法に違反して会社との交渉など(非弁行為)をおこなう業者も存在します。
- 有給消化などの交渉事が法律に反することなく会社にできる業者であるか
- 退職の意思を代わりに会社に伝えるのみの業者であるか
についても区分けして整理していますのでご確認ください。
4-1 退職代行ガーディアン
②雇用形態に関わらず、24,800円料金一律。追加料金もなし
③即日対応ができ、365日、全国にて対応可能となっている
URL:https://taisyokudaiko.jp/lp4/
4-2 辞めるんです
②後払いサービスがスタート(業界初)。支払いタイミングは退職願が受理され、退職日が正式に決定したタイミングになるため便利
③退職届のテンプレートを無料でもらうことができる
株式会社 URL:https://yamerundesu.com/lp1/
4-3 退職代行Jobs(ジョブズ)
②退職できない場合は全額返金。後払いも可能(審査あり)
③顧問弁護士が指導に入り、適正業務をおこなうためん、安心安全のサービス
URL:https://jobs1.jp/
4-4 退職代行ニコイチ
②サービス内容は全て弁護士の監修を受けている
③早朝6時30分から受付可能なため会社に行く前に相談することができる
URL:https://g-j.jp/lp/pc/
4-5 弁護士法人みやびの退職代行サービス
②トラブル問題解決のプロである弁護士を介したサービス提供
③他社に断られた困難なケースでも相談可能
URL:https://taishoku-service.com/
4-6 退職代行相談所
②相談したその日から対応可能。24時間365日で相談を受付
③相談は何度でも無料。万が一退職出来なければ全額返金
URL:https://lp01.withyou-taishoku.xyz/
4-7 退職代行サービスSARABA
②24時間いつでも無料で相談することができる
③行政書士監修の退職届を無料でもらうことができる
URL:https://taisyokudaikou.com/
4-8 EXIT
②24時間いつでもLINEで申し込みすることができる
③2回目以降の利用料金は10,000円引きで利用することができる
URL:https://www.taishokudaikou.com/
4-9 退職代行センター
②相談日当日から即日対応してくれる
③退職できなかった場合は全額返金保証してくれる
URL:https://asanagi.co.jp/lp/
4-10 退職代行サービスEspoir
②全額返金保証してくれるので万一の時でも安心
③無料で転職支援をおこなってくれるので安心
URL:https://daikou-espoir.com/
4-11 退職代行コンシェルジュ
②顧問弁護士から指導を受けて業務範囲の適正化に努めているため非弁リスクがない
③相談日当日から退職代行をしてくれる
URL:https://retirement.cram.work/
4-12 退職代行リスタッフ
②顧問弁護士より指導を受けているため非弁リスクがない
③万一退職できなくても全額返金保証してもらうことができる
URL:https://restafff.net/post_lp/10-2/
4-13 退職代行のミカタ
②万一退職できなかった場合は全額返金保証してくれる
③即日相談、最短で即日退職することができる
URL:https://taishoku.online/
4-14 弁護士がおこなっている退職代行サービス(ウラノス法律事務所)
②退職届等の書類の準備や提出もおこなってくれる
③相談無料、LINEで問い合わせにも対応している
5|まとめ
いかがでしたでしょうか。「退職代行サービスを使うなんて無責任な奴だ」と多くの人事担当者は思われるかもしれません。
しかしながらここで考えるべきことは、
「なぜ社員自ら退職を申し出ることができなかったのか」 「なぜ退職代行業者を利用したのか」ということです。
退職代行サービスを利用するには、少なくない費用を支払わなければならないにもかかわらず、それでも退職代行業者に依頼するというのは、その社員に余程の理由があったに違いありません。
万一、会社に退職代行業者から連絡があった場合、二度とこのようなことにならないように社員の退職原因を考え、職場環境を改めて見直してみることが必要であるといえます。
また、退職代行のような新しいサービスは時代の流れであるともいえます。退職代行業者も現在多くあり、弁護士資格を有していない業者も存在します。
そのため、退職代行業者の特徴などを比較して確認しておき、万一連絡があった際には、会社が気を付けるべきポイントをご理解いただいた上での対応が人事担当者には求められます。
本記事が少しでもお役に立てたら幸いです。