こんにちは!社会保険労務士 有資格者の松永 大輝です。
社会保険労務士(以下、社労士)という資格の名前は、ご存知の方がほとんどだと思います。
しかし、実際に社労士がどんな仕事をしているのかについては、あまり知られていないのではないでしょうか。
人事部の中でも恐らく社労士と直接やりとりをするのは労務担当の方だけでしょうし、そもそも顧問社労士がいない企業にお勤めの方であれば社労士との接点はほとんどないかと思います。
そこで、今回の記事では、社労士という国家資格者がどのような仕事をしているのかについて、社労士法人の勤務経験と企業人事の経験を持つ筆者が自らの経験も交えて解説したいと思います。
社労士の業務内容のキホン
社労士とは、労働法や社会保険に精通したプロフェッショナルであり、これらに関する書類(就業規則や社会保険の手続きなど)作成や提出を代行することは、社労士にしか許されていない「独占業務」とされています。
そのため、原則的な社労士の仕事内容は独占業務とされている就業規則や雇用契約書の作成や、社会保険に関してハローワークや年金事務所などに行わなければならない書類手続きの代行(アウトソーシング)が中心となります。(これらを社労士の1号業務・2号業務と言います)
これらに加え、社労士が行うことの出来る業務として「相談・指導」(これを社労士の3号業務といいます)がありますが、要するにこれは「人事コンサルタント」的な仕事になりますので、これらの業務は社労士の登録をしていなくともおこなうことが可能です。
実際に、筆者は書類作成などの独占業務を一切おこなっていないため、社労士の有資格者(合格者)ではあるものの、社労士の登録はせずにフリーランスの人事としてこの3号業務(コンサルティングや労務相談、執筆、講師業など)を主におこなっています。
社労士が行う企業対応
社労士が行うことの出来る業務は上記の通りですが、実際に企業のどの部門とどのようなやり取りをおこなっているのかについては、その社労士のタイプによって大きく3つに分類することができます。
1.勤務社労士(一般クラス)
まず、社労士の中で一番多いのは「勤務社労士」でしょう。(本稿では企業内にて社労士登録をしている「勤務社労士」の方は除いて解説しています。)
この方々は社労士事務所や社労士法人に雇われて業務をおこなう、一般企業でいうところの「平社員」的なポジションにある社労士です。
その多くは顧問先となる企業を複数社担当し、主として顧問先の社会保険の手続き(入社時の社会保険加入手続き、退職時の離職票発行など)、簡単な労務相談(法令や通達を参照すればすぐに分かるレベル)などの業務をおこなっています。
直接やり取りをする顧客は人事・総務部門の担当者レベルもしくは零細・ベンチャー企業の社長であることが多いでしょう。
(なお、社労士の「独占業務」は事務所・法人の代表者が社労士であれば、実務そのものを社労士でない者が担当することは問題ないため、顧問先を持ち、社労士としての実務は担当しているものの、実際には社労士資格を持っていない一般の従業員も多数存在します。)
この層の社労士はスキル的にはまだまだ未熟なため(実務経験5年未満など)、高度もしくはセンシティブ(解雇、労組対応など)な労務相談については後述する幹部クラスの社労士に対応をエスカレーションする場合が多いと言えます。
2.勤務社労士(幹部クラス)
一昔前まで、社労士は個人事務所がほとんどでしたが、法改正により社労士事務所を法人化(「社労士法人」といいます)出来るようになってからは、数十人規模で大手企業の膨大な事務手続きや高度な労務相談を請け負う事務所も増えてきました。
そのような事務所には、パートナー社員(一般企業でいう執行役員・取締役などの幹部クラス)と呼ばれる実務経験豊富でスキルの高い社労士が数名在籍しています。
この層になると社労士の業務も相談のみ(事務手続きは部下に任せる)であったり、一般社労士のマネジメントをしたり、というのが中心であることが多いでしょう。
また、直接やり取りをする顧客は人事部長などの責任者クラスや大手企業の労務担当者、あるいは社長であることが多く、労働法・社会保険関係に限らず人事制度に関する相談やコンサルティング、セミナーなどをおこなうこともあります。
3.開業社労士
最後の分類になるのは、自ら開業している社労士です。
開業社労士となるとその業務は事務所の規模により様々で、個人事務所であれば上記2タイプの業務を全てこなしながら営業・経理などまで全て担当しているでしょう(要するに個人事業主です)。
大手社労士法人の代表であればその業務は営業のみであったり、業界(社労士会)内部の活動が中心になっていたりするでしょう。
この層は一般化するならば個人事業主もしくは社長のカテゴリに属するため、何をやっているかは開業社労士により本当に様々です。
(独占業務は全くおこなわず、ほぼ人事コンサルタントもしくはセミナー講師的な立ち位置で活動している開業社労士の方も多数存在します。)
社労士が企業にもたらすもの(企業が社労士を活用するメリット)
最後に、このような業務をおこなっている社労士が実際のところ、企業のどういう面で役に立っているのかを企業側の目線で見ていきたいと思います。
1.コスト削減
まず挙げられるのがコスト削減でしょう。
当然顧問社労士と契約することで顧問報酬という固定費は発生してしまいますが、まだまだ社会保険関係の手続きは複雑なのが現状であり、また労務環境をしっかり整備していないと従業員とトラブルになった際に予期せぬキャッシュアウト(損害賠償や未払い賃金など)が発生するリスクが残ります。
これらに対応できる従業員を直接採用できればいいのですが、採用にかかる費用とその従業員に支払う給与などを考慮した場合、社労士にこれらの業務を委託した方がコスト削減に繋がるかもしれません。
2.労務リスクの削減
次に挙げられるのは労務リスクの削減です。
昨今では労務違反に関する取り締まりも厳格化しており、また一定規模の企業であれば労務違反が公になった際のレピュテーションリスク(社会的信用の低下)は計り知れないものがあります。
顧問社労士と契約し、自社の労務環境をチェックしてもらうことで労務トラブルが起こるリスクを未然に防ぐことができると言えるでしょう。
3.キャッシュフローの改善
意外に思われるかもしれませんが、社労士を活用することでキャッシュフローを改善することも可能です。
実は、雇用環境を改善することで受給することのできる「助成金」というものが世の中には多数存在しており、助成金は要件さえ満たせばノーリスクでまとまった現金(用途不問)を受け取ることができます。
ただし、助成金の申請は非常に複雑かつ正確な書類作成が要求されるため、自社で内製化して申請を試みるよりも、助成金に強みを持つ社労士に委託した方が安心して受給額を受け取ることができるでしょう。
(助成金業務の多くは成功報酬型なので、仮に社労士を経由した助成金申請が却下されたとしても、自社が被るリスクはそれほど多くないはずです。)
まとめ
以上、社労士が行っている業務・自社で社労士を活用するメリットについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
社労士の認知度はまだまだ高いとは言えないため、この記事をきっかけに少しでも社労士という存在を身近に感じていただけることができたのであれば幸いです。
また、社労士という資格・職業に興味の湧いた方は是非「社労士試験」にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
合格率5%前後という決して簡単な試験ではありませんが、見事合格を果たすことができれば「人事労務のプロフェッショナル」となり、人事パーソンとしてのキャリアアップに与することは間違いないでしょう。