厚生労働省は緊急事態宣言の解除を受け、実施の延期を認めていた労働安全衛生法の健康診断について、10月末までに行うことを原則とする内容の通達を出した。6月末までに実施義務がある雇入れ時健診と定期健診が対象となる。
特殊健康診断については、原則として延期せず、いわゆる三密を避け、十分な感染防止対策を講じた上で実施することとした。ただし、十分な感染防止対策ができない場合は、同じく6月末までに実施義務があるものは、10月末までに行えば良いとしている。
緊急事態宣言が再度出た場合についても、延期を認めるのは6月末までに実施義務があるもののみとした。