毎年恒例で10月には最低賃金が改定され、地域によって差はありますが数十円単位で最低賃金(時給ベース)が上がります。
※ちなみに、東京都では平成28年10月1日から最低賃金は932円になります。(25円の上昇)
ただ、最低賃金の上昇が影響するのは必ずしも時給制のアルバイトだけとは限りません。月給制の社員についても、場合によっては最低賃金に引っかかる可能性があるのです。
そこで今回の記事では、最低賃金のキホンについて解説いたします。
そもそも最低賃金って?
最低賃金とは最低賃金法に基づき、地域別や産業別の最低賃金について定めたものです。会社は、この最低賃金で定める金額以上の賃金を労働者に支払う必要があります。
なお、この最低賃金は原則として時間あたりの賃金額である「時給」で判断されることになります。そのため、時給制で働くアルバイトであれば、時給額は明白でしょう。
ただ、月給制で働いている正社員や契約社員が時給換算するといくらになるのかというのは意識されていない場合も多いのではないでしょうか。
月給制の給与を時給換算するには
「基本給(一定の手当も含む)÷173」で、その社員の大まかな時給を計算することができます。(会社の制度によって勤務日数や所定労働時間は異なるため、実際の金額は会社によって多少前後します。)
1週間の所定労働時間が40時間であるとすると、1年間は52週なので年間の所定労働時間は40時間×52週=2080時間となります。これを1ヶ月に換算しなおすと、2080時間÷12ヶ月なので、1ヶ月の所定労働時間は「約173時間」と計算することができます。
では、具体的なケースを用いて月給制の給与を時給換算してみましょう。
基本給20万円の田中さん
20万円÷173時間で時給は「1157円」となります。
大卒の初任給は一部上場企業の平均でだいたい20万円前後といわれていますが、時給で換算するとこの位の金額になります。最近のアルバイト時給は特に都心であれば高騰が続いているため、時給換算すると1200円を下回ってしまう月給20万円という仕事はあまり割に合わないのかもしれません。
基本給16万円の鈴木さん
16万円÷173時間で時給は「925円」(小数点切り上げ)になります。
冒頭でお伝えした通り、東京都の最低賃金は平成28年10月1日から「932円」になっています。そのため、鈴木さんの勤め先がもし東京都内にあるのであれば、月給制にして最低賃金法に違反するということになります。似たような金額の給与を従業員に支払っている会社さんがもしいらっしゃいましたら、上記のように違反がないかどうかチェックするようにしておいてください。
最後に
月給制で働いている方々にとって、自分の賃金を時給換算をして考えたことは少ないのではないでしょうか。最低賃金を下回る給料であれば、それは会社の使用者としっかりと話し合いをする必要があるでしょう。
それでも何も変わらない場合は、近くの労働基準監督署で相談することをオススメします。また従業員の給与を管理している側であれば、再度その地域の最低賃金を確認したうえで、給与の見直しをしてみると良いでしょう。