労働基準法では一定の時間働く従業員に対し、休憩時間を与えなくてはならないとされています。法律によって義務付けられている休憩時間は、労働時間に含めてカウントするものでしょうか。本記事で、休憩時間に関する正しい知識や計算方法について学びましょう。
1. 休憩時間のルール
休憩時間とは、就業時間中に労働から完全に解放されている時間のことです。つまり、労働時間に休憩時間を含めず、別々に考えなくてはいけません。
また「ノーワーク・ノーペイ」の原則に従って、賃金計算上も休憩時間を含めずに計算します。
休憩時間のルールに関しては労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働の途中に従業員へ与えなくてはならないと使用者に義務付けています。
労働基準法第34条で義務付けている休憩時間はいずれも最低ラインの時間であるため、多く休憩時間を与える分には特に問題はありません。
1-1. 休憩時間の三原則
休憩時間の3原則とは、労働基準法第34条で定められている休憩時間を与える際に順守しなくてはならない3つのルールです。いずれも非常に大切なルールですので、しっかり覚えておきましょう。
①労働時間の途中に与えなくてはいけない
労働時間内であればどのタイミングで休憩時間を与えても問題とはされませんが、始業時間の前や終業時間の後に与えることは、休憩時間としては認められません。
②休憩時間は一斉に与えなくてはいけない
原則としては、休憩時間は従業員へ一斉に与えなくてはならないとされています。ただし、休憩時間を一斉に与えることが難しい又は非効率であるような場合は、労働組合や労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結することで、個別に与えることができます。(労働基準法第34条第2項)
③休憩時間を自由に利用させなくてはいけない
労働基準法第34条第3項によって、休憩時間は労働者の自由に利用させなくてはいけないとされています。食事はもちろんのこと、携帯電話の使用やコンビニへの買い物など、使用者は利用方法を制限することは原則できません。
また、休憩時間に営業所の電話番をさせるといった手待ち時間は労働時間とみなされませんので注意が必要です。
1-2. 休憩時間の三原則の例外
基本的には、労働者の休憩時間に関して上記の三原則が適用されますが、「一斉付与」と「自由利用」に関しては一部例外も存在します。
休憩の一斉付与に関しては、労使間で労使協定を結んだ場合、または下記の特定の職種においては、休憩を一斉に与える必要はなくなります。
運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署
また自由利用に関しては、下記を含む特定の職種においては、休憩時に制限がつくことが認められています。
警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
1-3. 就業形態が異なっても休憩時間の扱いは変わらない
そもそも休憩時間は、労働時間の長さに応じて与えることが労働基準法で定められているため、就業形態が異なっているからといって、休憩時間の扱いを変えることはできません。
たとえば、正社員には1時間の休憩時間を与え、所定労働時間が7時間のパートやアルバイトには休憩時間を与えないのは違法とされます。
ただし、所定労働時間が6時間未満の場合は、休憩時間を与えなくても良いとされていますので、該当のパートやアルバイトに休憩時間を与えないのは問題とはされません。
1-4. 休憩を付与しなくてよい者
基本的に使用者は必ず労働者に休憩を与えねばなりませんが、「管理監督者」と「高度プロフェッショナル制度の対象労働者」は例外であり、付与義務がありません。
管理監督者とは、役職名ではなく「経営者と同等の地位や権限をもつもの」が該当します。高度プロフェッショナル制度とは、一定の年収基準(1,075万円以上)を超え、高度の専門知識・能力を用いる労働者が対象となる労働制度の一つです。
2. 休憩時間の計算方法
労働基準法上では、労働時間が6時間を超える時は45分、8時間を超える時は1時間とされています。次に3つのケースを例に休憩時間の計算方法を紹介します。
2-1. 法定労働時間(8時間)を超えて残業する場合の休憩時間
労働基準法では、1日の労働時間の上限を8時間と定めています。これを超えて労働する場合は、事前に労使協定を結んだ上で残業させなくてはいけません。
8時間を超えて残業する場合は、休憩時間は45分ではなく1時間分与える必要があります。事前に残業を見越して1時間の休憩時間を与えるか、45分しか取得していないようであれば、残業時間中に15分追加で休憩時間を与えなくてはいけないでしょう。
なお、労働時間が8時間を超えた場合は1時間の休憩時間を与えれば良いとされていますので、仮に残業が深夜に及んだとしても、休憩時間は1時間で問題ありません。
2-2. 所定労働時間が6時間以下の場合の休憩時間
パートタイムやアルバイトで、所定労働時間が6時間を超えない場合は、休憩時間を与えなくても法律上は違法とはされません。
たとえば、始業9時、終業14時の人は、所定労働時間5時間ですので、休憩時間は無しとなります。
ただし、6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなくてはいけません。正社員やパートタイム、アルバイトなど雇用形態に関わらず、休憩時間は同様に扱う必要があります。
2-3. 所定労働時間が6時間または8時間ぴったりの場合の休憩時間
所定労働時間がちょうど6時間の場合は、休憩時間は不要となります。同様に所定労働時間がちょうど8時間の場合は、休憩時間は45分です。
労働基準法では「6時間(8時間)を超えた」と表現されていますので、6時間(8時間)ぴったりな時間の場合では、休憩時間は先述のような扱いになります。
ただし、所定労働時間が6時間または8時間から1分でも過ぎるような場合は、それぞれ45分、1時間の休憩時間が必要となります。
3. 適正な休憩時間を与えないリスク
業務を効率的に進めていくためにも、労働時間中に適度な休憩時間をはさみ、従業員をリフレッシュさせる事が必要です。
もし、忙しいなどを理由に休憩時間を与えなかった場合、会社としてどのようなリスクを負うのか、次に詳しく紹介します。
3-1. 労働基準法違反による罰則を科せられる
休憩時間は労働者の権利として法律で保護されているため、使用者は必ず順守しなくてはならないでしょう。労働基準法第34条で、使用者は従業員に対し6時間超働かせた場合は45分、8時間超働かせた場合は1時間、休憩時間を与えなくてはならないとされています。
もし、休憩を与えなかった場合は、労働基準法第119条の罰則が適用され、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。
3-2. 労働災害を引き起こす恐れがある
従業員の心身の疲れをしっかり取り、安全に業務を遂行させるという点からも、使用者は労働の途中に休憩を与えなくてはなりません。忙しいなどを理由に従業員に十分な休息が与えられないと、疲れによる集中力や判断力の低下を招き、重大な事故を引き起こす恐れがあります。
勤務中の事故であれば労働災害となり、会社としての責任を問われる事態にも発展しかねません。
3-3. 従業員の士気の低下や離職につながる
十分な休憩時間を与えないことは、従業員の心身の健康を損なうことにもつながります。仕事中にリフレッシュできないことで、従業員が体調を崩したり、ストレスを抱え込んでしまう原因にもなりかねません。
このような状態が慢性化してしまえば、従業員の士気が低下し業務効率が落ちるだけでなく、最悪は離職につながるケースもでてくるでしょう。
4. 休憩時間を与える際の注意点
このように休憩時間にはさまざまなルールが存在し、使用者には労働者に対して適切な休憩を与えることが求められます。休憩時間に関するルールを把握しているつもりでも、休憩時間中に意図せず労働が発生してしまうなど、イレギュラーが状況が発生することもあるかもしれません。
いざというときに判断を誤り法律違反とならないよう、休憩時間を付与する場合の注意点をしっかり把握しましょう。
4-1. 残業が発生した場合は追加で休憩を与えるべきか
休憩の有無や時間数は、労働時間によって変更します。そのため残業によって、6時間を超過する場合は45分の休憩を付与する必要が生じます。
同じく残業によって8時間を超過する場合も、合計1時間分となるよう追加で休憩を付与する必要があります。
4-2. 休憩時間中に労働が発生した場合の対応
原則、使用者は労働者に対して、休憩時間を自由に利用させる義務があります。休憩時間中に電話番などをするよう指示をすることは認められていませんが、突然の電話対応や来客対応が発生することは仕方がないことでしょう。
このような場合は、休憩中に発生してしまった労働時間分の休憩時間を、別途付与して、穴埋めをおこなうことが重要です。
4-3. 従業員が休憩をしない分、早く帰りたいと主張した場合の対応
使用者は労働者に対して、労働時間に対して適切な休憩時間を労働時間の途中に付与する義務があります。休憩をしないことで長時間労働となり、労働者の疲労や、労災、業務効率につながる可能性があるためです。
そのため、休憩を削り早期に帰宅することを希望する従業員に対しては、このような法律の背景を踏まえて、断らなければなりません。
5. 労働時間に応じて正しく休憩時間を管理しよう!
従業員の健康と安全を守り、事業を効率的に運営していくためにも、休憩時間を設けることは非常に重要です。労働基準法によって、労働時間に応じた最低限の休憩時間が決められていますので、必ず遵守するようにしましょう。
忙しさを理由に従業員へ休憩時間を与えなかった場合は、法律違反による罰則を科せられるほか、労働災害や従業員の離職を招くなど会社として大きなダメージを負うこともあります。労働基準法に則って、正しく休憩時間を管理するようにしましょう。
【監修者】涌井好文(社会保険労務士)
涌井社会保険労務士事務所代表。就職氷河期に大学を卒業し、非正規を経験したことで、労働者を取り巻く雇用環境に興味を持ち、社会保険労務士の資格を取得。 その後、平成26年に社会保険労務士として開業登録し、現在は従来の社会保険労務士の業務だけでなく、インターネット上でも活発に活動を行っている。