所得税の基礎控除は、一定の所得以下の納税者が控除の対象となるものです。給与所得者の場合には、年末調整時に基礎控除申告書を提出することで、控除の対象となります。今回は、所得税の基礎控除の概要や基礎控除額、住民税との控除額の違い、基礎控除を受けるための具体的な手続き方法について解説します。
目次
1. 所得税の基礎控除とは?税制改正による影響は?
所得税の基礎控除とは、所得税の計算をする際に、一律で所得から差し引かれる控除のことを指します。
令和2年(2020年)の税制改正以前は、38万円が差し引かれる形となっていましたが、改正後は所得額2,400万円以下で48万円が差し引かれるようになり、控除額がアップしました。
また、所得額2,400万円から2,500万円以下については、段階的に控除額が減額されるようになり、2500万円を超える所得額では控除の適用外となっています。
2. 所得税の基礎控除額(年収別)
所得税の基礎控除額は、納税者の合計所得金額により決められていますが、令和2年(2020年)の税制改革により、一部改正となりました。
以下、改正後の所得税の基礎控除額についてまとめた表を示します。
納税者の合計所得金額 | 所得税の基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
2-1. 住民税と所得税での基礎控除金額の違い
住民税と所得税では、基礎控除額に違いがあります。
住民税、所得税ともに、基礎控除は納税者本人の合計所得金額に応じて以下のように区分されています。[注1]
納税者本人の合計所得金額 | 所得税の基礎控除額 | 住民税の基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
住民税、所得税ともに、合計所得金額からそれぞれの基礎控除額を差し引いて求めた課税所得金額に税率を乗じて納税額を計算するので、住民税と所得税を算出する際は所得税と住民税の基礎控除額を混同しないよう注意する必要があります。
2-2. 基礎控除と税額控除との違い
基礎控除と税額控除の違いは大きく分けて2つあります。
1つ目は控除対象です。
基礎控除は合計所得額から差し引くものですが、税額控除は合計所得金額に各税率を乗じて計算した税額から直接差し引くことができます。
2つ目は控除の適用要件です。
基礎控除は誰でも適用できるものですが、税額控除は一定の要件を満たさないと適用されません。
たとえば住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン減税)は、住宅ローンを利用して住宅の新築や増改築を行い、その物件に住んでいる場合に適用されます。
税額控除には他にも、剰余金など一定の配当金がある場合に適用される配当控除や、認定されているNPO法人等に一定の寄付金を払った場合に適用される認定NPO法人等寄付金特別控除など複数の種類があります。
3. 所得税の基礎控除を受けるための手続き
ここでは、給与所得者が、所得税の基礎控除を受けるために必要な手続きについて紹介します。
3-1. 基礎控除申告書の提出
所得税の基礎控除を受けるためには、年末調整時に基礎控除申告書を提出してもらう必要があります。
具体的には、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書」の提出となります。
国税庁の公式サイトでは、申告書の様式を展開しています。
必要に応じて、ご活用ください。
参考:令和4年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書|国税庁
3-2. 基礎控除申告書の記入項目
基礎控除申告書の記入項目には、以下の5カ所があります。以下、それぞれの記入内容について説明します。
- 給与所得の収入⾦額
給与所得の収入金額には、該当する1年間分の収入の合計を記入します。給与の最終支払いが終わっていない段階で記入する際には、概算見積額での記入を行っていきます。
記入の際には、非課税となるものについては除外して記入する必要があるので、除外対象となるものについてはあらかじめ確認しておくと、間違いを防止できます。
- 給与所得の所得⾦額
給与所得の所得⾦額には、1年間の給与収入額から給与所得控除額を引いた金額を記入します。
- 給与所得以外の所得の合計額
給与所得以外の所得の合計額には、給与所得以外での収入がある場合の合計額を記入します。なお、記入する際には、収入金額から諸経費を引いた額となるようにしなければなりません。
給与所得以外の収入には、利⼦所得や配当所得、山林所得、譲渡所得、⼀時所得、雑所得、不動産所得、事業所得、退職所得などが該当します。
- 本年中の合計所得⾦額の⾒積額
本年中の合計所得金額の見積額には、給与所得の所得⾦額と給与所得以外の所得の合計額を合算した金額を記入します。
- 控除額の計算
控除額の計算には、本年中の合計所得⾦額の⾒積額から判定された基礎控除額を記入します。
基礎控除額の判定は、判定額の計算に記された判定表を見て判断を行います。
国税庁の公式サイトでは、記載例が展開されているため記入項目の確認にもお役立てください。
参考:《記載例》令和4年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書|国税庁
4. 所得税の基礎控除以外の所得控除
給与所得における所得控除には、所得税の基礎控除以外にもさまざまなものがあります。ここでは、所得税の基礎控除以外に控除できる所得控除を紹介します。
4-1. 社会保険料控除
社会保険料控除とは、納税者および生計を一にする親族が健康保険料や厚生年金保険料、国民年金などの社会保険料を支払った時に全額を所得控除の対象とするものです。
4-2. 生命保険料控除
命保険料控除とは、納税者が生命保険料や介護医療保険料などの保険料を支払った場合に、指定の計算式に当てはめて算出した額を控除するものです。
控除額の上限は12万円となります。
4-3. 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除とは、納税者が小規模企業共済の掛金や企業型確定拠出年金(企業型DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo)、心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に支払った額に対して所得控除を受けることができるものです。
4-4. 地震保険料控除
地震保険料控除とは、納税者が地震保険料を支払った場合に、上限を5万円として所得控除を受けることができるというものです。
2006年12月31日までの旧長期損害保険の保険料については、15,000円を上限とした控除となります。
4-5. 扶養控除
扶養控除とは、納税者に控除対象の16歳以上の扶養家族がいる場合に、38万円から63万円までの所得控除が受けられるものです。所得控除額は、扶養親族の年齢により異なります。
なお、扶養親族は、合計所得金額が48万円以下であり、かつ、配偶者以外の親族で生計を一にしている人を指します。
4-6. 配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除は、納税者の所得額が1,000万円以下で、配偶者の所得額が38万円以下の時に対象となるものです。配偶者の年齢が、12月31日で70歳以上の場合には、48万円以下が控除の対象となります。
また、配偶者の所得額が48万円を超える場合には、配偶者特別控除の対象となります。
4-7. ひとり親控除
ひとり親控除は、所得が500万円以下で所得が48万円以下の生計を一にする子どもがいる人で、婚姻関係があると認められない場合に対象となるものです。
一律35万円の控除が認められます。
4-8. 寡婦控除
ひとり親控除の対象とならない納税者で、以下の条件に該当する人は、寡婦控除として27万円の控除が認められます。
・夫と離婚後に婚姻していない人で、扶養親族がいる人
・夫と死別後に婚姻をしていない人、夫の生死が不明の人
4-9. 障害者控除
障害者控除は、納税者や同一生計配偶者・扶養親族が障害者や特別障害者となる場合、27万円から75万円の所得控除を受けられます。
控除額は、障害の区分により異なります。
4-10. 勤労学生控除
勤労学生控除とは、納税者が学生の場合で合計所得金額が75万円以下であれば、27万円の所得控除を受けられるというものです。
5. 給与所得者は年末調整時の申請を忘れずに行って基礎控除を受けよう
給与所得者の場合の所得税の基礎控除は、年末調整時の申請を行うことで控除の対象となります。
令和2年(2020年)の税制改正により、所得額2,400万円で一律48万円が控除の対象となっており、2,400万円超2,500万円以下は段階的に基礎控除額が減額される形となっています。なお、2,500万円を超える所得額では、控除の適用外となりますので注意しましょう。
また、所得税の基礎控除を受けるためには、年末調整時に「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書」を提出する必要があります。提出をしなければ、支払う必要のない税金を支払うことにもなってしまうので、忘れずに申請するようにしましょう。