残業(時間外労働)をさせた従業員には、残業手当を支給する必要があります。残業手当は1時間あたりの基礎賃金に労働基準法で定められた割増率をかけて計算します。この一連の計算で算出された数値を残業単価といいます。ここでは、例を用いながら残業代単価や残業代の計算方法を解説します。
残業に対する割増賃金の支払いは労働基準法第37条で定められているため、適切に対応しなくてはなりません。
しかし、そもそもの割増賃金の計算方法や割増率の考え方に不安があるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義や割増賃金の考え方・計算方法をまとめた資料を無料で配布しております。
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1.残業代の計算方法
残業代単価の計算方法を確認する前に、まず残業代の計算方法と注意点を確認しておきましょう。
残業代は労働基準法第37条の定める所により、労働時間が1日8時間、週40時間を超える従業員に対して、支払う必要がある割増賃金です。
残業代は1時間あたりの基礎賃金に法定外残業時間と割増率の25%をかけた金額で支払います。
計算式は「残業手当=1時間あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 1.25」です。
1時間あたりの基礎賃金を求める際、月給制の場合には月平均労働時間を求めてから対応する必要があります。
また、1時間あたりの基礎賃金を算出してから計算しますが、残業代の支払は1分単位でおこなう必要があり、まるめや切り捨ては出来ません。
2. 残業単価の計算方法
残業単価とは、基礎賃金から割り出すことができる1時間当たりの賃金のことです。
法定労働時間を超えた労働、深夜労働、法定休日に出勤したときなどは、1時間当たりの賃金に割増賃金が加算されるため、残業代を計算するときに残業単価は必要となります。
残業単価は従業員一人ひとりによって異なりますので、「時給制でない限り正確な金額は分からないのでは」と思うかもしれません。
しかし、残業単価は基礎賃金と月の平均所定労働時間さえ分かれば、算出可能です。
【残業単価の計算式】
基礎賃金 ÷ 月の平均所定労働時間 = 残業単価 |
【月の平均所定労働時間をもとめる計算式】
(1年の日数 – 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12 = 月の平均所定労働時間 |
残業単価は上記の計算式に必要な数値を当てはめれば、思っているより簡単に算出できます。
しかし、計算をする上で「基礎賃金がいくらなのか分からない」といった問題も出てくるかもしれません。
基礎賃金とは、基本給に一部を除く手当を含めた金額のことです。基本給は基礎賃金ではありません。
基礎賃金の額を知るためには、含むべき手当と除外する手当について理解する必要があります。
2-1. 基礎賃金に含まれる手当
残業単価の計算に用いる基礎賃金については、労働基準法37条5項及び、労働基準法施行規則第21条にて、以下の手当を除外すると定めています。[注1][注2]
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
なお、家族手当・住宅手当・通勤手当に関しては、実態で判断されるため除外されないケースもあります。
例えば家族手当の場合、「扶養家族1人につき〇円支給」など、計算して支給されている場合は基礎賃金から除外されますが、一律に支給されている場合や独身者にも支払われているものに関しては、基礎賃金に含みます。
住宅手当も「家賃の〇%を支給」「ローンの〇%を支給」などと、計算してしている場合は除外されますが、一律支給や家賃が発生していない従業員にも支給している場合は、除外されません。
通勤手当も同じように、一定の距離は一律に支給されているような場合においては、基礎賃金に含まれます。
「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」には賞与も当てはまりますが、賞与は基本的に基礎賃金から除かれます。しかし、「年俸制」は注意が必要です。
年俸額を14で割り、2か月分を賞与としているような場合は、年俸額が確定しているため、ボーナスに当たる部分も基礎賃金に含まれます。
[注1]労働基準法|e-Gov
[注2]労働基準法施行規則|e-Gov
2-2. 月の平均所定労働時間を計算に使う理由
1ヶ月の日数は毎月異なります。31日の月もあれば30日の月もありますし、うるう年であれば2月は29日まであります。
そのため、対象月の所定労働時間だけで計算してしまうと、月毎で単価が変わってしまい、正しい計算結果が出せません。
平均所定労働時間はその年の暦日数と年間休日から算出しますので、1年を通して一定の単価で計算できるのです。
3. 勤務形態ごとの残業代単価の考え方
勤務形態によって残業単価の考え方や計算の仕方が異なります。
ここでは、残業単価の計算において、混乱しやすい裁量労働制、固定残業代制(みなし残業代制)、フレックスタイム制についてそれぞれ解説します。
3-1. 裁量労働制
裁量労働制とは、業務時間が概算しにくい一部業務の従事者に採用する勤務形態です。業務時間を事前に定め、実際に労働した時間に関わらず、あらかじめ定めた業務時間に勤務したとみなす制度のことです。
8時間を所定業務時間と定めたなら、6時間働いても10時間働いても8時間働いたものとして給与計算をおこないます。
そのため、みなし労働時間が8時間以内の場合は、何時間働いても残業代は発生しません。みなし残業において残業代が発生するのは、もともとのみなし労働時間が8時間を超えている場合のみです。
ただし、所定労働時間があまりにも実労働時間の乖離している場合には労働基準監督署の監査で指摘を受けるため、適切な労働時間を設定しましょう。
みなし労働時間を9時間と設定する場合は、月給制等の算出方法に則した適切な計算方法で基礎賃金を算出し、あらかじめ残業手当を含めた金額で給与を設定しましょう。
3-2. 固定残業代制(みなし残業代制)
固定残業代制(みなし残業代制)とは、企業が一定時間の残業を想定して、あらかじめ月給に固定分の残業代を含めて支払う制度です。
固定残業代制の場合の残業単価は、
「(月給ー固定残業代)÷ 月平均所定労働時間」で計算可能です。
なお、月30時間の固定残業がある従業員が、一か月に40時間の残業をおこなった場合については、固定残業時間から超過している10時間については上記の計算式から残業単価を計算し、従業員に対して超過分の残業手当を支払う必要があります。
3-3. フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、一定の清算期間(おおむね1ヵ月)の中で、従業員が始業時間や終業時間を自由に決めて勤務できる勤務形態です。
フレックスタイム制の場合は、清算期間内の所定労働時間数から超過している分の労働時間に対して残業手当を支払います。
残業単価の計算方法は月給制等の場合と同じく、
「所定労働時間 ÷ 月平均所定労働時間」です。
ただし、清算期間が1ヵ月を超える場合、労働基準法では原則として、月における週平均労働時間が50時間を超える週があってはならないとしています。
清算期間が1ヵ月を超える場合については、清算期間内の合計勤務時間が所定労働時間内であった場合も、週の合計労働時間が50時間を超える場合には、超過時間分について残業手当の支払いが必要になるため注意しましょう。
参考:フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き|厚生労働省
4. 残業単価の計算事例を紹介
残業単価の計算方法が分かったので、次は具体的な計算事例を見てみましょう。
【事例1】 ・勤務時間:9~18時(休憩時間1時間) ・年間休日:120日 ・基礎賃金:30万円 |
まずは、月の平均所定労働時間を計算します。
先ほどの「(1年の日数 – 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12 」という計算式に当てはめると、以下のようになります。
なお、所定労働時間とは労働時間から休憩を引いたものですが、1時間の休憩を付与するとして8時間以上労働したときは1時間以上の休憩を与えることが義務付けられているため、事例1の所定労働時間は8時間です。
(365(暦日数) – 120(年間休日)) × 8(所定労働時間) ÷ 12 = 163時間 |
月の平均所定労働時間は163時間であることが分かりました。
続いて「基礎賃金 ÷ 月の平均所定労働時間」の計算式に当てはめ残業単価を算出します。
300,000(基礎賃金) ÷ 163(月の平均所得労働時間) = 1,840円 |
事例1の残業単価は1840円です。
ちなみに、この年がうるう年だった場合、1年は1日多い366日なので月の平均所得労働時間は164時間になり、残業単価は1829円と11円安くなります。
【事例2】 ・勤務時間:8~15時(休憩時間45分) ・年間休日:100日 ・基礎賃金:20万円 |
事例2の勤務時間は7時間ですが、6時間を超える労働には45分以上の休憩が必要なので、所定労働時間は6時間15分です。
月の平均所得労働時間は、以下の式になります。
(365(暦日数) – 100(年間休日)) × 6.25(所定労働時間) ÷ 12 = 138時間 |
続いて残業単価を計算します。
200,000(基礎賃金) ÷ 138(月の平均所得労働時間) = 1,449円 |
事例2の残業単価は1,449円ということが分かりました。
このように、残業単価は基礎賃金さえ分かっていれば、どのようなケースであっても計算式に当てはめることで算出可能です。
4-1. 月に30時間残業をした場合
実際に、【事例1】の従業員が月に30時間残業をした場合の残業手当の合計金額を計算してみましょう。残業単価は1,840円のため、30時間の残業に対して支払う賃金の合計は
1,840円 × 30h × 1.25 = 69,000円
よって、69,000円の残業代を支払うことになります。
4-2. 月に70時間残業をした場合
同じく【事例1】の従業員が月に70時間残業をした場合の残業手当の合計金額を計算してみましょう。
大企業の場合、月60時間を超える残業に対しての割増率は50%になるため、70時間の残業に対して支払う賃金の合計は、
1,840円 × 60h × 1.25 + 1,840円 × 10h × 1.5
=138,000円+27,600円
=165,600円
よって、165,600円の残業代を支払うことになります。
5. 残業単価を計算する際の注意点
残業単価は基礎賃金によって金額が変わるものなので、正確な基礎賃金額を把握しておくことが大切です。
もちろん、単純な計算ミスにも注意が必要ですが、基礎賃金額が間違っていると正しい残業単価が算出できなくなってしまうため、最も気を付けたいポイントです。
前述のとおり、基礎賃金には含まなければならない手当と、除外される手当があります。
除外される手当は法律で定められているので判断がつきやすいですが、問題は含むべき手当を含まずに基礎賃金として計算しているケースです。
手当には、出張手当や役職手当などよく耳にする一般的なものから、会社独自のものまでさまざまな種類があります。
皆勤手当とは、一定期間で1日も休むことなく出勤した場合に支払われる手当のことですが、これを例に考えてみましょう。
皆勤手当は、当然欠勤があった月は支給されませんので、変動性があり全員一律で支給されるものではありません。
そのため、基礎賃金から除外できるのではと思われがちですが、先ほど挙げた労働基準法及び労働基準法施行規則で列挙された手当に当てはまらないため、除外されないのです。
除外できるかどうかの判断が難しい場合や、現行の計算方法が正しいかどうか確認したい場合は、社労士に相談してみても良いでしょう。
6. 残業単価の正しい計算方法を知ろう
今回は、残業単価を算出するための計算方法と計算事例を紹介しました。
残業単価を計算するときのポイントは月の平均所得労働時間と基礎賃金額です。月の平均所定労働時間を算出することでより正確な所定単価が割り出せます。
また、どの手当が基礎賃金から除外されるのか、もしくは含まれるのか、それによって残業単価も変わってくるため注意が必要です。
除外される手当は法律で列挙されていますが、臨時に支払われた賃金などについては、幅が広いため、どのような手当が対象になるか分かりづらい場合もあるでしょう。
残業代を正しく計算するためにも、専門家に相談したり見直してみることも大切です。
【監修者】涌井好文(社会保険労務士)
涌井社会保険労務士事務所代表。就職氷河期に大学を卒業し、非正規を経験したことで、労働者を取り巻く雇用環境に興味を持ち、社会保険労務士の資格を取得。 その後、平成26年に社会保険労務士として開業登録し、現在は従来の社会保険労務士の業務だけでなく、インターネット上でも活発に活動を行っている。