育児休業給付金の盲点|支給される場合とされない場合がある? | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

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育児休業給付金の盲点|支給される場合とされない場合がある?

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※本記事は、社会保険労務士の小西広宣さんより寄稿いただいた記事を掲載しております。

こんにちは。社労士の小西 広宣です。

育児休業をされる方は、『育児休業給付金』の存在をご存知でしょうか。育児休業給付金とは、育児休業の期間中に適用されるもので、雇用保険から支給されるものです。

しかし、この育児休業給付金、場合によっては支給されないことがあります。

今回は、育児休業給付金の支給条件に関してご紹介していきます。

1. 丸1年働いたからと言って必ず支給できるわけではない?

社員が育児休業に入ったら、給料を全く出さなかったり、出しても減額したりする会社が多いのではないでしょうか。

そのような社員が安心して育児休業に入れるよう、原則として子供が1歳に達する日の前日まで(※注)、給料減額の補填として、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

普通は、雇用保険の失業給付も1年勤続していればもらえるため、産前産後休業が終わって育児休業に入ったら、育児休業給付金も必ずもらえると考えている方もいらっしゃるかと思います。ところが、育児休業給付金の場合、丸1年働いたからと言って必ず支給できるわけではないのです

(※注)日本の法律では、誕生日の1日前に1歳年齢が増えることになっています。そのため、1歳に達する日の前日とは、「1歳の誕生日の2日前」を指します。
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2. 産前産後休業の期間に注意

これは、支給要件を見るときのみなし被保険者期間を月単位で区切るときに、産前産後休業の期間がいたずらしてしまうことがあるからなんです。

育児休業給付金の支給要件を見る際には、育児休業を始める日の前日から、応当日単位で過去にさかのぼって月を区切っていきます。そして、区切られた月(1ヶ月単位)の中で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが要件になります。

この時に、産前産後休業が働いていた期間の後ろに入り込むため、丸1年働いていても、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12個取れなくなることがあるのです。

例を見ていきましょう。

新卒の社員が平成27年4月1日に入社し、平成28年3月31日までは通常の勤務、同年4月1日から産前休業に入り、同年4月26日に出産し、そのまま産後休業、育児休業に入ったとします。給与形態は日給月給制とします。

この場合、産後休業は出産日の56日に終了しますので、産後休業終了日(=育児休業を始める日の前日)は、平成28年6月21日になります。

ここから、1ヶ月ごとに区切っていった場合、このようになります。

図1

この場合には、表の右2つの欄が「○、○」になっている期間が、賃金支払基礎日数が11日以上ある月となりますが、上記の場合、その月が期間4~14の11ヶ月分しかないため、育児休業給付金が支給されません

最後の期間15は、期間そのものの日数が21日で、1ヶ月に満たないので、1ヶ月としてカウントされないのです。

これは、産前産後休業の日付が出産日によって決まってしまい、その関係で産後休業終了日から1月単位で区切っていくため、産後休業終了日によっては、みなし被保険者期間がきれいに12ヶ月分取れなくなる場合があるのです。

3. 支給要件を満たすために

出産は本人の体調にもよるので、無理な場合もあるかもしれませんが、可能であれば、上のケースではもう半月働いてもらえば、出産日がどこに来ても、育児休業給付金の支給要件を満たすようになります。

会社からしてみれば、1年しか働いていないのに育児休業を取るのかと言いたくなるかもしれませんが、この少子化のご時世、なかなかそのようなことも言えないでしょうし、出産に対して嫌な顔をすると、それだけでマタハラと言われる危険もあります。

いずれにしても、会社は本人にしっかり説明し、本人の理解を得ながら進めていくことが大切だと思います。

関連記事:産休による社会保険免除の申請方法や対象期間を紹介 

関連記事:会社側が出産手当金の申請から入金までに対応すべきフローを徹底解説!

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