さまざまな雇用形態|多様化する働き方にあわせた雇用形態の違いとは | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

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さまざまな雇用形態|多様化する働き方にあわせた雇用形態の違いとは

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今から30年前ほど前、会社員と言えば、大半は正社員で終身雇用というのが一般的でした。
しかし現在は、1つの企業の中でも「正社員」「契約社員」「派遣社員」「パート」「アルバイト」など、雇用形態が非常に多様化しています。労働者にとってワークライフバランスを重要視する働き方に需要が増えてきたことが雇用形態の多様化に関係しているのではないでしょうか?

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この記事では、多様化する雇用形態について、正規雇用、非正規雇用の違い、さらにその中から枝分かれしたさまざまな雇用形態についてご紹介していきます。

1. 正規雇用と非正規雇用

正規雇用」と「非正規雇用」は法律で厳密に定義されているわけではありませんが、一般的な違いとして、正規雇用は会社から直接雇用され、雇用期間の定めがない社員を指します。

「正社員」という言葉は、一般的に正規雇用のなかにはいります。一方、非正規雇用は一般的には「契約社員」「アルバイト」「パート」など、一定の雇用期間を定めて働く社員を指します。

また、社会保険についても正規雇用は加入の義務がありますが、非正規雇用では一定の要件を満たさないと加入する義務はありません。

これら以外にもさまざまな違いがあります。それぞれの特徴について羅列すると以下のようになります。

【正規雇用の特徴】

  • 雇用期間の定めがないため、会社から解雇されない限りは終身雇用である
  • 基本的にフルタイムで働き、月給制である
  • 基本的に定期的な昇給があり、勤続年数と共に収入が増える

【非正規雇用の特徴】

  • 一年間などの有期契約で働くため、会社が雇用の継続を望まない場合は期間満了で打ち切られる
  • 勤務時間や給与の支払いはさまざまである
  • 基本的に昇給はない

2. さまざまな雇用形態

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正規雇用と非正規雇用の大まかな違いについて説明しましたが、働き方が多様化している現代では、雇用形態はそこからさらに枝分かれしています。

雇用形態の一例や特徴についても説明していきます。

2-1. 契約社員

1年契約、6ヶ月契約など、契約期間を定めて勤務する有期契約労働者を契約社員と呼んでいます。一部の例外を除き、契約期間は原則として最長3年間と定められています。また、正社員と同じ雇用条件で働くことが一般的なため、基本的には月給制であり、社会保険に加入できる要件も満たせます

契約期間が満了すると退職となりますが、労働者、会社側の双方が合意をすれば、契約更新をすることが可能です。また、有期契約の特徴として、契約期間内での解雇は正社員よりも難しく、やむを得ない事由がない限り、契約満了までの雇用は保証されています。

2-2. アルバイト・パート

短時間、あるいは短期間だけの契約を結んで勤務する有期契約労働者をアルバイト、またはパートと呼びます。両者の間に違いは特にありません。

正社員の補助や、臨時で雇われる場合が多く、給与は時給制であることが一般的です。労働時間の関係から社会保険には加入しないことが多いですが、労働時間が長くなると社会保険に加入する必要が出てきます。

短時間だけや週に数回しか働けない場合などに融通が利くため、フルタイムで働く契約社員に比べて自由度は高いです。

2-3. 派遣社員

他の会社で働くことを前提として人材派遣会社で勤務する労働者を派遣社員と呼びます。契約社員と同様に契約期間があり、期間満了時に契約を打ち切るか再契約となるかは、労働者と派遣先の企業との話し合いで決定されます。

労働者」「人材派遣会社」「派遣先」とで三角関係になっており、複雑な労働形態となっているため、「労働者派遣法」という法律で細かいルールを定めています。

派遣社員は通勤手当が非課税とならないため勤務先までの交通費が支給されないことも多く、他の雇用形態とは違ったルールはありますが、法律上では雇い主は派遣先ではなく人材派遣会社になるので、社会保険などには人材派遣会社で加入することが一般的です。

2-4. 嘱託社員

求人広告などにたまに記載されていますが、明確な定義はありません。
そのため、待遇や条件は各企業によってさまざまです。一般的には定年退職後に再雇用した人は嘱託社員と呼ぶことが多いようです

1年間などの期間を定めた有期雇用契約であるため、契約社員との違いはほとんどありません。

2-5. 委託社員

雇用契約ではなく、委託契約を結んで特定の仕事を任され、報酬を得る形態です。正確には雇用形態ではありませんが、働き方の1つとして紹介しておきます。

月給や時給など固定で支払われる給与ではなく、生産量や売上に対して報酬が支払われます。出来高制、歩合制などとも呼びます。

委託契約では労働者としては扱われませんので、労働基準法などの労働者を守る法律は適用されません。契約内容をよく確認して委託契約書を交わすことが重要です。

2-6. 準社員

正規雇用と非正規雇用の間の中間的な扱いという意味で使われていますが、具体的な定義はありません。「限定社員」と呼ばれることもあります。

契約期間、給与体系、業務内容なども会社によってさまざまであるため、一概にこういうものが準社員であるというカテゴライズはできませんが、正社員と区別している雇用形態であるため、契約社員と似たような契約内容であることが多いようです。

2-7. 短時間正社員

正社員と同じく正規雇用としての扱いになります。正社員と同じく期間の定めがない雇用契約を結んでいますが、フルタイムで働かない正社員を短時間正社員と呼びます。フルタイムの正社員と同等もしくはそれ以上の意欲や能力があっても、長い時間は働けない人材のために近年増え始めている雇用形態です。

フルタイムの正社員と比較して1週間の所定労働時間は短いですが、時間当たりの基本給や賞与、退職金などの算定方法等はフルタイム正社員と同等という特徴があります。

導入している会社が少ないことや、導入しても職場に根付くまでに時間を要するため、運用できている会社はまだまだ少数です。

3. まとめ

現在の雇用形態は正規雇用と非正規雇用の二つに大別されています。
法律で厳密に定義されているわけではありませんが、一般的雇用期間の定めがない社員は正規雇用、一定期間の取り決めで働く社員を非正規雇用と呼びます。

非正規雇用の中でも雇用形態はさまざまな種類があるので、会社が求める人材に合わせて求人を募るだけではなく、多様化する求職者の働き方に関するニーズに合わせてさまざまな雇用形態を準備することが、今後の社会において必要になってくるのではないでしょうか。

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