経費は節税対策に有効|必要経費の計上の仕方や具体的な節税方法について解説 |HR NOTE

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経費は節税対策に有効|必要経費の計上の仕方や具体的な節税方法について解説

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税金

経費とは、企業の事業運営を行う上でかかる費用です。経費を活用することで節税対策になるため、税金を抑えたい場合にはしっかりと把握し活用することが重要になります。この記事では、企業の経営者や経理担当者に向けて、経費について解説します。あわせて、具体的な節税方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。

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1.節税対策に経費を活用すべき理由


経費とは企業の事業運営のために必要となる費用です。所得に応じて法人税などを支払わなければいけませんが、企業としての利益が向上すればするほど所得は増え、納税しなければいけない金額が増えていきます。しかし、経費は売上額から差し引いてもよいとされているため、経費をしっかりと計上すれば所得が減り納税額が減ります。

税法に従って節税できれば、支払わずに済んだ税金はそのまま会社に残るため、経費を活用することが重要です。

2.節税に役立つ必要経費とは

出張経費 相場
必要経費とは、業務上で必要な費用、つまり利益を得るために使った費用のことです。例えば、資料を印刷するための紙代やインク代などの消耗品費、出張などに行くための旅費や交通費、飲食店ならば水道光熱費など、利益を得るために必要な費用を指します。以下では、どのようなものが必要経費として認められるか、解説します。

2-1.消耗品費

消耗品費とは、耐用年数1年未満、もしくは取得価格10万円未満のものを指します。例えば、事務作業で使うボールペンや、資料の印刷などに使うコピー用紙、コピーに使うインク代やトナー代などが消耗品費として計上可能です。基本的には、普段から頻繁に使うものの購入費用だと思っておいてよいでしょう。

消耗品費は購入単価が安いものが多く、計上し忘れるケースがあります。しかし、全額経費になるため、正確に計上することを心がけましょう。

2-2.減価償却費

減価償却費とは、10万円以上の備品や設備などを購入する際にかかった費用を指します。例えば、車やパソコン、建物などのように年数を経るごとに価値が減少していくものです。

10万円以上の備品や設備などは、固定資産となりますが経費として認められます。ただし、消耗品費のように全額を一気に費用として計上できません。年間で計上できる金額が決められており、毎年経費として計上します。そのため、数年間にわたって利益を抑えられ、節税につながります。

2-3.旅費交通費

旅費交通費とは、取引先との打ち合わせや出張など、仕事で交通機関を使った場合にかかる費用です。例えば、高速を使って出張に行った場合は高速料金やガソリン代、新幹線や電車なら切符の料金などが旅費交通費として計上できます。

また、宿泊での出張の場合は、ホテル代やパーキング代なども旅費交通費に含まれます。旅費交通費はあくまでも、打ち合わせや出張の際に使った費用で、通勤時に交通機関を使ったとしてもその費用は含まれないため注意しましょう。

2-4.接待交際費

接待交際費とは、取引先との交渉や付き合いのためにかかった費用のことです。接待交際費は大きく2つに分けられ、取引先との会食や打ち合わせなどにかかる飲食代は接待飲食費、取引先への贈答品や手土産などの購入費用は交際費となります。

また、取引先の人とのランチなども仕事に関係する内容での利用であれば、接待交際費として認められます。ただし、利用金額は1人5,000円未満の場合には接待交際費ではなく、会議費として計上するため、その点は注意しましょう。

2-5.広告宣伝費

広告宣伝費とは、企業そのものや企業の商品・サービスの紹介、求人広告などの費用です。例えば、新聞への広告掲載やテレビ・ラジオなどでのCM、Web広告などが挙げられます。また、求人サイトや求人雑誌などへの掲載費用なども広告宣伝費として計上可能です。

広告宣伝費は決算直前でも実行しやすいため、実行が決まっているものは決算前に行ってしまうとよいでしょう。広告宣伝費はあくまでも不特定多数への宣伝のため、特定の相手に対する宣伝行為は含まれません。

2-6.福利厚生費

福利厚生費とは、従業員の給料や賞与以外で、従業員のモチベーション向上を目的として使われる費用です。例えば、忘年会や新年会などの費用、社員旅行の費用、健康診断や結婚祝い金、資格取得支援金などが挙げられます。福利厚生費として計上するには、以下の条件をすべて満たさなければいけません。

・機会の平等性:全従業員を対象としている全従業員を対象とするものであること
・金額の妥当性:支給する金額が常識的な範囲であること
・現物支給でないこと

3.経費を有効活用する具体的な節税対策


経費を有効活用するにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、経費を活用した節税対策について解説します。

3-1.役員報酬を増やす

役員に与えられる役員報酬は、経費としての計上が認められています。役員報酬を増加させたり役員を追加したりすることで、法人税対策につながるため、有効活用すると良いでしょう。ただし、役員報酬を増やしすぎると所得税などの負担が増加するため、バランスを見極めて設定することが重要です。

また、毎月同時期に同額を支給する定期額給与であることが条件となります。非常勤役員の場合には、事前確定届出給与を税務署に届けて了解をもらうことで、経費計上できます。

3-2.家賃を前払いする

家賃を前払いすることで、前払費用として計上できます。前払費用とは、翌期に支払う費用を当期に支払うことです。原則として前払費用を当期分として計上することができませんが、条件を満たしていれば、前払費用を当期に計上できる短期前払費用の特例が利用でき、当期分として計上できます。

短期前払費用の特例は、土地やオフィスの賃貸料だけでなく、保険料などにも活用可能です。ただし、節税効果が得られるのは初めの年だけです。

3-3.決算賞与を支給する

決算賞与とは、決算の際またはその前後で支給する臨時の賞与です。想定外の利益が出た場合には所得も大きくなるため、法人税の額も高くなります。その場合、決算賞与として従業員に還元することで、賞与分を損金として計上できるので節税につながります。

決算賞与の支給により節税できるだけでなく、従業員のモチベーションアップにもつながるため、生産性向上や自社への満足度向上なども期待できるでしょう。

3-4.別会社を設立する

経営が順調に行えている場合は、子会社やグループ会社などの別会社を設立することで、節税対策になります。別会社を設立し決算日をずらせば、利益を調整できるため節税効果が得られます。また、30万円未満の少額減価償却資産は全額経費にできますが、子会社と共同購入すれば60万円未満の資産を一括償却可能です。

その他にも、消費税の免除や軽減税率の適用など、さまざまなメリットを得られるため、経営が好調なら子会社設立を検討してみましょう。

4.経費を活用した節税対策の注意点

請求書 注意
経費を活用して節税対策を行う場合には、注意点もあります。以下では、注意したいポイントを2つ解説します。

4-1.経費は正しく計上する

節税対策を行う際には、税務上のルールに従うことが重要です。経費にはさまざまな種類がありますが、正しく計上することを心がけましょう。節税したいあまりに、実際よりも経費を多く計上する、経費として処理できないものを含めるなど、無理な節税は法律違反になり、延滞税や重加算税などを課されるため注意が必要です。

4-2.経費は事業拡大のために賢く使う

経費の活用は節税に役立ちますが、経費の目的はそれだけではありません。経費は事業拡大のための必要経費として使うことを意識しましょう。節税目的で使いすぎてしまうとキャッシュフローを悪化させ、経営が不安定になります。そのため、翌年度以降の推移を考慮して判断すること、日々の経理処理を正確に行うことが重要です。

5.まとめ

システム
経費とは、利益を得るために必要な費用のことです。経費として計上すれば売上から差し引けるため、正しく計上することで節税効果が高まります。

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2019年に制定された軽減税率制度によって、税率が混在した経費処理が必要になりました。軽減税率でこれまでよりも仕訳が複雑になることに加えて、引き続き手間に感じている業務も続けなくてはなりません。

また、2023年にはインボイス制度への対応が待ち受けており、今後も対応しなければならないことが増え続けるでしょう。

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