広告掲載利用規約|HR NOTE

広告掲載利用規約|HR NOTE

HR NOTE 広告出稿サービス利用規約

第1条(総則)

本規約は、jinjer株式会社(以下「当社」という)が運営する人事業務に関する情報メディア「HR NOTE」(以下「HR NOTE」という)に関する広告出稿サービス(以下「本サービス」という)について、本サービスの申込みをした者(以下「申込者」という)と当社との間の一切の関係に適用される基本的な事項を定めるものである。

第2条(本サービス)

1.当社は、HR NOTEに関するウェブサイト(以下「本広告媒体」という)への広告掲載(配信)業務および広告制作業務を、本サービスとして提供するものとする。なお、本サービスにおける広告の大きさ、掲載位置、配布枚数等の詳細は、当社が独自に定めるものとする。

2.申込者は、当社が本広告媒体において、当社自身が提供する他のサービス等を案内すること、および他の申込者のための広告を掲載することに予め同意するものとする。

第3条(契約の成立)

1.申込者は、本件広告媒体への広告掲載等の本サービスの利用を希望する場合、本規約に同意のうえ、当社所定の申込書を当社へ提出する方法により申し込むものとする。

2.当社は、当社所定の条件を満たす場合、第1項に基づく申込者の申込みを承諾するものとする。なお、当社が承諾したときをもって、申込者と当社の間で当該申込みに係る広告掲載契約(以下「本掲載契約」という)が成立するものとする。

3.申込者は、第1項の申込みにあたり、第15条に定める事項を当社に表明し、確約するほか、当社および当社広告媒体の名声、信用、評判の維持向上に努めるものとし、直接および間接を問わず、これらを毀損しないよう善良なる管理者の注意を払うものとする。

4.本掲載契約に係る申込書において本規約と異なる定めをした場合、申込書の定めが優先するものとする。

第4条(申込者の商品・サービスに関する責任等)

1.申込者は、本規約に基づき本広告媒体に掲載する申込者の広告(以下「本広告」という)に自己または第三者のウェブサイトのURLを記載する場合、当該ウェブサイトの運営者を表示するほか、当該ウェブサイトが当社運営のものと誤認されることのないよう必要な措置を講じるとともに、当該ウェブサイトにおいて条約、法令および公序良俗に違反する商品またはサービス等の告知、販売、斡旋等が行われていないことを当社に保証するものとする。

2.申込者は、本広告、本広告に係る商品またはサービス等および前項のウェブサイトが、第三者の著作権およびその他の知的財産権、営業秘密または名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を一切侵害していないことを当社に保証するものとする。

3.申込者は、当社に対して本広告、申込者の商品もしくはサービス等、または第1項のウェブサイトに関する苦情、問い合わせがあった場合、あるいはこれらに起因して当社に損害賠償請求その他何らかの請求がなされた場合、申込者の責任と負担においてこれを処理・解決し、当該請求によって当社の被った損害を賠償するものとする。

第5条(広告原稿の提出、審査)

1.申込者は、当社の指定する日時までに、当社の指定する形態で本広告の画像、写真、テキスト等の広告素材(以下「広告原稿」という)を提出するものとする。

2.当社は、申込者が提出した広告原稿の審査を行い、当該広告原稿が別途定める広告掲載基準に違反する表現・内容を含むと判断した場合、または顧客保護もしくは当社イメージの維持の観点等から不適当と判断した場合、申込者に対して当該広告原稿の修正を求めることができるものとする。

3.前項に定める当社からの求めがあった場合、申込者は、これに従って広告原稿を修正し、当社指定の期日までに修正した広告原稿を再提出するものとする。

4.前項の場合において、申込者が当社指定の期日までに修正した広告原稿を再提出しない場合、当社は、何ら責任を負うことなく本広告の掲載を取り止めることができるものとする。なお、申込者は、本項に基づく本広告の掲載取り止めについて、一切異議を申し立てることはできないものとする。

5.申込者は、当社に提出した広告原稿の変更を希望する場合、広告掲載日の10営業日前までに当社にその旨を申し出るとともに、変更後の広告原稿を提出するものとする。ただし、当社は、合理的な理由がある場合、当該変更申出を拒絶できるものとする。

第6条(広告原稿の制作)

1.前条の規定に関わらず、当社は、申込者の依頼を受けて広告原稿を制作することができる。この場合、申込者は申込書においてその旨を明記しなければならない。

2.当社は、申込者と別途合意して定める仕様、納期、その他の制作条件に従い、広告原稿を制作し納入するものとする。なお、申込者は、広告原稿に含める画像、写真、テキスト等の素材がある場合、速やかに当社へ提供するものとする。

3.申込者は、当社より納入された広告原稿を直ちに制作条件に照らして検査し、その合否を当社へ通知するものとする。当社は、不合格の通知があった場合、速やかに当該広告原稿を修正し再納入するものとする。

4.当社が制作した広告原稿の著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)は、申込者が提供した素材に係るものを除き、当社または当社が正当なライセンスを取得した第三者に帰属するものであり、申込者に対していかなる権利も譲渡または付与するものではない。ただし、当社は申込者に対し、当該広告原稿に係る本広告の掲載に必要な範囲で、当該広告原稿を使用する非独占的な権利を付与するものとし、申込者または申込者が指定する第三者に対し著作者人格権を行使しないものとする。なお、当該権利付与の対価は、本サービスの料金に含まれるものとする。

第7条(本広告の掲載・完了確認)

1.当社は、第5条の審査に合格した広告原稿または前条により制作された広告原稿を、本規約および申込書に定める掲載条件に従い、本広告として本広告媒体に掲載するものとする。

2.申込者は、当社が本広告媒体に本広告を掲載するにあたり、データフォーマットの変更、サイズ調整等、外観を著しく変更しない範囲において、広告原稿を改変することを許諾するものとする。

3.本広告の掲載すなわち本サービス提供の終了確認は、次の各号の定めに従い行われるものとする。

(1)当社は、本サービスの提供終了後、速やかに提供内容を取りまとめ、本サービスの提供終了を申込者に報告するものとする。

(2)申込者は、前号の完了報告を受けた後速やかにその内容を確認し、当社所定の完了確認書に記名押印のうえこれを当社に交付するものとし、当該交付をもって本サービス提供の確認は完了するものとする。

(3)申込者が前号の完了確認書に記名捺印しない場合であって、当社による完了報告書提出後5営業日以内に甲から異議の申し出がないときは、当該期間の満了をもって本件業務に対する申込者の確認が完了したものとみなすものとする。

第8条(料金)

1.本サービスの料金は、当社が別途定める「料金表」に従い算出するものとする。

2.申込者は、本サービスの提供が開始した日の属する月の翌月末日までに、本サービスの料金に消費税および地方消費税相当額を加えた金額を、当社が別途指定する金融機関口座へ振込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料等の費用は、申込者が負担するものとする。

3.申込者が、第1項の支払いを遅滞した場合、当社は申込者に対し、遅延日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を請求することができるものとする。

第9条(委託)

当社は、本サービスの全部または一部を、申込者の承諾を得ることなく自己の責任において第三者に委託することができるものとする。

第10条(不可抗力、免責等)

1.当社は、事故・天災等の不可抗力、等その他当社の責に帰すべき事由以外の原因により本掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社は一切その責任を負わないものとし、当該債務は免除されるものとする。

2.当社は、本サービスの利用にあたり申込者が提供した広告原稿、その他一切の提供物について、正確性、有用性、適法性、および第三者の権利不侵害についていかなる保証もせず、当社の故意または重過失ある場合を除き一切の責任を負わないものとする。

3.当社は、本広告媒体上であるか否かに関わらず、申込者が本サービスの利用に関連して他の申込者または第三者に対して損害等を与えた場合、その一切の責任を負わないものとする。この場合、申込者は当該損害等を賠償し、当社に対し一切迷惑をかけないものとする。

4.本掲載契約に関連して、当社が申込者に対して、債務不履行、不法行為等の理由の如何を問わず損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は本掲載契約に基づき当社が申込者より受領した本サービスの料金の総額を上限とする。

第11条(秘密保持)

1.申込者は、本掲載契約に関連して知り得た当社の情報(以下「秘密情報」という)について秘密保持義務を負うものとし、当社の書面による事前承諾を得ない限り、第三者(当該情報を知る必要のある役員および従業員ならびに弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う第三者を除く)に対して秘密情報を開示または漏洩してはならない。

2.申込者は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理し、本掲載契約の履行以外の目的に使用してはならない。

3.申込者は、当社から秘密情報の返還または廃棄を求められた場合、当社の指示に従って当該秘密情報を返還または廃棄するものとする。

第12条(契約期間)

本掲載契約の有効期間は、申込書に記載のサービス提供日から本サービスの料金の支払完了までとする。但し、期間満了日の1ヶ月前までに甲乙いずれからも更新停止の意思表示がないときは、当該契約と同一条件をもって引き続き1ヶ月間継続するものとし、以後も同様とする。

第13条(中途解約)

1.申込者は、本掲載契約を解約することはできないものとする。

2.前項の定めにかかわらず、申込者は、本サービスの料金および当該料金の5倍に相当する金額を違約金として支払うことにより、本掲載契約を解約することができる。

第14条(解除)

1.申込者が次の各号の一にでも該当した場合、当社は、本サービスの提供を直ちに終了し、何らの通知、催告を要せず即時に本掲載契約を解除することができるものとする。この場合、申込者は、当該解除によって当社に生じた損害を賠償する責を負うものとする。また、申込者は、当該解除によって自己に生じた損害を当社に賠償請求することはできないものとする。

(1)本掲載契約に基づく債務を履行せず、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお当該期間内に履行しないとき

(2)支払停止もしくは支払不能となったときまたは手形交換所の不渡処分があったとき

(3)仮差押え、差押え、仮処分その他の強制執行若しくは競売の申立てまたは公租公課の滞納処分を受けたとき

(4)破産、民事再生、会社更生、特別清算手続き等の開始の申立てがあったとき

(5)解散の決議がされたとき(合併による場合を除く)または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または承継を行なおうとしたとき

(6)監督官庁より営業の許可取消または停止の処分を受けたとき

(7)申込者が以下のいずれかに該当する商品またはサービス等の提供を行ったとき。

(ア)当社または第三者の著作権、商標権等の知的財産権、営業秘密あるいは名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害、または侵害する恐れのあるもの

(イ)当社のサービス運営を妨害するもの、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産侵害するもの、あるいは当社または第三者に不利益を与えるもの

(ウ)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により相手方または第三者の個人情報を収集するもの

(エ)法令、条例、条約、業界規制等に違反するもの

(オ)反社会的、反道徳的な行為または公序良俗に反する行為を目的とするもの

(8)その他資産、信用または事業に重大な変化が生じ、本掲載契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき

(9)その他、本広告の掲載が当社または本広告媒体のレピュテーションを著しく傷付ける等の理由により、申込者と当社間の信頼関係を破壊し、取引継続を困難にすると認められる相当の事由を生じせしめたとき

2.前項の場合、申込者は期限の利益を喪失し、申込者は当社に対し、提供済みの本サービスの料金を直ちに支払うものとする。

第15条(反社会的勢力ではないことの表明保証)

1.申込者は、暴力団、暴力団構成員、暴力団構成員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに類する者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.申込者は当社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを相互に表明し、確約する。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3.前二項の確約に反して、申込者が前二項各号の一にでも該当した場合、当社は、何らの通知、催告を要せず即時に本掲載契約を解除することができるものとする。この場合、申込者は、当該解除によって当社に生じた損害を賠償する責を負うものとする。また、申込者は、当該解除によって自己に生じた損害を当社に賠償請求することはできないものとする。

第16条(贈賄禁止)

1.申込者および当社は、役職員、代理人、コンサルタント、下請人およびかかる者の役職員、代理人、コンサルタントを通じ、日本国内外を問わず公務員またはそれに準ずる立場の者ならびに取引先の役職員に対して、本契約の履行に関連し、当該対象者の決定に影響を与えるために、ならびに当事者および他の者の利益を得るために、社会的儀礼の範囲を越えて、金銭、贈物、接待その他経済的利益を供与しないことを表明し、保証するものとする。

2.申込者が前項の表明・保証に反した場合、当社は、何らの通知、催告を要せず即時に本掲載契約を解除することができるものとする。この場合、申込者は、当該解除によって当社に生じた損害を賠償する責を負うものとする。また、申込者は、当該解除によって自己に生じた損害を当社に賠償請求することはできないものとする。

第17条(権利義務の譲渡等の禁止)

申込者は、当社の書面による事前の同意なくして、本掲載契約の契約上の地位または本掲載契約に基づく権利および義務につき、第三者に譲渡してはならず、または担保に供してはならないものとする。

第18条(準拠法、裁判管轄)

本掲載契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとし、本掲載契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(残存条項)

本掲載契約終了後といえども、第11条、第14条、第15条第3項および第17条乃至第19条は有効に存続するものとする。

第20条(協議)

本掲載契約の各条項に記載のない事項ならびに契約内容または契約条項の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、申込者と当社協議の上、解決するものとする。

第21条(本規約の変更)

当社はいつでも本規約を変更することができるものとする。ただし、既に成立している本掲載契約については、申込日における本規約の条項が適用されるものとする。

以上
2020年6月24日 制定
2021年2月3日 改定
2021年5月27日 改定
2021年11月1日 改定

HR NOTE 広告関連サービス利用規約

第1条(総則)

本規約は、jinjer株式会社(以下「当社」という)が運営する人事業務に関する情報メディア「HR NOTE」(以下「HR NOTE」という)に関する広告関連サービス(以下「本サービス」という)について、本サービスの申込みをした者(以下「申込者」という)と当社との間の一切の関係に適用される基本的な事項を定めるものである。

第2条(本サービス)

1.当社は、メルマガ配信、セミナー動員、その他事務代行業務を、本サービスとして提供するものとする。

2.本サービスは準委任の業務委託契約であることを前提に提供されるものとし、業務内容、条件、料金等の詳細は、次条の申込書で定めるほか、別途申込者と当社間の書面または電子メールでの合意により定めるものとする。

第3条(契約の成立)

1.申込者は、本サービスの利用を希望する場合、本規約に同意のうえ、当社所定の申込書を当社へ提出する方法により申し込むものとする。

2.当社は、当社所定の条件を満たす場合、第1項に基づく申込者の申込みを承諾するものとする。なお、当社が承諾したときをもって、申込者と当社の間で当該申込みに係る事務代行業務の委託契約(以下「本委託契約」という)が成立するものとする。

3.申込者は、第1項の申込みにあたり、第14条に定める事項を当社に表明し、確約するほか、当社の名声、信用、評判を、直接および間接を問わず、毀損しないよう善良なる管理者の注意を払うものとする。

4.申込書等において本規約と異なる定めをした場合、当該申込書等の定めが優先するものとする。

第4条(本サービスの終了確認)

本サービスの終了の確認は、次の各号の定めに従い行われるものとする。

(1)当社は、本サービスの終了後、業務終了を申込者に報告するものとする。

(2)申込者は、前号の終了報告を受けた後速やかにその内容を確認し、業務終了を確認した旨を書面または電子メールで当社へ通知するものとし、当該通知をもって本サービスの終了の確認は完了するものとする。

(3)申込者が前号の終了確認を通知しない場合であって、当社による終了報告後10日以内に申込者から異議の申し出がないときは、当該期間の満了をもって本サービスの終了についての申込者の確認が完了したものとみなすものとする。

第5条(知的財産権等の帰属)

1.本サービスに関連して生じる発明、考案または創作について、特許権、実用新案権、意匠権その他の知的財産権を受ける権利および当該権利に基づき取得される知的財産権、営業秘密、ノウハウ等に関する権利は、申込者に帰属する。

2.本サービスに関連して生じる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)および著作隣接権は、申込者に帰属する。但し、当社が従前から保有していた著作物の著作権および汎用的な利用が可能なプログラム(ルーチン、モジュール、ライブラリ等)の著作権は留保されるものとする。

3.前項の留保された著作権につき、当社は、本委託契約の目的を達成するために必要な限度で、申込者が当該成果物を複製し、翻案し、公衆送信し、頒布し、その他著作権法所定の形式で使用することを許諾するものとし、申込者による当該利用に関して著作者人格権を行使しないものとする。なお、当該使用許諾の対価は、本サービスの料金に含まれるものとする。

第6条(資料の提供、申込者の責任)

1.本サービスの提供にあたり、申込者または第三者の画像、写真、テキスト、その他の著作物(以下「本資料」という)を使用する必要がある場合、申込者は、当社の指定する日時、形態に従い、必要な本資料を提供するものとする。

2.申込者は、前項の本資料が、第三者の著作権およびその他の知的財産権、営業秘密または名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害していないことを当社に保証するものとする。

3.申込者は、当社に対して第1項の本資料に関する苦情、問い合わせがあった場合、あるいはこれらに起因して当社に損害賠償請求その他何らかの請求がなされた場合、申込者の責任と負担においてこれを処理・解決し、当該請求によって当社の被った損害を賠償するものとする。

第7条(料金)

1.本サービスの料金は、本委託契約に係る申込書または当社が別途定める「料金表」に従い算出するものとする。

2.申込者は、本サービスの終了が確認された日の属する月の翌月末日までに、本サービスの料金に消費税および地方消費税相当額を加えた金額を、当社が別途指定する金融機関口座へ振込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料等の費用は、申込者が負担するものとする。

3.申込者が、第1項の支払いを遅滞した場合、当社は申込者に対し、遅延日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を請求することができるものとする。

第8条(委託)

当社は、本サービスの全部または一部を、申込者の承諾を得ることなく自己の責任において第三者に委託することができるものとする。

第9条(不可抗力、免責等)

1.当社は、事故・天災等の不可抗力、等その他当社の責に帰すべき事由以外の原因により本委託契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社は一切その責任を負わないものとし、当該債務は免除されるものとする。

2.当社は、本サービスの利用にあたり申込者が提供した本資料、その他一切の提供物について、正確性、有用性、適法性、および第三者の権利不侵害についていかなる保証もせず、当社の故意または重過失ある場合を除き一切の責任を負わないものとする。

3.当社は、申込者が本サービスの利用に関連して他の申込者または第三者に対して損害等を与えた場合、当社の故意または重過失による場合を除き、その一切の責任を負わないものとする。この場合、申込者は当該損害等を賠償し、当社に対し一切迷惑をかけないものとする。

4.本委託契約に関連して、当社が申込者に対して、債務不履行、不法行為等の理由の如何を問わず損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は本委託契約に基づき当社が申込者より受領した本サービスの料金の総額を上限とする。

第10条(秘密保持)

1.申込者は、本委託契約に関連して知り得た当社の情報(以下「秘密情報」という)について秘密保持義務を負うものとし、当社の書面による事前承諾を得ない限り、第三者(当該情報を知る必要のある役員および従業員ならびに弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う第三者を除く)に対して秘密情報を開示または漏洩してはならない。

2.申込者は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理し、本委託契約の履行以外の目的に使用してはならない。

3.申込者は、当社から秘密情報の返還または廃棄を求められた場合、当社の指示に従って当該秘密情報を返還または廃棄するものとする。

第11条(契約期間)

本委託契約の有効期間は、申込書に記載のサービス提供日から本サービスの料金の支払完了までとする。

第12条(中途解約)

1.申込者は、本委託契約を解約することはできないものとする。

2.前項の定めにかかわらず、申込者は、本サービスの料金および当該料金の5倍に相当する金額を違約金として支払うことにより、本委託契約を解約することができる。

第13条(解除)

1.申込者が次の各号の一にでも該当した場合、当社は、本サービスの提供を直ちに終了し、何らの通知、催告を要せず即時に本委託契約を解除することができるものとする。この場合、申込者は、当該解除によって当社に生じた損害を賠償する責を負うものとする。また、申込者は、当該解除によって自己に生じた損害を当社に賠償請求することはできないものとする。

(1)本委託契約に基づく債務を履行せず、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお当該期間内に履行しないとき

(2)支払停止もしくは支払不能となったときまたは手形交換所の不渡処分があったとき

(3)仮差押え、差押え、仮処分その他の強制執行もしくは競売の申立てまたは公租公課の滞納処分を受けたとき

(4)破産、民事再生、会社更生、特別清算手続き等の開始の申立てがあったとき

(5)解散の決議がされたとき(合併による場合を除く)または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または承継を行なおうとしたとき

(6)監督官庁より営業の許可取消または停止の処分を受けたとき

(7)申込者が以下のいずれかに該当する商品またはサービス等の提供を行ったとき。

(ア)当社または第三者の著作権、商標権等の知的財産権、営業秘密あるいは名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害、または侵害する恐れのあるもの

(イ)当社のサービス運営を妨害するもの、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産侵害するもの、あるいは当社または第三者に不利益を与えるもの

(ウ)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により相手方または第三者の個人情報を収集するもの

(エ)法令、条例、条約、業界規制等に違反するもの

(オ)反社会的、反道徳的な行為または公序良俗に反する行為を目的とするもの

(8)その他資産、信用または事業に重大な変化が生じ、本委託契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき

(9)その他、本サービスの提供が当社のレピュテーションを著しく傷付ける等の理由により、申込者と当社間の信頼関係を破壊し、取引継続を困難にすると認められる相当の事由を生じせしめたとき

2.前項の場合、申込者は期限の利益を喪失し、申込者は当社に対し、提供済みの本サービスの料金を直ちに支払うものとする。

第14条(反社会的勢力ではないことの表明保証)

1.申込者は、暴力団、暴力団構成員、暴力団構成員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに類する者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.申込者は当社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを相互に表明し、確約する。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3.前二項の確約に反して、申込者が前二項各号の一にでも該当した場合、当社は、何らの通知、催告を要せず即時に本委託契約を解除することができるものとする。この場合、申込者は、当該解除によって当社に生じた損害を賠償する責を負うものとする。また、申込者は、当該解除によって自己に生じた損害を当社に賠償請求することはできないものとする。

第15条(贈賄禁止)

1.申込者および当社は、役職員、代理人、コンサルタント、下請人およびかかる者の役職員、代理人、コンサルタントを通じ、日本国内外を問わず公務員またはそれに準ずる立場の者ならびに取引先の役職員に対して、本契約の履行に関連し、当該対象者の決定に影響を与えるために、ならびに当事者および他の者の利益を得るために、社会的儀礼の範囲を越えて、金銭、贈物、接待その他経済的利益を供与しないことを表明し、保証するものとする。

2.申込者が前項の表明・保証に反した場合、当社は、何らの通知、催告を要せず即時に本委託契約を解除することができるものとする。この場合、申込者は、当該解除によって当社に生じた損害を賠償する責を負うものとする。また、申込者は、当該解除によって自己に生じた損害を当社に賠償請求することはできないものとする。

第16条(権利義務の譲渡等の禁止)

申込者は、当社の書面による事前の同意なくして、本委託契約の契約上の地位または本委託契約に基づく権利および義務につき、第三者に譲渡してはならず、または担保に供してはならないものとする。

第17条(準拠法、裁判管轄)

本委託契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとし、本委託契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条(残存条項)

本委託契約終了後といえども、第9条、第10条、第13条、第14条第3項および第15条乃至第18条は有効に存続するものとする。

第19条(協議)

本委託契約の各条項に記載のない事項ならびに契約内容または契約条項の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、申込者と当社協議の上、解決するものとする。

第20条(本規約の変更)

当社はいつでも本規約を変更することができるものとする。ただし、既に成立している本委託契約については、申込日における本規約の条項が適用されるものとする。

以上
2021年5月27日 制定
2021年11月1日 改定