2019年4月から順次施行される働き方改革関連法。「働き方改革」とは、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自ら「選択」できるようにするための改革です。
法律が施行された背景としては、
①労働時間法制の見直し
②雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
のようなことが挙げられます。
そういった中で、雇用する側の対応次第で採用競争力に大きな差が発生してくる可能性が高くなっています。今回は、改めて法律の内容から確認していきます。
目次
1|2019年4月より順次施行「働き方改革関連法」
改めて、「働き方改革」とはこれまで当たり前だった 日本企業の労働環境を大幅に見直す取り組みを指します。
長時間労働の常態化やそれに起因する過労死、非正規労働者に対する不合理な待遇差など、働き方の問題に伴う弊害が昨今、いたる所で浮き彫りとなっており、早急な対応が求められています。
しかしながら、慣習化してしまっている既存のやり方を変えることは、いずれの会社においても容易なことではありません。そのために煩わしさばかりが先行し、結果として、法令の基準を満たすために形だけの取り組みがおこなわれる例も現状少なくないのです。
働き方改革は、目的を正しく理解し適切な取り組みをおこなうことで、企業の労働環境の改善や労務問題の解決に活きる有効な手立てとなります。
2|世界の働き方と比べて、日本の働き方は?
労働問題の改善の話が出ましたが、そもそも世界の有給取得率はどうなっているのでしょうか?
記事「エクスペディア有給休暇国際比較調査2018」では、年間10日以上の有給休暇がある労働者に対して、5日以上の年次有給休暇の取得義務があった項目に注目しています。
調査を実施した19か国の世界の中で、日本の有給取得率は断然、低い状況です。
また、2018年だけでなく直近10年間をみても、日本の有給取得率は世界の国々と比較し、最下位が多いことがわかります。
政府が掲げる「2020年までに平均有給休暇取得率70%」という数目標数値には程遠いことが、今回の法施行の背景となっています。
※東洋経済 「有給休暇」の取得率が高い会社トップ300」より引用
上表を見ると、製造系企業の有給取得率は比較的高いことがわかります。一方で、アルバイト・パートの募集が多いサービス業系は、ほぼTOP300にも見られず、有給取得率はかなり低いと考えられます。
ちなみにサービス業で有給取得率TOPは、ディズニーランドを運営しているオリエンタルランドです。
3年間の平均有給休暇取得率で考えても、有給休暇取得率が70%を超えているのは、TOP300中193位までという結果となっており、日本企業は全体的に見てもやはり、有給休暇取得率が低い状況であることがわかります。
3|意外と知らない?アルバイト・パートでも年次有給休暇の取得義務が発生する?
年次有給休暇は、以下の要件を満たすと取得できます。
- 雇入れの日から6か月継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
今回の有給休暇5日以上の取得義務の概要は、「年間10日以上の有給休暇がある労働者に対し、5日以上の有給休暇取得を義務付け」となっていますので、パートタイマーがどのような状況であれば対象者になるかは、必ず把握しておく必要があるでしょう。
※厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」より引用
上記のように、所定労働日数によっても変動がありますが、大体、週3日以上働いている労働者で3年~5年ぐらい働いている場合は、対象者となりそうです。
不正があった場合は罰則もあるため、人手不足に対応しながら、働く環境を整えていく必要性がより高まっていくのではないでしょうか。特に、パートタイマーとして長期間働くことが多い主婦(夫)の雇用には、大きく影響してきそうですね。
4|4月以降のアルバイト・パート領域のキーワード変換について
有給休暇取得の義務化整備のために、主婦(夫)の雇用に影響があるという予測をしましたが、他に、どんな影響が予測されそうかをHRogチャートを活用して調査をしてみました。
調査①:有給休暇を取得してもらうために、短期のパートスタッフ募集が増える?
15週間前の2018年12月と2019年4月を比較すると、「短期」のキーワードを含む給与設定が、約126%に増えています。また、全体の掲載件数増加率に関しても、117%ほどとなります。ゴールデンウィークに向けた募集もあるせいか、「短期」の給与設定が増えてきている状況となっています。
※集計条件:
■媒体名が「an,マッハバイト,イーアイデム,タウンワーク,バイトル,フロムエー,マイナビバイト」 のいずれかと一致する
■取得日が「2018/12/24」~「2019/04/01」まで
■媒体掲載給与が短期を含む
調査②:有給休暇の取得義務が発生しない、週1.2勤務の募集が増える?
■ 2018年12月の求人数 ■ 2019年4月の求人数 |
こちらのグラフでは、2018年12月(青)に比べて、2019年4月(赤)の週1、週5の割合が増えていることがわかります。特にアルバイト・パート領域での週一勤務が増えており、応募数増加に繋がるキーワードになるかもしれません。
※集計条件:
■媒体名が「an,マッハバイト,イーアイデム,タウンワーク,バイトル,フロムエー,マイナビバイト」 のいずれかと一致する
■取得日が「2018/12/24」~「2019/04/01」まで
■応募条件に、週1~週5が含む
まだ大きな影響はなさそうですが、緩やかな変化は出てきていそうです。
主婦(夫)を募集している企業でも、「働く条件によって、徐々に応募数に差が出てきている」と感じている企業は多いようです。
また、時給UPも限界点に達している企業が増えている中、週3勤務、1日3,4h勤務などの短時間勤務が募集する際のスタンダードになり、更なる働く環境の整備が企業には求められている状況になっているようです。
5|まとめ
- 2019年4月から働き方改革関連法が順次施行
- 5日以上の有給休暇取得の義務は、パートタイマーでも発生する
- 主婦・主夫の雇用のためには、企業側の働く環境の整備が重要になっている
- 短期スタッフ、週1勤務の募集が増えている
- 今後のアルバイト・パート募集の変化に対応した応募条件の整備も必要になる
いかがでしたでしょうか。
2020年4月からは大手企業を中心に、同一労働同一賃金など正規社員と非正規社員格差の是正は続きます。
今後もHR NOTE編集部は、アルバイト・パート領域がどのようになっていくかをウォッチし、お届けしていきます。