労働基準法第24条とは、労働者にとって重要な「賃金(給料)」の支払い方法についてルールを設けた条文のことです。労働基準法24条が定める賃金支払いの5原則を知っておくことにより、あなたの権利を守ることが可能となります。
(賃金の支払)
第二十四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。引用元:労働基準法第24条
以下では賃金についてのルールを定める労働基準法24条について、解説していきます。
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労働基準法第24条で定められた賃金支払いの5原則とは
労働基準法は、雇用者から労働者への賃金支払い方法について、基本となる5つのルールを定めています。
さっそく、その内容をみてみましょう。
1:現物給与の禁止
給与は、必ず「通貨」で支払われる必要があり、「現物支給」は禁止されます。
定期券や栄養ドリンク、食材や在庫商品、時計や貴金属などで「給料の代わり」にすることは認められません。
ただし、労働者の同意があれば銀行振込によって給料を支払うことが認められます。また、証券口座への振り込み送金も可能です。必ず「現金」支給にすると、現代社会の常識に合いませんし、かえって労働者にとって不便となるからです。
また、労働組合のある企業では、労使協定を締結することによって例外的に現物支給を行うことが認められます。
2:直接払いの原則
給料は、必ず労働者本人に対して支払わねばなりません。これは、中間に人が入って搾取することを禁じる目的です。
たとえ親であっても、子どもの賃金を勝手に受けとることは認められません。本人が自ら第三者に「代理権」を与えたとしても、そのような代理権付与自体が無効となります。
ただし、労働者が病気などで欠勤して自ら給料を受け取れないケースでも、家族が一切賃金を受けとれないのは不合理です。このような場合は、家族を「代理人」ではなく単なる「使者」と扱うことで、賃金を家族に支払っても直接払いの原則に反しないものになります。
3:全額払いの原則
賃金は、必ず全額まとめて支払う必要があり、分割払いは認められません。
ただし、税金や厚生年金保険料、健康保険料や介護保険料、雇用保険などの社会保険料など、法律に基づく控除については賃金からの差引きが認められます。
また労働者の過半数を代表する労働組合と労使協定を締結すれば、賃金から一部の金額を控除できます。
4:毎月1回以上の原則
給料は、必ず「1か月に1回以上」の頻度で払わねばなりません。「1か月に1回以上」とは、暦月で毎月1日から月末までの間に少なくとも1回以上の支払日を設ける事を意味します。
1回以上あれば良いので、月2回給料の支払日があってもかまいません。しかし、2か月に1回や1か月半に1回の支払い頻度は違法となります。
○2
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。引用元:労働基準法第24条2項
5:一定期日払いの原則
賃金は、一定の期日に支払う必要があります。
労働者に賃金受取日を予測させて生活やその他の資金繰りをしやすくする目的です。
「一定期日」という場合、「毎月20日」や「毎月25日」と日にちを指定してもかまいません。また、「毎月末日」「毎週末」「第2月曜日」などと定める方法も認められます。
労働基準法第24条に違反した場合の罰則
労働基準法に定める5つのルールに違反した場合、雇用者には罰則が適用されます。
その内容は、30万円以下の罰金刑です(労働基準法120条)。
企業が労働基準法24条に違反して、現物支給をしたり、代理人に賃金を渡したり、分割払いをしたり、1か月に1回以上賃金を支払わなかったりすると、労働基準監督署から調査を受ける可能性があります。
その結果、違法性が認められると送検されて刑事裁判となり、処罰を受けるリスクも発生します。
何らかの理由で賃金の未払いが発生した場合の対処法
経営がうまくいっていない企業の場合、賃金が未払いとなってしまうことがあります。しかし、労働者にとって給料には生活がかかっているので、賃金未払いという事態は深刻です。
以下で、未払賃金が発生した場合の対処方法を解説します。
未払賃金立替払制度の利用|事業が停止した場合
事業主が経営難によって賃金を払えなくなった場合には、国の「未払賃金立替制度」を利用できる可能性があります。
これは会社が破産、特別清算、民事再生や会社更生した場合や、事実上倒産して労働基準監督署が認定した場合に、国が金員を立て替えて労働者に賃金の一部を払う制度です。
未払賃金立替制度を利用できれば、国が賃金の8割の金額を補償してくれます。ただし、退職時の年齢により上限額がもうけられています。
また、賃金の立替を受けられるのは、退職日の6か月前から未払賃金立替制度の請求をした日までの期間であり、請求先は「独立行政法人労働者健康安全機構」となります。
利用を検討するときには、『労働基準監督署』に相談をしてみましょう。
立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。
(1) 使用者が、
[1] 1年以上事業活動を行っていたこと
[2] 倒産したこと
大きく分けて次の2つの場合があります。
イ 法律上の倒産
([1]破産、[2]特別清算、[3]民事再生、[4]会社更生の場合)
この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。
ロ 事実上の倒産
(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行って下さい。
(2) 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
激甚災害(げきじんさいがい)の指定に伴う雇用保険の特例|休業等で就労不可の場合
休業して働けなくなり、賃金を受け取れなくなった場合、会社には違法性はありません。
労災に該当すれば労災から休業補償を受け取れますが、私傷病などの場合には補償はありません。退職しない限り、雇用保険も適用されません。
ただし、休業の原因が大災害の場合には、雇用保険の「激甚災害の特例」を利用できる可能性があります。
これは集中豪雨などの甚大な被害をもたらす災害があった場合に「激甚災害」として国が特別に指定することにより、労働者を救済する制度です。
(参考:激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)
激甚災害制度
激甚災害制度は、地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合に、中央防災会議の意見を聴いた上で、当該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対して適用すべき災害復旧事業等に係る国庫補助の特別措置等を指定するものです。指定されると、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助のかさ上げや中小企業事業者への保証の特例など、特別の財政援助・助成措置が講じられます。
激甚災害によって休業を余儀なくされる場合、退職しなくても雇用保険が適用されて給付を受けられます。給付申請の具体的な手続方法は、お近くのハローワークで確認してみてください。
ハローワークから失業保険(基本手当)の給付|離職となった場合
一方、傷病その他の事由によって「離職」した場合には、雇用保険を受け取ることが可能です。
会社都合退職にしてもらう
ただし、雇用保険を受け取るための条件は、自己都合退職か会社都合退職かで随分変わってきます。
会社都合退職なら退職前1年間に半年以上働いていれば受給資格が認められますが、自己都合退職の場合には、退職前2年間に1年以上働いている必要があります。
また、会社都合退職の場合、7日間の待機期間が終了すれば、すぐに受給を開始できて受給期間も長期になります。しかし、自己都合退職の場合には、7日間に3か月間の待機期間がプラスされる上に受給期間も短くなってしまいます。
そこで、賃金未払いを理由に会社を辞める場合、会社都合にしてもらうことが大切です。
【参照】ハローワーク|基本手当について
離職票について
会社の経営者が所在不明などの事情で雇用保険の申請に必要な「離職票」がもらえないケースでも諦める必要はないので、ハローワークに相談してみましょう。
会社がどうしても発行しない場合、最終的にハローワークの職権によって離職票を発行してもらうことによって雇用保険を受給できます。
会社の意図的な賃金未払いの場合
会社が倒産してやむなく賃金を払えない場合や災害、傷病などではなく意図的な不払いの場合には、以下のように対応しましょう。
労働基準監督署への通報
労働基準法24条により、雇用者には労働者への賃金支払い義務が課されます。それにもかかわらず意図的に賃金を支払わない場合、会社には罰則が適用されます。
そこで会社を監督する立場にある「労働基準監督署」に通報しましょう。
労基署は企業に対して聞き取りを行ったり、ときには臨検調査をおこなったりもします。いきなり送検されることは少ないですが、指導勧告をしても聞き入れない悪質な事例では書類送検をして刑事事件として立件するケースも多々あります。
一般的には罰則が適用される以前に、労基署による指導勧告がおこなわれることによって会社の態度が改善され、きちんと給料が払われるようになるケースが多数です。
労基署に通報するときには、未払いになっていることを示す資料をもって行き、事情をわかりやすく説明することが重要です。
弁護士への相談
労基署に相談をしてもなかなか状況が改善しない場合や、一人で労基署に行くのが不安な場合、弁護士に相談するのが有効な対処方法となります。
弁護士であれば、会社による違法行為の内容や状況に応じた対処方法をアドバイスしてくれるでしょう。労基署に動いてもらうための証拠の集め方や書面作成方法などについても教えてもらえます。
また会社に対し賃金をきちんと払うよう請求書を送ったり交渉をしたりすることも可能ですし、場合によっては労働審判や労働訴訟を起こして争うこともできます。
未払賃金立替制度や労災保険、雇用保険の受給方法や受給要件などについても、わからないことがあったら教えてくれるので、賃金トラブルで悩んだときにはまずは弁護士に相談してみると安心です。
まとめ
雇用者は、労働者に対して毎月1回以上、通貨で本人に対して給与を支払わねばなりません。また、法定控除以外の差引(借金との相殺や違約金など)も禁止されています。
もしも「勤務先の企業で不正が行われているかも」と心当たりがあるならば、すぐに労働問題が得意な弁護士に相談して、アドバイスを受けましょう。
梅澤 康二氏 :アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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