給料の支払いは雇用者の義務ですが、ときにはきちんと支払わない会社があります。その際、労働基準監督署に対して給料未払い(賃金未払い等)を相談すれば解決できるのでしょうか?
労働基準監督署(労基署とも呼ぶ)は労働者を守る機関です。「労働者からの相談には何でものってくれる」と思われていることがありますが、実際にはそういうわけでもありません。
相談しても対応してもらえないケースもあり、注意が必要です。
本記事では、給料未払いで労働基準監督署がやってくれることとやってくれないこと、最大限活用する方法をご紹介します。
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目次
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労働基準監督署は給料未払いに対応してくれる?対応が難しい場合とは
会社から給料未払いにされているとき、労働基準監督署に相談して対応してくれるのは、企業による違反事実が相当明白なケースに限られます。つまり、給料が未払いになっていても、以下のような場合には何もしてくれない可能性が高くなります。
給料が未払いである証拠がそろっていない場合
労働基準監督署は、企業の労基法違反の責任を追及する機関です。
労働基準法違反は刑事罰もあり得る違法行為です。労働基準監督署は域内の企業がきちんと法律を守っているかどうかを監督し、違法行為があった場合は行政指導などで是正を促し、是正されない場合は刑事事件として立件することもあります。
ただ、労基署は公的機関であるため、「証拠」や「根拠」がないとただちに是正に動いてくれないのが難点です。明白な給与未払いなどの違反行為があれば対応しますが「証拠のないこと」には動いてくれない傾向が強くなります。
つまり、あなたが実際に給料未払いで悩んでいた場合でも、根拠を明示しなかったら何もしてくれない可能性が高くなってしまいます。
会社に対して未払い請求を行っていない場合
一般的に、給料が未払いになったら労働者は会社に請求するものです。請求されても支払われない場合は悪質な労基法違反事案といえます。
つまり、未払い給料を請求したことの無い状態で相談に行くと「まずは支払いを請求してみては?そうしたらきちんと支払われるようになるかもしれない」と言われてしまう可能性があります。
労働基準監督署に未払い給料の問題を相談するならば、まずは内容証明郵便などを使って会社に請求書を送り、会社が「対応しなかった」事実を作りましょう。
優先順位が低いと判断される場合
労働基準監督署には労働者からさまざまな相談や通報が寄せられますが、人的・物的資源は有限です。すべてに対応するのは困難ですから、効率を図るため、重大な案件から順番に処理していきます。
たとえば労災の死亡事故や大がかりな残業代未払いなどは重大です。一方、1人の労働者の少額な給与未払いの場合、残念ながら軽微な事案と評価され、たとえ違反事実があっても後回しにされる可能性が考えられます。
労働基準監督署に給料未払いで動いてもらうコツ
労働基準監督署に相談をしても、対応してもらえなければ相談にいく意味が薄くなります。そのため、動いてもらうには以下のように行動することがおすすめです。
「相談」ではなく「申告(通報)」を行う
1つ目のポイントは、労働者の立ち位置を明確にすることです。給与を未払いにされたとき、労働基準監督署に「どうすれば良いでしょうか?」と「相談」に行く場合と、「給与未払いの会社を処罰してください」と「申告(違反の通報)」をするという2つのケースが考えられます。
相談と通報では、明らかに通報のインパクトの方が強くなります。そこで労働基準監督署に行くときには「給料未払いで労働基準法違反の会社だから違反を申告しに来た」というスタンスで臨むことで、すぐに対応してくれる可能性が高まります。
メールや電話での相談を利用しない
労働基準監督署は、労働者からの通報を面談だけではなくメールや電話でも受け付けています。
しかしメールや電話の場合、どうしてもインパクトが弱くなりますし関係する資料なども十分に提出できません。面談の場合は平日の昼間に労働基準監督署に行かなければならないので少々不便ですが、対応を促すためには実際に足を運んで企業の違法行為を訴えるべきです。
給料の未払いを証明する証拠を用意する
労働基準監督署を動かすためには、未払い給料の「証拠」が必要です。通報前に、できるだけたくさんの証拠を集めましょう。
たとえば
- 以前には給与が振り込まれていた通帳(途中で振込が止まっているもの)
- あなたから会社へ給料を請求したときの請求書(内容証明郵便など)
- 会社からの返答や話し合いをしたときの録音データ
- 同僚も給与未払いになっているなら同僚の証言を書面化したもの
などがあると良いでしょう。
【関連記事】給料未払いの人が自分で未払い賃金を請求する方法と重要な証拠を解説
わかりやすく説明する資料を作成する
労働基準監督署に相談に行ったとき、労働基準監督署の職員に「わかりやすく伝える」ことが重要です。
何が起こっているのか伝わらなければ「再度整理してきてください」と言われてしまう可能性も高くなります。今までの出来事を時系列にまとめるなどしてわかりやすく説明する資料を用意しましょう。
弁護士に意見書を書いてもらう
自分ではうまく説明できる自信がない場合には、弁護士に相談して事案の説明書や意見書を書いてもらう方法も有効です。
ただ、弁護士に意見書を書いてもらう段階であれば、労働基準監督署へいくよりも、そのまま弁護士に相談される方が効率のよいケースもあります。
そのため、まずは労働基準監督署へ相談に行こうと思う意思が強いのであれば、弁護士へ相談に行ったタイミングでその旨をお伝えすることをおすすめします。
労働基準監督署に相談・申告に行く際の注意点
給料の未払いを労働基準監督署に相談・申告へ行くとき、注意しておかねばならないことがいくつかありますので、解説します。
是正勧告や指導に強制力はない
労働基準監督署は刑事処分も含めて、企業に指導勧告を行っています。悪質な違反については刑事事件として送検することもありますが、企業に対して未払い給料の支払いを「命令」する権限はありません。金銭支払いの命令権を持つのは裁判所になります。
つまり、労働基準監督署に申告して動いてもらえたとしても、必ずしも企業が給料を払ってくれるようになるとは限らない。強制力がないことにはあらかじめ覚えておきましょう。
申告したことが会社に発覚する可能性がある
労働基準監督署に申告をし、労働基準監督署から実際に企業に連絡を入れ、調査や指導勧告などの対応をとったとき、「誰が通報したのか」企業側に知られてしまうリスクがあります。
そうなると、申告した労働者の社内的な立場が悪くなるケースもみられます。
もちろん労働基準監督署への通報は正当な行為ですから、これを理由に解雇などの不当な処分をすることは違法で認められません。そのような不当解雇は無効なので、解雇されても争うことができますし解雇通知後の賃金も請求可能です。
ただし、現実的に労働者と会社の関係が悪化し、働きづらくなる可能性が高まりますので、今後も会社で働き続けたいと考えている場合は慎重な判断をしましょう。
他機関を紹介される可能性がある
労働基準監督署に相談や申告をしても、労働基準監督署では「給料未払い」についての民事的な問題解決能力はありません。労働者と企業の間に入って話し合いの仲介などを行えるのは「都道府県の労働局」です。
労働局は労働基準監督署と同じ厚生労働省関係の機関で関係が深いこともあり、労働基準監督署では対応が難しいときには、労働局の和解あっせんを紹介される例が多数です。
和解あっせんの利用は無料なので、会社と話し合ってみたい場合には利用すると良いでしょう。なお労働基準監督署に通報をせず、当初から労働局の和解あっせんを申し込むことも可能です。
【関連記事】総合労働相談コーナーとは|公的相談窓口の活用法
給料未払いの証拠がない場合には弁護士への相談がおすすめ
給料が未払いに対して労働基準監督署が必ずしも動いてくれるとは限らないことはお分かり頂けたかと思います。
では、手元に証拠がない場合や証拠の集め方がわからない場合、労働基準監督署に通報したけれども動いてくれなかった場合に、弁護士へ相談するメリットはなんなのでしょうか。
弁護士は代理で未払い給料を請求してくれる
弁護士は労働者の代理人となって企業に対し、未払い給料を請求できます。
弁護士名で内容証明郵便による請求書を送ったら多くの企業が深刻に受け止めて、きちんと未払い給与の支払いに応じるようになります。会社との交渉や合意書の締結なども任せられて安心です。
もし、証拠等がないない場合、もっとも有効なのは「弁護士に相談する」ことでしょう。
弁護士は、証拠がなくても相談に乗ってくれる
弁護士は労働基準監督署と違い「証拠がない」ことだけで相談を断ることは少ないでしょう。弁護士は訴訟も扱っていますから、将来裁判となった場合も見据えて、適切な証拠の集め方をアドバイスしてくれます。
現在手元に証拠がない場合でも弁護士に教えてもらって証拠を集め、会社に未払い給料を請求して払わせることができる事例も多々あります。
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労働審判や労働訴訟も可能
会社が任意で給料を払ってくれないなら労働審判や労働訴訟を起こす必要がありますが、弁護士にはこうした裁判手続きも任せられます。
また弁護士は刑事告訴や告発の代理権も持っているので、労働基準監督署への申告を弁護士に代わりに行ってもらったり付き添ってもらったりすることも可能です。
会社による未払い給料の問題で悩んでいるならば、労働問題が得意な弁護士に相談をして適切な対処方法を聞いてみましょう。
まとめ
会社で給料を未払いにされたら、日々の生活にもかかわる非常に重大な問題です。
困ったときには労働基準監督署に「申告」するのも良いですし、難しそうと感じる場合には労働問題が得意な弁護士を探して相談してみるのが良いでしょう。
梅澤 康二氏 :アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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